労働能力喪失率

後遺障害逸失利益は,基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間で計算されます。

赤い本では,労働能力喪失率について,「労働省労働基準局長通牒(昭32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表を参考とし,被害者の職業,年齢,性別,後遺症の部位,程度,事故前後の稼働状況を総合的に判断して具体例にあてはめて評価する」とされています。
自賠責で後遺障害14級9号の等級認定を受けた場合の労働能力喪失率は,上記労働能力喪失率表によると5パーセントとされています。

また,労働能力喪失期間については,始期は症状固定日,終期は原則67歳とされています。
ただし,「むち打ち症の場合は,14級で5年程度に制限する例が多くみられる」とされています。

裁判をした場合には,具体的事情を考慮した判断がなされることになりますので,必ずしも14級9号だからといって労働能力喪失率が5パーセントとなるわけではありません。
裁判例の中には,労働能力喪失率を7パーセント(さいたま地裁平成22年9月29日判決)や8パーセント(東京地裁平成25年2月5日判決)と認めたものもあります。

労働能力喪失率表にとらわれることなく個別具体的な事情を考慮してしっかりと判断していきたいと思います。

シートベルトの不装着と過失相殺

2016年度版赤い本の下巻に「後部座席シートベルト,チャイルドシート不装着の場合における過失相殺」についての講演記事が掲載されていました。

自動車に乗車する際には,自身の身を守るためにシートベルトを装着することが一般化しています。

シートベルトを不装着の状態で事故に遭うと,シートベルトをしていなかったために車外に投げ出されるなどしてシートベルトを装着していた人よりも大きな怪我を負ってしまう場合があります。

このような場合,シートベルトを装着していなかったことが損害の拡大に寄与していたとみなされ,事故被害者にも過失があったとみなされる場合があります。

上記記事によると,シートベルトの不装着は,判例上,約5パーセントから20パーセントの範囲内で過失割合があると判断されているということでした。

自身の身を守るためにはもちろん,過失割合があるとして過失相殺されることを防ぐためにも自動車に乗車する際には,必ずシートベルトの装着をするようにお気をつけください。

消せるボールペン

最近とある機会に消せるボールペンをいただきました。

人生初の消せるボールペンをワクワクしながら本日使用してみました。

まず,書き心地ですが,普通のボールペンと同じです。
インクの色が少し薄い気もしますが気になるほどではありません。
本当に消えるのか少し不安になります。

ドキドキしながら書いた文字をさっそく消してみました。
結果,驚くぐらい綺麗に消えました。

今更ながらに消せるボールペンが売れている理由がわかりました。

使いどころを間違わずに大切に使用して行こうと思います。

弁護士会の研修

本日は,弁護士倫理の研修に参加してきました。

依頼者から預かった金銭の保管方法や非弁提携についてなどを題材に,それぞれの弁護士がどのように考えているかなどをディスカッションしました。

弁護士にとって弁護士倫理を守ることはとても重要です。

今回の研修はその重要さを改めて確認できとてもよかったです。

友人の結婚式

昨日,友人の結婚式に出席してきました。

小学校時代からの友人です。
その友人が結婚したのかと思うと感慨深いものがありました。

真っ白いウエディングドレスを着た友人は,すごく輝いていて綺麗でした。

友人の幸せそうな姿に私も幸せな気持ちを分けてもらえた素敵な結婚式でした。

保険会社との示談成立後の請求

「保険会社と示談してしまったが,金額に不満がある。」と相談に来られる交通事故被害者の方がおられます。

示談の内容を見させていただくと,もう少し高い金額で示談できたのではと思うことも多いです。

ただ,一度示談してしまうと示談した金額以上を相手方に請求することは難しいです。
示談する際,双方で交わす書面には通常,「その余の請求は放棄するとともに,示談金額以外に何ら権利・義務関係の無いことを確認する。」といった文言が記載されています。
このような文言が記載された書面に署名捺印をした場合,示談した金額以上を請求しないといった内容の合意が相手方と成立していることになるからです。

保険会社から示談案が送られてきた場合には,じっくりと考えてから署名捺印する必要があります。

また,示談後に症状が悪化した場合には,例外的に示談成立後でも請求できる場合などもあります。

迷われた場合には,弁護士などの専門家に相談してみるのも一つの手だと思います。

寒いですね

暖冬といわれてましたが,昨日あたりから格段に寒くなりましたね。
冷たい風が身にしみます。

寒くなると鍋を食べたくなります。
今日は,寒かったので朝食を湯豆腐にしてみました。
体が温まってよかったです。

また,朝の番組で,ゆっくりしたペースの運動が健康にいいと紹介されていました。
テレビで紹介されていた運動を見よう見真似でやってみたのですが,なかなかいい感じでした。

今年も始まったばかり,健康に気をつけつつ仕事に励みたいと思います!

接見研修

先日,愛知弁護士会主催の接見研修に参加してきました。

他の弁護士がどのような接見を行っているのか興味があって参加することにしました。
模擬接見の実演を通して,他の先生方が接見でどのようなことを話されているか知ることができとてもためになりました。

自分がどのようなスタンスで接見に臨むか改めて考えるよい機会となりました。

SMAP解散

本日は,SMAP解散のニュースに朝から驚かされました。
誤報かとも思ったのですが,どうやら違うみたいですね。

グループとしても個人としても活躍されていたので解散・独立を考えているとは思ってもいませんでした。
特別SMAPのファンというわけでもないのですが,解散となると寂しいものがありますね。

年末のご挨拶

早いもので今年も残すところあとわずかとなりました。
月日が経つのは早いですね。

私は,現在,弁護士として特に交通事故に力を入れています。
来年も交通事故でお困りの依頼者の方々の助けとなれるよう邁進していきたいと思っています。

来年もどうぞよろしくお願いいたします。
よいお年をお迎えください。

はじめまして

はじめまして。

名古屋で弁護士をしている吉川美里と申します。
本日からブログを始めることになりました。

日々の出来事や法律の話など書いていければと思っています。

どうぞよろしくお願いいたします。