家事従事者の基礎収入の計算方法

家事従事者の休業損害や後遺障害逸失利益を算定する際に,家事従事者の収入は,賃金センサス第1巻第1表の産業計,企業規模計,学歴計,女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎とします。

 

上記賃金センサスに基づく賃金額は,以下のような方法で算定できます。

厚生労働省発表の「賃金構造基本統計調査」をインターネットで検索し,そのなかの「一般労働者」の「産業大分類」を選択し,そのなかの「年齢階級別決まって支給する現金給与額,所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額」「産業計・産業別」のファイルを見ます。

開いたファイルの「企業規模計(10人以上)」の欄で女性全年齢の数値を確認し,「決まって支給する現金給与額」×12か月+「年間賞与その他特別給与額」で計算していただければ,賃金センサス第1巻第1表の産業計,企業規模計,学歴計,女性労働者の全年齢平均の賃金額になります。

例えば,平成27年度の数値を当てはめると,25万9600円×12カ月+61万1900円=372万7100円となります。

 

なお,日弁連交通事故相談センター東京支部発行の「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準(赤い本)」には,上記計算後の賃金額が掲載されているため,上記の計算をせずとも金額を確認することが可能です。

家事従事者(主婦)でも,交通事故による怪我によって家事ができなかった場合には,休業損害が認められます。

家事従事者としての休業損害額が適切なのか気になる方は,お気軽に弁護士にご相談ください。