交通事故紛争処理センター

交通事故について、相手方保険会社などと話し合いで解決に至らない場合に利用できる手続きとして、裁判以外にも交通事故紛争処理センターというものあります。

交通事故の当事者が、紛争処理センターを利用するには、まず紛争処理センターに電話をして法律相談の予約をとる必要があります。

そして、予約した法律相談日に紛争処理センターの法律相談担当弁護士が当事者から話を聞き、和解あっ旋が必要と判断すれば、交通事故の相手方保健会社などに出席を要請し、相手方保健会社などが出席すれば和解あっ旋が進められます。

通常3回から4回の期日で担当弁護士があっ旋案を提示し、あっ旋案に当事者双方が同意するとあっ旋成立となります。

あっ旋が成立しない場合は、審査会による審査に進むことがあります。

交通事故紛争処理センターは、令和5年11月20日時点で、全国11か所に拠点が設けており(東京の本部、高等裁判所の所在地に7カ所の支部、さいたま市、金沢市、静岡市の3カ所に相談室)、各拠点で相談やあっ旋が行われています。

交通事故紛争処理センターを利用する利点は、3回から5回程度の手続きで終わるため、裁判に比べて早い解決につながることが多いことです。

ただ、交通事故紛争処理センターは自動車以外の事故の場合は利用できなかったり、双方の主張する事実に大きな差異がある場合は、最初から訴訟を提起した方が良い場合もあったりします。また、時効は中断されませんので注意が必要です。