シートベルトの不装着と過失相殺

2016年度版赤い本の下巻に「後部座席シートベルト,チャイルドシート不装着の場合における過失相殺」についての講演記事が掲載されていました。

自動車に乗車する際には,自身の身を守るためにシートベルトを装着することが一般化しています。

シートベルトを不装着の状態で事故に遭うと,シートベルトをしていなかったために車外に投げ出されるなどしてシートベルトを装着していた人よりも大きな怪我を負ってしまう場合があります。

このような場合,シートベルトを装着していなかったことが損害の拡大に寄与していたとみなされ,事故被害者にも過失があったとみなされる場合があります。

上記記事によると,シートベルトの不装着は,判例上,約5パーセントから20パーセントの範囲内で過失割合があると判断されているということでした。

自身の身を守るためにはもちろん,過失割合があるとして過失相殺されることを防ぐためにも自動車に乗車する際には,必ずシートベルトの装着をするようにお気をつけください。