最高裁令和4年3月24日判決

交通事故において、自身が契約する人身傷害保険会社から先に保険金を受領した場合、当該保険金を支払った人身傷害保険会社は、交通事故の相手方が加入する自賠責保険に対し求償し、自社が支払った保険金相当額を回収します。

人身傷害保険会社が交通事故の相手方の自賠責保険から受領した自賠責保険金は、交通事故の相手方が負担すべき損害賠償額から控除されるのかという争点について、交通事故の相手方が負担すべき損害賠償額から、人身傷害保険会社が保険金の支払により保険代位することができる範囲を超えて自賠責保険金に相当する額を控除することはできないというべきであるとの最高裁で判決が出ました。

最高裁令和4年3月24日判決は、人身傷害保険の具体的な約款の文言を解釈して判断を示しているため、今後の全てのケースにあてはまるわけではありませんが、人身傷害保険会社の求償の範囲と自賠責保険の問題について、交通事故被害者に寄り添った最高裁の考え方が示されて良かったです。

交通事故には様々は保険の種類が登場し、保険会社等によっても約款の文言が異なる場合もあります。

控除について適切に算定しないと交通事故被害者の方が不利益を被ることになるため気を付けていきたいです。

詳しくは弁護士法人心へご相談ください。