「郵便の転居届に係る情報の弁護士会への提供の開始」の件

 交通事故の相手方などに賠償請求を行いたい場合、相手方の居場所を把握する必要がありますが、相手方が交通事故証明書に記載の住所から引っ越しをし、かつ、住民票を引っ越し先に移していない場合などは、相手方の居場所を把握するのは困難なことが多かったのですが、新たに、相手方の居場所を確認する方法として、令和5年6月1日から、弁護士が、弁護士会を通じて、日本郵便に対して、転居届に係る新住所の情報を照会した場合、相手方の転居届に係る新住所の情報の提供を受けられるようになりました。

 

 もちろん、弁護士会を通じた新住所の情報の照会が全て認められるわけではなく、弁護士会が弁護士の照会の申出内容を審査し、DV・ストーカー・児童虐待の事案と関連が疑われるようなケースや照会を通じて新住所の情報を得ることが適当でないと判断した場合は、情報の提供は受けられない手続きとなっています。

 

 交通事故の相手方の居場所が交通事故証明書や住民票で把握できない場合、新住所を確認する手段が新たに増えたことは良いことだと思います。
今後、交通事故証明書や住民票などからでは、相手方の居場所を把握できないような場合は、日本郵便に対する転居届に係る新住所の照会を行ってみたいと思います。