内部研修

先日,事務所内で刑事訴訟法改正に関する研修がありました。

既に施行されたものから今後施行が予定されているものまで改めて把握できとてもためになりました。
特に証拠開示制度の拡充にともない弁護士としてどのように新たな制度を活用していけばよいのかという視点を持つことができて良かったです。

法改正に後れを取らないよう日々新しい情報を得ていきたいと思います。

事故と因果関係のある整骨院治療期間は10日ないし14日と認定した裁判例

自保ジャーナルN01977に「高速道路で落下物を避けスピンして受傷した柔道整復師らの事故と因果関係のある整骨院治療期間は10日ないし14日と認定した」裁判例が紹介されていました。

同裁判例では,「柔道整復師による施術費を損害として請求できるためには,原則として,施術を受けることについて医師の指示を要するが,医師の指示がない場合には,施術の必要性・有効性があり,施術内容が合理的であり,施術期間が相当であることの各要件を充足することを要する」とされ,被害者が負った怪我は,頸椎・腰椎等の捻挫・打撲であり「神経学的検査及びレントゲン検査の結果異状は認められず,その症状は専ら自覚症状に止まり,医療機関に受診したのも初診時だけに止まり,受けた治療も消炎鎮痛外用塗布剤の処方に止まること,医師の診断は診断時から10日というものに過ぎなかったことが認められる」として,整骨院での施術費について10日分についてのみ,損害として認定されました。

整骨院への通院は7カ月間に渡っていたものの7カ月間もの施術期間を要した理由は証拠によって明らかでないとして,初診時の診断書に基づいて事故と因果関係のある整骨院治療期間が認定されています。

事故と因果関係のある施術期間はどの程度なのかを立証するためにも整形外科等へも通院し医師診断を定期的に受けることが重要と言えそうです。

加害未成年運転者と同居扶養する父親賠償責任を認めた裁判例

事故ジャーナルNo.1977に「加害未成年運転者と同居扶養する父親に無免許・居眠り逸走事故の賠償責任を認めた」裁判例が載っていました。

未成年者の親に監督義務違反に基づく損害賠償責任が認めらるのは,(1)親が未成年者が交通事故を発生させることを具体的に予見することが可能であり,(2)親が未成年者の子を指導監督することで事故の発生を回避可能であったにもかかわらず,(3)十分な指導監督をしなかった場合です。

紹介されていた裁判例では,父親は,(1)子が自動車の運転に強い関心があり,かつ,無免許運転に対する関心が低いこと,子が昼夜問わず遊びに耽って頻繁に外泊していたことなどを認識していたことからすると本件交通事故を起こすことを具体的に予見できたにもかかわらず,(2)子に対して運転をしてはならないなどを指導しなかったとして父親の監督義務違反を認めました。

未成年者の子が事故を起こした場合には,その親も賠償責任を負うことがありますので,注意が必要です。

イベントで火災

痛ましい事故がありましたね。

ニュースで明治神宮外苑で開かれていた現代アートの展示イベントで,展示されていた木製のジャングルジムが燃えて,ジャングルジムで遊んでいた5歳の子供が巻き込まれたとのニュースをみて驚きとともに心が痛みました。
展示品が発火するなど予測していなかったと思います。

二度とこのような事故が起こらないようにしっかりと火災の原因を調査して,対策を講じてほしいですね。