リオ五輪まであと約2カ月ですね。
女子に続き男子にもリオへの出場権を獲得してほしいと応援していたのですが,世界の壁は高いですね。
プロ選手のスパイクは時速100キロ以上だそうです。
それをブロックしたり,レシーブして相手方のコートに返しているのだと思うと凄いの一言です。
リオ五輪への出場権を獲得した女子には,世界の舞台でも頑張ってもらいたいですね!
リオ五輪まであと約2カ月ですね。
女子に続き男子にもリオへの出場権を獲得してほしいと応援していたのですが,世界の壁は高いですね。
プロ選手のスパイクは時速100キロ以上だそうです。
それをブロックしたり,レシーブして相手方のコートに返しているのだと思うと凄いの一言です。
リオ五輪への出場権を獲得した女子には,世界の舞台でも頑張ってもらいたいですね!
今日も暑いですね。
5月ごろから紫外線量も多くなり始めるそうなので,外に出る際には,紫外線対策をしたいですね。
先日,弁護士として物損のご相談の際に悩ましく思っていることについて少し書きましたが,今回は,休車損害について少し書きたいと思います。
休車損害とは,交通事故により壊れた営業用車両を買い替え,または,修理する期間,当該車両による運行ができず,かつ,代わりの車両を使用することもできなかった場合に,車両を運行していれば得られたであろう営業利益の損失のことををいいます。
休車損害を請求できるのは,原則として,タクシーやバスなど営業車(緑ナンバー)が事故により壊れて使用できなくなった場合になります。
営業車で事故に遭われたことにより損失が出た場合には,しっかりと休車損害についても請求していきたいところですね。
最近,5月とは思えないぐらい暑いですね。
事務所の近くのコンビニに冷やし中華販売開始ののぼりが立ていました。
冷やし中華が宣伝されだすと夏が近づいてきたなと感じさせられます。
今日のお昼は,冷やし中華にしたいと思います。
GWをどのようにすごされましたか?
私は,修習時代の友人達と会ったり,実家に帰るなどして過ごしました。
久しぶりに会った友人達とは,仕事のことからそれ以外のことまで話尽くせ,とても楽しかったです。
GWは比較的ゆっくりと休めました。
5月病にかからないよう,今日からは,気持ちを仕事モードに切り替えて頑張りたいと思います。
明日からGWですね。
GWは,久しぶりに地元に帰り,修習時代の同期と集まる予定です。
同期がどのように過ごしているか近況を伝えあうのが楽しみです。
また,時間が合えば,地元の友人とも会えればと思います。
本日は,弁護士会の委員会活動に参加してきました。
委員会後には,事例の勉強や業務に関しての疑問点を他の弁護士に質問できる時間がありました。
普段あまり関わりのない分野や他の弁護士の業務に関する考え方などを知ることができ,とても有意義な時間でした。
本日,区役所の法律相談に行ってきました。
当日までどのような種類の相談かわからないため,普段あまり扱っていない分野の相談だと相談に来ていただいた方に満足していただけたのか常に考えさせられます。
どのような相談が来たとしても満足していただけるよう,さらに精進していきたいと思います。
本日は,事務所内で,席の移動がありました。
私の席も移動となったので,事件ファイルやパソコンを移動させなければならず,大変でした。
事務員さんに荷物の移動やパソコンの設置等を手伝ってもらいなんとか移動を終了することができました。
新しい席での執務が始りましたので,新たな気持ちで職務に取り組みたいと思います。
まだまだ寒いと思っていたのですが,暖かくなりましたね。
桜も満開に咲いていて綺麗です。
桜は,すぐ散ってしまうので,なかなか満開に咲いているときにお花見ができなくて毎年残念に思っています。
先日,暖かくなってきたので冬物のコートをクリーニングに出しました。
衣替えをすると季節の移り変わりを実感しますね。
先日,愛知県弁護士会のボーリング大会に参加してきました。
班ごとに分かれて競い,盛り上がった大会となりました。
他の事務所の先生方と親睦を図れてよかったです。
先日名古屋城を観光してきました。
桜はまだ咲いていなくて残念でしたが,復元中の本丸御殿の完成した部分等を見学できてよかったです。
また,天守閣内の展示スペースも名古屋城の歴史を知る良い機会になりました。
次回は,桜が満開に咲いているときに行きたいと思います。
後遺障害逸失利益は,基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間で計算されます。
赤い本では,労働能力喪失率について,「労働省労働基準局長通牒(昭32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表を参考とし,被害者の職業,年齢,性別,後遺症の部位,程度,事故前後の稼働状況を総合的に判断して具体例にあてはめて評価する」とされています。
自賠責で後遺障害14級9号の等級認定を受けた場合の労働能力喪失率は,上記労働能力喪失率表によると5パーセントとされています。
また,労働能力喪失期間については,始期は症状固定日,終期は原則67歳とされています。
ただし,「むち打ち症の場合は,14級で5年程度に制限する例が多くみられる」とされています。
裁判をした場合には,具体的事情を考慮した判断がなされることになりますので,必ずしも14級9号だからといって労働能力喪失率が5パーセントとなるわけではありません。
裁判例の中には,労働能力喪失率を7パーセント(さいたま地裁平成22年9月29日判決)や8パーセント(東京地裁平成25年2月5日判決)と認めたものもあります。
労働能力喪失率表にとらわれることなく個別具体的な事情を考慮してしっかりと判断していきたいと思います。
2016年度版赤い本の下巻に「後部座席シートベルト,チャイルドシート不装着の場合における過失相殺」についての講演記事が掲載されていました。
自動車に乗車する際には,自身の身を守るためにシートベルトを装着することが一般化しています。
シートベルトを不装着の状態で事故に遭うと,シートベルトをしていなかったために車外に投げ出されるなどしてシートベルトを装着していた人よりも大きな怪我を負ってしまう場合があります。
このような場合,シートベルトを装着していなかったことが損害の拡大に寄与していたとみなされ,事故被害者にも過失があったとみなされる場合があります。
上記記事によると,シートベルトの不装着は,判例上,約5パーセントから20パーセントの範囲内で過失割合があると判断されているということでした。
自身の身を守るためにはもちろん,過失割合があるとして過失相殺されることを防ぐためにも自動車に乗車する際には,必ずシートベルトの装着をするようにお気をつけください。
最近とある機会に消せるボールペンをいただきました。
人生初の消せるボールペンをワクワクしながら本日使用してみました。
まず,書き心地ですが,普通のボールペンと同じです。
インクの色が少し薄い気もしますが気になるほどではありません。
本当に消えるのか少し不安になります。
ドキドキしながら書いた文字をさっそく消してみました。
結果,驚くぐらい綺麗に消えました。
今更ながらに消せるボールペンが売れている理由がわかりました。
使いどころを間違わずに大切に使用して行こうと思います。
本日は,弁護士倫理の研修に参加してきました。
依頼者から預かった金銭の保管方法や非弁提携についてなどを題材に,それぞれの弁護士がどのように考えているかなどをディスカッションしました。
弁護士にとって弁護士倫理を守ることはとても重要です。
今回の研修はその重要さを改めて確認できとてもよかったです。
昨日,友人の結婚式に出席してきました。
小学校時代からの友人です。
その友人が結婚したのかと思うと感慨深いものがありました。
真っ白いウエディングドレスを着た友人は,すごく輝いていて綺麗でした。
友人の幸せそうな姿に私も幸せな気持ちを分けてもらえた素敵な結婚式でした。
暖冬といわれてましたが,昨日あたりから格段に寒くなりましたね。
冷たい風が身にしみます。
寒くなると鍋を食べたくなります。
今日は,寒かったので朝食を湯豆腐にしてみました。
体が温まってよかったです。
また,朝の番組で,ゆっくりしたペースの運動が健康にいいと紹介されていました。
テレビで紹介されていた運動を見よう見真似でやってみたのですが,なかなかいい感じでした。
今年も始まったばかり,健康に気をつけつつ仕事に励みたいと思います!
先日,愛知弁護士会主催の接見研修に参加してきました。
他の弁護士がどのような接見を行っているのか興味があって参加することにしました。
模擬接見の実演を通して,他の先生方が接見でどのようなことを話されているか知ることができとてもためになりました。
自分がどのようなスタンスで接見に臨むか改めて考えるよい機会となりました。
本日は,SMAP解散のニュースに朝から驚かされました。
誤報かとも思ったのですが,どうやら違うみたいですね。
グループとしても個人としても活躍されていたので解散・独立を考えているとは思ってもいませんでした。
特別SMAPのファンというわけでもないのですが,解散となると寂しいものがありますね。
早いもので今年も残すところあとわずかとなりました。
月日が経つのは早いですね。
私は,現在,弁護士として特に交通事故に力を入れています。
来年も交通事故でお困りの依頼者の方々の助けとなれるよう邁進していきたいと思っています。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
よいお年をお迎えください。