交通事故の慰謝料の算定基準

交通事故でケガをし、治療を受けた場合、加害者側から慰謝料の賠償を受けることができます。

慰謝料は、実務上、通院期間、ケガの程度などを慰謝料算定基準にあてはめて目安金額を算定しています。

慰謝算定基準として良く利用されている基準に、赤い本(民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準)、緑本(大阪地裁における交通損害賠償の算定基準)に掲載されいる基準などがあります。

赤い本は、日弁連交通事故相談センター東京支部が作成しているものであり、緑本は、大阪地裁民事交通訴訟研究会が作成しているものになります。

赤い本の算定基準と緑本の算定基準は異なる部分もあるため、同じ通院期間とケガの程度であったとしてもどの算定基準が採用されるかによって慰謝料の目安金額が異なる場合があります。

大阪では、緑本の基準で慰謝料が算定されることが多く、むち打ちで3か月通院した場合の慰謝料の目安は、赤い本だと53万円ですが、緑本だと48万円程度となります。

賠償額の算定基準が被害者相互間の平等を保つために設けられた趣旨からすると地域によって、慰謝料の目安額が異なる合理的な理由はないように思いますが、地域により採用されている基準が異なっているのが実情となっています。