通院付添費

交通事故に遭い怪我をしたために通院が必要になったが,1人で通院することができず家族に付き添ってもらった。
家族が付き添いのために時間を使ったことについて事故の相手方に何か請求できないのか?

 

といったように家族が通院に付き添ったことについて事故の相手方に何か請求できないのかと考えられる方も多いと思います。

 

上記のような請求は,一般的に通院付添費という損害として相手方に請求することができます。
ただ,通院付添費を請求した場合に全て損害として認められるわけではありません。家族等の通院への付添の「必要性」が認められた場合に限り損害として認められ支払われることになります。
では,どのような場合に「必要性」があると認められるのでしょうか。

 

幼児・児童は一人で通院できないため,多くの場合通院付添費が認められます。
その他の場合は,医師の指示,傷害の内容,程度等を総合的に判断して付添が必要かどうか判断されます。

 

裁判例の中には,成人した女性が頸部挫傷,左上肢外傷性末梢神経障害等からRSDを発症した事案で,症状や処置の影響で身体がふらつくなどの症状があったと認定して通院日数のうちの一部に付添が必要と判断したものなどがあります。
ちなみに付添看護料は1日2000円から3000円程度とされることが多いです。

 

交通事故に関する弁護士法人心のサイトはこちらをご覧ください。

後遺症と後遺障害

弁護士として多くの交通事故の相談に乗る中で,「医師に後遺症は残るだろうと説明を受けたので,申請すれば後遺障害の認定を受けられますよね。」という質問を受けることがあります。
この質問に対しては,「事故対応や通院状況,怪我の程度を確認しないと後遺障害の認定を受けられるかは,わかりませんと。」としか答えられません。

 

なぜ,医師に後遺症が残ると説明されたのに後遺障害の認定を受けられる可能性が高いと言えないのか疑問に思われる方も多いと思います。
これは,後遺症と後遺障害の定義が異なるからです。

 

 

まず,後遺症は,交通事故によって負った傷害が完全に回復せずに身体等に残った機能障害等の症状を意味します。

 

一方,後遺障害は,交通事故によって負った傷害が完全に回復せずに身体等に残った機能障害等について交通事故との関連性や整合性が認められ,その機能障害等の存在が医学的に証明または説明できるものであり,労働能力の低下が伴い,その程度が自賠責施行令の等級に該当するものを意味します。

 

このように後遺症と後遺障害の定義が異なることから,後遺症が残るとの説明を受けたからと言って,後遺障害の等級の認定を受けられるとは限りません。
後遺障害等級の認定を受けるためには,残ってしまった機能障害等について交通事故との関連性や整合性等が必要になります。
そのため,医師の後遺症が残るとの説明からだけでは,「では,後遺障害の認定を受けられる可能性が高いですね。」と答えられないのです。

後遺障害に関して弁護士をお探しの方は,弁護士法人心にご相談ください。

今年もよろしくお願いします。

明けましておめでとうございます。

本日から,仕事始めです。
ブログを開始して約1年経ちましたが,この1年はあっという間に過ぎてしまった気がします。

光陰矢の如し
今年はさらに「何かを学ぶぞ!!」という気持ちを忘れずに毎日を過ごしたいと思います。

忘年会

先日修習時代の友人との忘年会に参加してきました。

他の事務所のことや近況を聞くことができとても楽しかったです。

同期に後れをとらないよう私も弁護士として成長していきたいとの思いを新たにしました。

脳脊髄液漏出症の画像所見等

脳脊髄液漏出症について平成22年度厚生労働科学研究費補助金障害者対策総合研究事業の脳脊髄液減少の診断・治療法確立に関する研究班が脳髄液漏出症画像判定基準・画像診断基準というものを公表しています。

脳髄液漏出症が疑われる場合には,同基準を参考にして適切な検査を受けると良いと思います。

GPファイナル4連覇

羽生譲選手がGPファイナル4連覇を達成しましたね。

男女シングルを通じて史上初の4連覇ということでほんとうにすごいです。

CRPS

CRPS(複合性局所疼痛症候群)とは,神経損傷等の後に疼痛が蔓延する症候群のことをいいます。

CRPSか否かの判定は,世界的には,浮腫,皮膚温度異常,発汗異常のいずれかが罹病期間のいずれかの時期に認められればCRPSと判定するとの指標が示されています。
しかしながら,上記指標はCRPSに特異的にあらわれるものではないため外傷性変化等との区別はできずCRPSの疑いのある人を判定する指標にしかならないといわれています。
そこで,日本では厚生労働省CRPS研究班が,日本におけるCRPSの判定指標について研究し報告をしています。
興味がある人は,目を通してみても良いと思います。

なお,CRPS症候群と判定されているか否かは後遺障害の有無の判定の指標ではありません。
後遺障害の判定において重要なのは,傷病名ではなくあくまでも残存している症状になります。

内部研修

先日,事務所内で刑事訴訟法改正に関する研修がありました。

既に施行されたものから今後施行が予定されているものまで改めて把握できとてもためになりました。
特に証拠開示制度の拡充にともない弁護士としてどのように新たな制度を活用していけばよいのかという視点を持つことができて良かったです。

法改正に後れを取らないよう日々新しい情報を得ていきたいと思います。

事故と因果関係のある整骨院治療期間は10日ないし14日と認定した裁判例

自保ジャーナルN01977に「高速道路で落下物を避けスピンして受傷した柔道整復師らの事故と因果関係のある整骨院治療期間は10日ないし14日と認定した」裁判例が紹介されていました。

同裁判例では,「柔道整復師による施術費を損害として請求できるためには,原則として,施術を受けることについて医師の指示を要するが,医師の指示がない場合には,施術の必要性・有効性があり,施術内容が合理的であり,施術期間が相当であることの各要件を充足することを要する」とされ,被害者が負った怪我は,頸椎・腰椎等の捻挫・打撲であり「神経学的検査及びレントゲン検査の結果異状は認められず,その症状は専ら自覚症状に止まり,医療機関に受診したのも初診時だけに止まり,受けた治療も消炎鎮痛外用塗布剤の処方に止まること,医師の診断は診断時から10日というものに過ぎなかったことが認められる」として,整骨院での施術費について10日分についてのみ,損害として認定されました。

整骨院への通院は7カ月間に渡っていたものの7カ月間もの施術期間を要した理由は証拠によって明らかでないとして,初診時の診断書に基づいて事故と因果関係のある整骨院治療期間が認定されています。

事故と因果関係のある施術期間はどの程度なのかを立証するためにも整形外科等へも通院し医師診断を定期的に受けることが重要と言えそうです。

加害未成年運転者と同居扶養する父親賠償責任を認めた裁判例

事故ジャーナルNo.1977に「加害未成年運転者と同居扶養する父親に無免許・居眠り逸走事故の賠償責任を認めた」裁判例が載っていました。

未成年者の親に監督義務違反に基づく損害賠償責任が認めらるのは,(1)親が未成年者が交通事故を発生させることを具体的に予見することが可能であり,(2)親が未成年者の子を指導監督することで事故の発生を回避可能であったにもかかわらず,(3)十分な指導監督をしなかった場合です。

紹介されていた裁判例では,父親は,(1)子が自動車の運転に強い関心があり,かつ,無免許運転に対する関心が低いこと,子が昼夜問わず遊びに耽って頻繁に外泊していたことなどを認識していたことからすると本件交通事故を起こすことを具体的に予見できたにもかかわらず,(2)子に対して運転をしてはならないなどを指導しなかったとして父親の監督義務違反を認めました。

未成年者の子が事故を起こした場合には,その親も賠償責任を負うことがありますので,注意が必要です。

イベントで火災

痛ましい事故がありましたね。

ニュースで明治神宮外苑で開かれていた現代アートの展示イベントで,展示されていた木製のジャングルジムが燃えて,ジャングルジムで遊んでいた5歳の子供が巻き込まれたとのニュースをみて驚きとともに心が痛みました。
展示品が発火するなど予測していなかったと思います。

二度とこのような事故が起こらないようにしっかりと火災の原因を調査して,対策を講じてほしいですね。

ピコ太郎

先日,はじめてピコ太郎を見ました。

動画再生回数が4億回を超えた,ビルボード全米TOP100に入ったとのニュースをみて一度は見ておきたいと見たのですが・・・・

なんとも私には面白さというか,なぜ爆発的に流行っているのかその理由を理解しきれませんでした。
感性がずれているのかと不安になったのですが,周りに聞くと面白さがわからない人も多いみたいなのでほっとしました。

何が世界で流行るかわからないものですね。

骨挫傷

交通事故の案件で診断書をみていると,たまに「骨挫傷」という診断がされている方がいます。

骨挫傷とは,骨内で微細な浮腫・出血・骨折を起こしている状態をいいます。
骨挫傷の特徴としては,単純X線検査写真では描出されず,MRI撮影をして画像上はじめて確認されます。

交通事故に遭われ,強い痛みが続くようであればMRI検査を受けられても良いかと思います。
MRI検査において骨内の微細な浮腫・出血・骨折が発見されれば,他覚所見がある怪我といえ慰謝料を算定する際の有利な事情となりえます。

交通事故に会った際には,適切な検査を受けることが重要となります。

弁護士として適切なアドバイスをできるよう努めていきたいと思っています。

薬害講演会

先日,薬害の講演会に参加してきました。

薬害が裁判で認められずらい現状を再度認識することができました。

薬害訴訟の困難さは,1,該当の薬で問題となっている症状が起きるのか 2,症状として起きるとして被害者に出た症状が薬によるものと言えるのか 3,薬害を起こしたことについて企業等の過失があるのかという点などを被害者側が立証しなければいけないことにあると思います。

薬害の立証のためには医師等の協力や疫学的な視点も必要となるためとても難しい分野だと思いました。
なかなか,薬害被害者の方が裁判で適切な損害の賠償を受けることが難しい現状があるため,政治家も巻き込んで薬害の場合の立証責任の軽減が図られるなどされれば良いなと思いました。

ノーベル文学賞

ノーベル文学賞の発表がありましたね。

毎年名前が出る村上春樹が今年こそ受賞できるのかと注目していたのですが,まさかのボブ・ディランでした。
ボブ・ディランが受賞することを予測していた人はいるのでしょうか。

そもそも作家ではなく歌手がノーベル文学賞に選ばれたことに驚きました。

ボブ・ディランの曲を聞いたことがなかったので,聞いてみようと思います。

内部研修

事務所内部で刑事事件に関する研修がありました。

他の弁護士の事例報告などを聞くことができ,とてもためになりました。

車のライトの自動点灯義務化

国土交通省がメーカーに対して,2020年4月以降に販売される車にライトの自動点灯機能を付けるよう義務付ける方針が決まったみたいですね。

薄暗い中での無点灯での走行は,運転する側も歩行者側も双方お互いの存在に気づくのが遅れる危険な行為なので,自動点灯機能を付けることの義務化は良いことだと思います。

ただ,義務化されるまでもなく日没前でも薄暗くなってきた時点でライトを付けるといった運転手の安全運転に対する意識が行き渡ればさらに良いと思います。

結婚式

先日,友人の結婚式に参加してきました。

とても綺麗で感動しました。

式の間は,ゆっくり話せなかったので,ご飯にでも一緒に行って,ゆっくり話したいと思います。

一緒に式に呼ばれていた修習時代の友人とも久しぶりに会えて嬉しかったです。

司法試験

司法試験の合格発表がありましたね。

今年の司法試験の合格者数と合格率を法科大学院別でみた場合,いずれも予備試験合格者が1番だったみたいです。

法科大学院制度は,法曹を目指す者の法曹としての能力と資質を育てるために設けられました。
ただ,司法試験に合格しないと法曹になれないことからすれば,まずは司法試験に合格することが最重要であると思います。

そうすると,お金や時間をかけて法科大学院に行く意味がどの程度あるのか難しいですね。

脳脊髄液減少症

交通事故に遭った後,めまい,耳鳴り,起立性の頭痛などの症状が出た場合に脳脊髄液減少症が疑われることがあります。
そのような病態のなかでも、CTやMRIなどで脊髄液の漏出が確実に認められる場合は「脳脊髄液漏出症」と定義しされています。

脳脊髄液減少症を発症したとして後遺障害等級認定などを受けるためには,起立性頭痛の症状が出ていると診断されている必要があります。
起立性頭痛とは,日本神経外傷学会による「外傷に伴う低髄液圧症候群」の診断基準では「頭部全体および・または鈍い頭痛で,座位または立位をとると15分以内に増悪」する頭痛とされています。
したがって,医師に対し頭が痛いと訴え,それを診断書やカルテに記載してもらっているだけでは,脳脊髄液減少症とは認められない可能性が高いです。
起立性頭痛の症状がある場合には,座位または立位で増悪することまでしっかりと伝えておいた方がよいでしょう。

自保ジャーナル(No1967)で紹介されていた大阪地裁平成27年11月11日判決でも,起立性頭痛が認められないとして脳脊髄液漏症の発症が否定されています。