刑事記録について

交通事故の発生状況に争いがある場合、入手する資料として刑事記録があります。

刑事記録は、捜査中は入手することができませんが、不起訴か起訴かが決まれば、23条照会(弁護士照会)などで入手することができます。

 

民事事件において、入手できる刑事記録の範囲は、不起訴か起訴事件かで異なります。

起訴事件であれば、実況見分調書に加えて、供述調書なども入手できますが、不起訴事件であれば、基本的には、実況見分調書しか入手することはできません(人身事故に切り換えを行っていない場合は、実況見分調書ではなく物件事故報告書が作成されているため、入手できる刑事記録は、実況見分調書ではなく物件事故報告書になります。物件事故報告書は、実況見分調書に比べると事故発生時の状況について詳しく記載されていないため、事故状況を確認する資料としてはあまり役に立たないことが多いです。)。

 

不起訴事件の場合は、基本的には、実況見分調書しか入手できませんが、例外的に民事裁判所から特定の者の供述調書について文書送付嘱託がなされ、かつ、以下の要件を充たす場合は、通達により入手できるとされています。

1 供述調書の内容が、民事裁判の結論を直接左右する重要な争点に関するものであって、かつ、その争点に関するほぼ唯一の証拠である等その証明に欠くことができない場合であること

2 供述者が死亡、所在不明、心身の故障若しくは深刻な記憶喪失等により、民事裁判においてその供述を顕出することができない場合、又は当該供述調書の内容が供述者の民事裁判所における証言内容と実質的に相反する場合であること

3 当該供述調書を開示することによって、捜査・公判への具体的な支障又は関係者の生命・身体の安全を侵害するおそれがなく、かつ、関係者の名誉・プライバシーを侵害するおそれがあるとは認められない場合であること

 

起訴事件か不起訴事件かや人身事故扱いか物件事故扱いかで入手できる刑事記録は異なるため注意が必要です。