脊椎損傷と脊髄損傷

交通事故で脊椎損傷や脊髄損傷といった傷害を負ってしまうことがあります。

 

脊椎は,椎間板と靭帯・椎骨で構成されており,脊椎内部にある脊柱管内には脊髄がとおっています。

脊椎損傷は,脊椎のみの損傷であり,つまり,骨のみの損傷を意味します。

脊髄損傷は,多くの場合に脊椎(骨)の損傷に加え,脊髄も損傷していることを意味します。

 

したがって,脊髄損傷の場合には,神経が損傷していることになるため,患部の痛みに加え,神経症状が生じます。

生じる神経症状は,脊髄の損傷個所や損傷の程度により異なり,感覚傷害のみの場合もあれば,運動麻痺により歩行できなくなるなどする場合もあります。

 

脊髄損傷により神経が損傷してしまうと,損傷した神経自体を取り換えたりすることはできないため,適切な治療やリハビリを行ったとしても運動麻痺などが残ってしまうことがあります。

そのような場合は,残ってしまった症状を後遺障害として自賠責保険へ申請し,後遺障害等級の認定を受けることが適切な賠償を受ける上で重要となります。

脊椎損傷や脊髄損傷の場合,脊椎の変形、骨折個所の痛み、四肢のしびれ、運動麻痺などの各症状について自賠責保険の後遺障害として認定される可能性があります。

 

脊椎損傷や脊髄損傷などの怪我を負ってしまった場合,まずは適切な治療とリハビリを受けていただくことが何よりも重要となりますが,症状が残ってしまいそうな場合は,加えて,早めに弁護士にご相談いただき,もしもの時に適切な後遺障害等級認定を得られるよう備えておくことも被害者の方の将来を考えた場合には重要となります。