休車損害

今日も暑いですね。
5月ごろから紫外線量も多くなり始めるそうなので,外に出る際には,紫外線対策をしたいですね。

先日,弁護士として物損のご相談の際に悩ましく思っていることについて少し書きましたが,今回は,休車損害について少し書きたいと思います。

休車損害とは,交通事故により壊れた営業用車両を買い替え,または,修理する期間,当該車両による運行ができず,かつ,代わりの車両を使用することもできなかった場合に,車両を運行していれば得られたであろう営業利益の損失のことををいいます。

休車損害を請求できるのは,原則として,タクシーやバスなど営業車(緑ナンバー)が事故により壊れて使用できなくなった場合になります。

営業車で事故に遭われたことにより損失が出た場合には,しっかりと休車損害についても請求していきたいところですね。