内部研修

先日,事務所内で交通事故に関する内部研修があり,交通事故に遭った際に発生しうる,上肢・肘関節の怪我について事例等を学びました。

上肢・肘関節の怪我は,交通事故との因果関係を立証することが難しいことが多い怪我のため詳しく学べて良かったです。
今後,弁護士として交通事故案件を担当していく中で生かしていきたいと思います。

柏駅法律事務所オープン

新しく柏駅法律事務所 が6月1日(木)よりオープンしました。

柏駅東口より徒歩2分とアクセスしやすい場所です。

何かお困り事がある際は,お気軽にご利用ください。

コミニケーションマジック

先日,事務所内でコミニケーションマジックの研修がありました。

コミニケーションマジックで,①段取り力②スピーチ力③洞察力④リスク管理能力のUPを図れるとの話には,「なるほど!」となりました。

いずれの能力も弁護士の職務においても重要な要素といえますので,良い研修を受けれて良かったです。

研修内容も実際にマジックの実演があったり,マジックに挑戦できたりととても楽しい内容でした。

GW明け

GWが終わりましたね。

今年のGWは,浜松へ旅行に行ってきました。

井伊直虎の縁の地めぐり,美味しいウナギを食べてと,とても楽しかったです。
浜松フラワーパークにも寄ったのですが,藤の花がとても綺麗でした。

本日からは,お休みモードから気持ちを切り替え,バリバリ働きたいと思います。

MTBI(軽度外傷性脳損傷)

交通事故に遭うなどして脳に外傷を負った場合,高次脳機能障害が生じることがあります。

高次脳機能障害が認められるためには,①脳損傷があること②高次脳機能障害を疑わせる症状の存在③同症状が脳損傷に起因することが必要です。

 

自賠責保険では,後遺障害に該当するか否かは「労災認定必携」に準拠して判断されています。
「労災認定必携」では,高次脳機能障害に該当する脳損傷があるといえるためには,「脳の器質的病変に基づくものであることから,MRI,CTなどによりその存在が認められることが必要」とされています。
ただ,自賠責保険では「労災認定必携」に準拠して後遺障害等級認定を行っているもののMRI,CTなどにより脳の器質的病変が認められないと絶対に高次脳機能障害に該当する脳損傷があると認定しないとまではされていません。
①事故後の意識障害の有無とその程度,②画像所見,③因果関係の判定(他の疾患(非器質性精神障害等)との識別)という観点を総合して高次脳機能障害に該当する脳損傷が存在するかを判断するとされています。
しかしながら,脳外傷による高次脳機能障害は,脳の器質的損傷の存在が前提となるため,やはり脳の損傷が画像上認められることが非常に重要となります。

 

高次脳機能障害の中で特に問題になるのが,頭部外傷が比較的軽度であるにもかかわらず,高次脳機能障害としての典型的な症状(認知障害,情動障害)が認められるという場合です。
意識障害の程度が軽微であるなど頭部外傷が比較的軽度の場合に発生する脳損傷は,MTBI(軽度外傷性脳損傷)と総称されています。
MTBIについての判断基準としてWHOが2004年に発表した基準があります。
外傷後30分の時点あるいはそれ以上経過している場合は,診察の時点でのグラスコー昏睡尺度得点は13-15(意識レベル軽症)の場合に,①混乱や失見当識②30分またはそれ以下の意識喪失,③24時間以下の外傷健忘期間,④その他の一過性の神経学的異常(けいれん,手術を要しない頭蓋内病変)うちの1つ以上を満たした場合は,MTBIに該当するとされています。

 

しかし,WHOの基準に照らしMTBIに該当するとされたとしても,それのみでは高次脳機能障害であるとは現状では,認定されません。
MTBIについては,裁判上においてもほぼ脳外傷による器質的脳損傷が否定されています。

 

交通事故によって負う傷害は多種多様です。
弁護士として法的な知識のみならず,傷害についても日々学んでいきたいと思っています。

 

弁護士法人心の高次脳機能障害サイトはこちらになります。

中間利息控除

「交通事故に遭い,治療は終了したが重い後遺障害等が残ってしまった。治療中に被った損害だけではなく,交通事故に遭い後遺障害が残らなければ将来的に稼げたであろう金銭も賠償してもらいたい。」と考えられる方も多いかと思います。

 

交通事故に遭わなければ将来にわたって得られたであろう利益のことを逸失利益といいます。
逸失利益は,相手方から損害として賠償を受けることができます。

 

逸失利益は,原則として,「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数」という式で計算されます。
今回は,同計算式のうちの中間利息控除係数というものに注目してみたいと思います。

 

逸失利益を計算するに当たり中間利息が控除されるのは,将来において受領するはずの金員を現在受領することから,現在から本来受領するときまでの間に付されるであろう利息分を控除すべきと考えられているためです。
中間利息控除の仕方には,主なものとして複式ホフマン方式と複式ライプニッツ方式という考え方があります。
複式ホフマン係数とは,将来取得する債権額を一定時期ごとに取得するというように考える方式であり,複式ライプニッツ係数とは,将来取得する債権額を一定時期ごとに取得するものとし,利息計算に複利を用いるものをいいます。
現在,実務上ではライプニッツ方式が採用されており,利息は年5%とされています。

 

しかしながら,現在の低金利が続いていることを考えると年5%の中間利息を控除することが妥当なのか疑問が生じます。
改正民法案では今までになかった中間利息控除の条文が設けられています。
また,これまで年5%であった法定利率が3%に変更する内容となっています。

こうした民法上の法定利率の変更や低金利の流れを考慮すると,現状の民法が法定利率を年5%としているからといって中間利息控除を年5%で算定している実務は本当に良いのでしょうか。
民法改正前後で受け取れる逸失利益が大きく異なる結果になるのは不公平な気がします。

 

今後の中間利息控除の考え方について弁護士として注意深く見ていきたいと思います。

外部法律相談

久しぶりに外部の法律相談に参加してきました。

普段は交通事故に関する案件を中心に扱っているため交通事故以外の相談はとても新鮮でした。

 

相談の際は,せっかく時間を使って相談に来ていただいているので何らかの回答を持って帰ってもらいたいとの気持ちでいつも挑んでいます。

ただ,外部の法律相談は20分から30分程度の枠しかないことが多く,上手く時間を使わないと話を聞いただけで枠を使い切ってしまいそうになります。

上手く時間を使って相談者に満足して帰ってもらえると嬉しく思います。

 

これからも更に弁護士としてレベルアップしていけるよう励みたいと思います。

通院付添費

交通事故に遭い怪我をしたために通院が必要になったが,1人で通院することができず家族に付き添ってもらった。
家族が付き添いのために時間を使ったことについて事故の相手方に何か請求できないのか?

 

といったように家族が通院に付き添ったことについて事故の相手方に何か請求できないのかと考えられる方も多いと思います。

 

上記のような請求は,一般的に通院付添費という損害として相手方に請求することができます。
ただ,通院付添費を請求した場合に全て損害として認められるわけではありません。家族等の通院への付添の「必要性」が認められた場合に限り損害として認められ支払われることになります。
では,どのような場合に「必要性」があると認められるのでしょうか。

 

幼児・児童は一人で通院できないため,多くの場合通院付添費が認められます。
その他の場合は,医師の指示,傷害の内容,程度等を総合的に判断して付添が必要かどうか判断されます。

 

裁判例の中には,成人した女性が頸部挫傷,左上肢外傷性末梢神経障害等からRSDを発症した事案で,症状や処置の影響で身体がふらつくなどの症状があったと認定して通院日数のうちの一部に付添が必要と判断したものなどがあります。
ちなみに付添看護料は1日2000円から3000円程度とされることが多いです。

 

交通事故に関する弁護士法人心のサイトはこちらをご覧ください。

後遺症と後遺障害

弁護士として多くの交通事故の相談に乗る中で,「医師に後遺症は残るだろうと説明を受けたので,申請すれば後遺障害の認定を受けられますよね。」という質問を受けることがあります。
この質問に対しては,「事故対応や通院状況,怪我の程度を確認しないと後遺障害の認定を受けられるかは,わかりませんと。」としか答えられません。

 

なぜ,医師に後遺症が残ると説明されたのに後遺障害の認定を受けられる可能性が高いと言えないのか疑問に思われる方も多いと思います。
これは,後遺症と後遺障害の定義が異なるからです。

 

 

まず,後遺症は,交通事故によって負った傷害が完全に回復せずに身体等に残った機能障害等の症状を意味します。

 

一方,後遺障害は,交通事故によって負った傷害が完全に回復せずに身体等に残った機能障害等について交通事故との関連性や整合性が認められ,その機能障害等の存在が医学的に証明または説明できるものであり,労働能力の低下が伴い,その程度が自賠責施行令の等級に該当するものを意味します。

 

このように後遺症と後遺障害の定義が異なることから,後遺症が残るとの説明を受けたからと言って,後遺障害の等級の認定を受けられるとは限りません。
後遺障害等級の認定を受けるためには,残ってしまった機能障害等について交通事故との関連性や整合性等が必要になります。
そのため,医師の後遺症が残るとの説明からだけでは,「では,後遺障害の認定を受けられる可能性が高いですね。」と答えられないのです。

後遺障害に関して弁護士をお探しの方は,弁護士法人心にご相談ください。

今年もよろしくお願いします。

明けましておめでとうございます。

本日から,仕事始めです。
ブログを開始して約1年経ちましたが,この1年はあっという間に過ぎてしまった気がします。

光陰矢の如し
今年はさらに「何かを学ぶぞ!!」という気持ちを忘れずに毎日を過ごしたいと思います。

忘年会

先日修習時代の友人との忘年会に参加してきました。

他の事務所のことや近況を聞くことができとても楽しかったです。

同期に後れをとらないよう私も弁護士として成長していきたいとの思いを新たにしました。

脳脊髄液漏出症の画像所見等

脳脊髄液漏出症について平成22年度厚生労働科学研究費補助金障害者対策総合研究事業の脳脊髄液減少の診断・治療法確立に関する研究班が脳髄液漏出症画像判定基準・画像診断基準というものを公表しています。

脳髄液漏出症が疑われる場合には,同基準を参考にして適切な検査を受けると良いと思います。

GPファイナル4連覇

羽生譲選手がGPファイナル4連覇を達成しましたね。

男女シングルを通じて史上初の4連覇ということでほんとうにすごいです。

CRPS

CRPS(複合性局所疼痛症候群)とは,神経損傷等の後に疼痛が蔓延する症候群のことをいいます。

CRPSか否かの判定は,世界的には,浮腫,皮膚温度異常,発汗異常のいずれかが罹病期間のいずれかの時期に認められればCRPSと判定するとの指標が示されています。
しかしながら,上記指標はCRPSに特異的にあらわれるものではないため外傷性変化等との区別はできずCRPSの疑いのある人を判定する指標にしかならないといわれています。
そこで,日本では厚生労働省CRPS研究班が,日本におけるCRPSの判定指標について研究し報告をしています。
興味がある人は,目を通してみても良いと思います。

なお,CRPS症候群と判定されているか否かは後遺障害の有無の判定の指標ではありません。
後遺障害の判定において重要なのは,傷病名ではなくあくまでも残存している症状になります。

内部研修

先日,事務所内で刑事訴訟法改正に関する研修がありました。

既に施行されたものから今後施行が予定されているものまで改めて把握できとてもためになりました。
特に証拠開示制度の拡充にともない弁護士としてどのように新たな制度を活用していけばよいのかという視点を持つことができて良かったです。

法改正に後れを取らないよう日々新しい情報を得ていきたいと思います。

事故と因果関係のある整骨院治療期間は10日ないし14日と認定した裁判例

自保ジャーナルN01977に「高速道路で落下物を避けスピンして受傷した柔道整復師らの事故と因果関係のある整骨院治療期間は10日ないし14日と認定した」裁判例が紹介されていました。

同裁判例では,「柔道整復師による施術費を損害として請求できるためには,原則として,施術を受けることについて医師の指示を要するが,医師の指示がない場合には,施術の必要性・有効性があり,施術内容が合理的であり,施術期間が相当であることの各要件を充足することを要する」とされ,被害者が負った怪我は,頸椎・腰椎等の捻挫・打撲であり「神経学的検査及びレントゲン検査の結果異状は認められず,その症状は専ら自覚症状に止まり,医療機関に受診したのも初診時だけに止まり,受けた治療も消炎鎮痛外用塗布剤の処方に止まること,医師の診断は診断時から10日というものに過ぎなかったことが認められる」として,整骨院での施術費について10日分についてのみ,損害として認定されました。

整骨院への通院は7カ月間に渡っていたものの7カ月間もの施術期間を要した理由は証拠によって明らかでないとして,初診時の診断書に基づいて事故と因果関係のある整骨院治療期間が認定されています。

事故と因果関係のある施術期間はどの程度なのかを立証するためにも整形外科等へも通院し医師診断を定期的に受けることが重要と言えそうです。

加害未成年運転者と同居扶養する父親賠償責任を認めた裁判例

事故ジャーナルNo.1977に「加害未成年運転者と同居扶養する父親に無免許・居眠り逸走事故の賠償責任を認めた」裁判例が載っていました。

未成年者の親に監督義務違反に基づく損害賠償責任が認めらるのは,(1)親が未成年者が交通事故を発生させることを具体的に予見することが可能であり,(2)親が未成年者の子を指導監督することで事故の発生を回避可能であったにもかかわらず,(3)十分な指導監督をしなかった場合です。

紹介されていた裁判例では,父親は,(1)子が自動車の運転に強い関心があり,かつ,無免許運転に対する関心が低いこと,子が昼夜問わず遊びに耽って頻繁に外泊していたことなどを認識していたことからすると本件交通事故を起こすことを具体的に予見できたにもかかわらず,(2)子に対して運転をしてはならないなどを指導しなかったとして父親の監督義務違反を認めました。

未成年者の子が事故を起こした場合には,その親も賠償責任を負うことがありますので,注意が必要です。

イベントで火災

痛ましい事故がありましたね。

ニュースで明治神宮外苑で開かれていた現代アートの展示イベントで,展示されていた木製のジャングルジムが燃えて,ジャングルジムで遊んでいた5歳の子供が巻き込まれたとのニュースをみて驚きとともに心が痛みました。
展示品が発火するなど予測していなかったと思います。

二度とこのような事故が起こらないようにしっかりと火災の原因を調査して,対策を講じてほしいですね。

ピコ太郎

先日,はじめてピコ太郎を見ました。

動画再生回数が4億回を超えた,ビルボード全米TOP100に入ったとのニュースをみて一度は見ておきたいと見たのですが・・・・

なんとも私には面白さというか,なぜ爆発的に流行っているのかその理由を理解しきれませんでした。
感性がずれているのかと不安になったのですが,周りに聞くと面白さがわからない人も多いみたいなのでほっとしました。

何が世界で流行るかわからないものですね。

骨挫傷

交通事故の案件で診断書をみていると,たまに「骨挫傷」という診断がされている方がいます。

骨挫傷とは,骨内で微細な浮腫・出血・骨折を起こしている状態をいいます。
骨挫傷の特徴としては,単純X線検査写真では描出されず,MRI撮影をして画像上はじめて確認されます。

交通事故に遭われ,強い痛みが続くようであればMRI検査を受けられても良いかと思います。
MRI検査において骨内の微細な浮腫・出血・骨折が発見されれば,他覚所見がある怪我といえ慰謝料を算定する際の有利な事情となりえます。

交通事故に会った際には,適切な検査を受けることが重要となります。

弁護士として適切なアドバイスをできるよう努めていきたいと思っています。