一括対応終了後の治療費について

交通事故でケガをし、治療が必要な場合、加害者側の任意保険会社が治療費を直接医療機関へ支払ってくれることが多いです。

加害者側の任意保険会社が直接医療機関に治療費を支払い、被害者が窓口で治療費を負担せずに済む対応を「一括対応」と呼びます。

「一括対応」は、当事者間で争いがない範囲で加害者側保険会社が任意で行う対応のため、保険会社に「一括対応」の継続を法的に強制する方法はありません。

 

そのため、まだ治療の必要性がある場合でも「一括対応」が打ち切られてしまうことがあります。

このような場合、被害者側は、打ち切られた後の治療費を窓口で負担しながら治療を継続し、後から加害者側に賠償請求を行うことになります。

「一括対応」が打ち切られた後は、社会保険などを利用して窓口負担を抑えながら通院を継続することになります。

なお、ここで注意が必要なのが、打ち切られた後も通院が必要であれば自身の健康保険を利用して通院を継続してくださいと保健会社などから案内を受けることが多いですが、「一括対応」の打ち切りから症状固定までの間について、通勤災害・業務災害の場合は労災保険を利用する必要があり、健康保険を利用できないことです。

そのため、交通事故の治療として通院を継続する場合は、健康保険を利用できるケースか、労災保険を利用すべきケースか確認する必要があります。

また、健康保険を利用する場合でも労災保険を利用する場合でも第三者行為による傷病届などの提出を忘れないように注意する必要があります。

 

弁護士として、どのような保険が利用できるかしっかりと把握するよう気を付けていきたいです。