令和5年3月1日から民事裁判でWeb会議を利用できる範囲が広がりました。
今までは、民事裁判におけるWeb会議は、当事者双方がWebで参加する場合には、法的には書面による準備手続であったため、準備書面の陳述や証拠調べなどを行うことができませんでした。
Web会議で弁論準備手続きを行うためには、当事者の一方が裁判所に実際に出頭しなければいけまでんでした。
令和5年3月1日以降は、当事者双方がともに裁判所に出頭しなくともWeb会議で弁論準備手続を実施できるようになりました。
また、和解期日にも当事者双方がWeb会議で参加することができるようになりました。
今回の改正で、当事者が遠隔地に居住していない場合でもWeb会議を利用して裁判手続きに参加できることも明確になりました。
弁護士が事務所などから弁論準備手続などに参加できる幅が広がったことは、裁判所までの移動時間を省くことができるため、業務の効率化につながりますし、移動時間を考慮すると期日の調整が先の日程にしか入らないといったことを防げます。
当事者双方がWebで参加するWeb会議で弁論準備手続や和解期日を実施できるようになったことは、良かったと思います。