交通事故の治療で利用できる保険

交通事故で利用できる保険には、大きく分けると相手方の保険と自分の保険があります。

相手方の保険としては、任意保険と自賠責保険があります。

相手方が任意保険に入っていれば、被害者の治療費は相手方の任意保険が病院に直接支払ってくれるため、被害者は窓口で治療費を支払わなくても良いことが多いです。

相手方が任意保険に入っていない場合や自分の過失割合が大きい場合は、相手方の任意保険は治療費を病院へ直接支払ってくれません。

そのような場合は、自分が加入している自動車保険の人身傷害保険を利用すれば、自分の保険会社が病院へ直接治療費を支払ってくれます。

また、人身傷害保険が利用できない場合でも、相手方が自賠責保険に加入していれば、100%の加害者でない限り相手方の自賠責保険へ負担した治療費を請求すると上限金額はありますが自賠責保険から治療費の支払いを受けることができます。

 

上記の保険の利用に加えて、交通事故の治療でも健康保険や労災保険を利用することができます。

自分にも一定の過失がある場合や相手方が任意保険に入っていない場合は、交通事故でも健康保険又は労災保険を利用して治療を受けた方が良いケースが多いです。

通勤途中や仕事中の事故の場合は労災保険、それ以外の場合は健康保険を利用できます。

詳しくは、弁護士にご相談ください。