評価損について

新車で交通事故に遭った場合、車両の機能や外観が修理により元通りになったとしても、事故歴により車の価値が下落した分も損害として賠償してもらいたいと考えることが多いと思います。

上記のような損害は、一般的に「評価損」と呼ばれています。

 

評価損は、交換価値の下落がある場合に認められるため、裁判所の判断の傾向としては、①車両の骨格部分に損傷が及んでいる、②初年度登録からあまり時間が経過していない、⓷走行距離が長くない場合に評価損を認めています。

損傷が骨格部分に及んでいる場合や初年度登録からの時間が経過していない場合は、評価損の請求を検討する必要があります。

なお、評価損の算定は、事故発生直前の車両時価額と修理後の車両時価額の差額を算定できれば一番ですが、当該車両の事故発生直前や修理後の時価額を立証することは困難なため、裁判所では、修理費を基準として評価損が認定している例が多くみられ、おおむね修理費の10パーセントから40パーセントといった評価損を認めています。

 

新車で交通事故に遭い、機能や外観は元通りになったものの、それだけでは納得がいかない場合は、「評価損」を請求できる可能性があります。

ぜひ、弁護士に相談してみてください。