後遺障害と後遺障害逸失利益

交通事故により怪我を負い後遺障害が残ってしまった場合,後遺障害逸失利益(後遺障害がなければ将来にわたり得られたであろう利益)の損害評価が問題となるケースがあります。

後遺障害逸失利益の存在自体が争われる際によく問題となるのは,①後遺障害とされた残存症状による労働能力喪失が観念できるか,②症状固定後に事故前と比較し明らかな減収がない場合に損害が観念できるのか,という点です。

 

① 後遺障害とされた残存症状による労働能力喪失が観念できるか

残存症状による労働能力の低下は,「労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表を参考とし,被害者の職業,年齢,性別,後遺症の部位,程度,事故前後の稼働状況等を総合的に判断して具体例にあてはめ評価する。」とされています(赤い本2018年上89頁)。

多くのケースでは,上記労働能力喪失表を参考に労働能力喪失率が評価されますが,①外貌醜状,②脊柱変形,③鎖骨変形,④歯牙障害,⑤3cm未満の下肢短縮,⑥味覚・嗅覚障害,⑦脾臓喪失などの残存症状に後遺障害が認定されている場合は,後遺障害による労働能力による影響が労働能力喪失率表より少ないとして労働能力喪失率が低く認定されるケースがあります。

そのため,上記のような残存症状について後遺障害等級認定がなされている場合は,当該残存症状が被害者の収入などに将来的にどのような影響を与える可能性があるかを具体的事情にあてはめ検討主張することが重要となります。

 

② 減収がない場合

後遺障害等級が認定され,計算上は後遺障害逸失利益を計算できたとしても現実には減収がないことがあります。

このような場合,減収がない以上,後遺障害がなければ将来にわたり得られたであろう利益の喪失はないとして,後遺障害逸失利益の発生が否定されるケースがあります。

ただ,減収がない場合であっても,昇級等における不利益,転職時における不利益の可能性,事故前と比較した場合の本人の努力による収入の維持といった諸事情を考慮して後遺障害逸失利益が損害として認められているケースは多いです。

 

後遺障害逸失利益は争点の多い損害項目ですので,弁護士として具体的事情を踏まえた主張をしっかりと行っていきたいと思います。

改正相続法

弁護士法人心では定期的に所属弁護士向けに法律に関する研修が行われています。

最近は,民法改正についての研修が行われており,先日は,相続法改正に関する研修が行われました。

 

相続法は生存配偶者保護,遺言の利用促進,相続人を含む利害関係人の実質的公平などを目的に法改正が行われました。

 

研修では,新たに設けられる配偶者居住権等について,その法的性質,効果,配偶者居住権の価額の評価方法などについて取り扱われました。

また,遺産分割に関して見直された規定などについても取り扱われました。

 

施行日はまだ少し先ですが,制度が変わる部分についてはしっかりと把握し,相続に関する質問を受けた際には,誤った説明などをすることがないようにしたいと思います。

普段,私は交通事故の案件を多く取り扱っているため,相続の案件を取り扱うことは少なく,なかなか自身では相続法の改正内容についての把握等は疎かにしがちなところがあります。

事務所で時間を割いて勉強する機会を設けてもらえることは助かります。

 

なお,次回は民法改正に関する研修ではなく消費税変更に付随する問題について研修で取り扱う予定とのことです。

普段の仕事には直接関係のないテーマですが,興味深いテーマだと思うので,次回研修が楽しみです。

実刑判決と収監

最近,実刑判決が出たにも関わらず,書面での出頭要請に応じず,出頭を要請しに行った検察庁の職員などから逃げた被告人が話題となっていました。名古屋方面へ逃走との情報が流れ不安に思われた方もいたのではないでしょうか。

被疑者の身柄が拘束されていない場合でも,第一審であれば,実刑判決が言い渡されると保釈の効力は失効するため,判決後すぐに身柄が拘束されます。

他方で控訴審では,保釈の効力は,第一審と同じように控訴棄却判決の言い渡しと同時になくなりますが、控訴審では被告人には原則として出廷義務がないため,その場ですぐに身柄が拘束されることはありません。

判決の言い渡し後,後日,検察庁から出頭の要請があり,被告人は自身で出頭し収監されることになります。

身柄拘束は,身柄を拘束された人の日常生活(家庭・仕事)に回復困難な影響を与えます。

そのため,判決確定前の身柄拘束は必要最小限に制限される必要があることは大前提ですし,弁護人としては身柄の早期解放を目指すことになります。

ただ,身柄の拘束は必要最小限に留められるべきですが,他方で,被疑者の逃亡防止や判決が確定後の被告人の収監には確実性が求められます。

この両立が図れてこそ,被疑者段階での保釈を増やすいっそうの後押しになるのではと思います。

ただ,どのようにすれば両立するのかは難しい課題であり,まずは,ニュースなどでも取り上げられていたように判決確定後の収監方法の見直しからと思われます。

内部研修

桜が咲く季節になりましたね。

今週末は名古屋も桜が満開になるみたいなので良い天気になるといいですね。

 

 

先日,事務所内の勉強会で刑事訴訟法改正による裁判員裁判対象事件及び検察官独自捜査事件について身体拘束下の取り調べの全過程の録音録画制度の導入について検討しました。

上記制度の対象事件以外にも取り調べの可視化が広がるなか,弁護人としてどのように取り調べの可視化と向き合い対応していくのかといったことについて話題となりました。

 

従来とは異なる制度の導入が進んでおりますので,従来通りのアドバイスでは適切なアドバイスをしたことにならない可能性があります。今後どのような点に気を付けて弁護活動を行うべきか新たな情報を得られて良かったです。

自身が司法試験を受けたときから,刑事訴訟法など法律が大きく変わってきておりますので,法律の専門家として十分な弁護活動ができるよう新たな制度についてもしっかりと把握していきたいです。

 

日々忙しいと,ついつい疎かにしがちな部分について,定期的に事務所として把握する機会を設けられているのでとてもありがたいです。

自身でも新しいことを学ぼうとする姿勢を忘れないようにしたいと思います。

年末

平成30年もあっという間に終わりですね。

今日からまた一段と寒くなり,年末に向けさらに寒くなるようです。

名古屋でも積雪の可能性があるようですので車で帰省される方はお気を付けください。

 

平成30年12月14日から,昨年の大雪の際,北陸地方の幹線道路で多数の車が立ち往生してしまったことを受けて ,新たに「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め」の規制標識が新たに設けられることになりました。

規制標識が新たに設けられたことにより,大雪の際は,タイヤチェーンを付けていないと通行できない道路が出てくるため,大雪になりそうな場合はタイヤチェーンの準備をしておくことが大切になります。

スタッドレスタイヤなので大丈夫とタイヤチェーンを準備されていないかたもいるかと思いますので,大雪が予想されているときはタイヤチェーンのご準備をご注意ください。

 

今年は,昨年よりも早く本日を仕事納めとさせていただく予定です。

平成30年12月28日から平成31年1月6日までと少し長めにお休みをいただくことになりますので,年末年始でしっかりと英気を養い,年明けからはまた,心機一転,しっかりと職務に励みたいと思います。

皆様,良いお年をお迎えください。

内部研修

先日,事務所において,「牧草大輔(まきくさ だいすけ)」さんという方からの研修がありました。

牧草さんは,現在,保険代理店の執行役員と経営コンサルタント会社の代表取締役をされている方です。

 

今回の研修のテーマは,「コミュニケーション」についてでした。

コミュニケーション能力が重要との話は良く聞くと思います。

弁護士も直接人と関わって行く仕事であるためコミュニケーション能力が重要となります。

ただ,実際にコミュニケーション能力を向上させようと思ったときにその具体的方法がわからないことが多いです。

今回の牧草さんの弁護士に向けた研修には,牧草さんの実際の経験などもまじえつつ,コミュニケーションとは何かというとこらから始まり,コミュニケーション能力を向上させる具体的方法についても盛り込まれていました。

普段自分ではあまり学ばない分野であるためとても興味深かったです。

 

弁護士は,十分な法的知識があることを求められるのはもちろんですが,依頼者の方と十分なコミュニケーションを図り,しっかりとした信頼関係を築ける能力があることも求められていると思います。

他の業種の方の話を聞くと自分にはなかった視点を学ぶことができますので,今後の自身の職務に生かしていければと思います。

内部研修

先日,事務所内で民法改正についての勉強会がありました。

昨年度も民法改正に関する事務所内での研修はありましたが,今年度は,テーマを絞った内容となっており,今回のテーマは,改正民法の施行時期と保証についてでした。

今後も,テーマ別に複数回の勉強会が予定されています。

 

改正民法では,保証に関して,公証人による保証意思確認手続きの創設や個人根保証契約に限度額に関する規律が設けられたりなど様々な新たな規律が設けられることになります。

 

私は,普段交通事故の案件を多く取り扱っているため,保証関係の案件を取り扱うことは少ないのですが,弁護士としては,当然知っていなければいけない重要な改正と言えます。

普段は,なかなか自分の業務と直接関連しない部分の勉強をする時間がとれないため,事務所に民法改正について勉強する時間を設けてもらえ助かっています。

事務所に設けてもらえた機会を有効に活用し,改正民法が施行される平成32年4月1日までには,改正民法と従来の民法とでどのような取り扱いの違いが生じるのかしっかりと理解しておきたいと思います。

また,日々法律は変わるため,法律の専門家として,重要な法律については,どのような改正が行われているのか把握していきたいと思います。

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GW

もうすぐGWですね。

 

GWの前半はいい天気が続くとのことで,絶好のドライブ日和になりそうですね。

車で出かけられる方は交通事故に気を付けつつドライブをお楽しみください。

 

道路が渋滞している場合など,ブレーキから足を離してしまい,クリープ現象で前の車に衝突してしまうことがあります。

クリープ現象とは,オートマチック車でエンジンがアイドリング状態にあるときに,アクセルを踏まなくてもブレーキから足を離すと車がゆっくりと動き出す現象です。

クリープ現象により前の車に衝突した場合,衝突した車はスピードが出ていませんので,通常車両の損傷は軽微なものとなります。

そのため,傷のみで凹みが生じない場合も多いです。

 

クリープ現象により事故が発生した場合に問題となるのが,追突された車に乗車していた被害者が怪我を負うのかということです。

低速度で追突された場合は,追突の衝撃で首が鞭のようにしなるとは考えられないとして,交通事故と頸椎捻挫等の傷害の間の相当因果関係が否定されるケースがあります。

 

しかしながら,低速で追突された場合でも事故後に頚部痛を訴える被害者の方は多くおられます。

いわゆるむち打ち症は,痛みの原因が検査結果などに現れませんので,車両の損傷の程度が低い場合にどのようにそのような被害者の方を手助けできるかいつも考えさせられます。

 

少しでも弁護士として交通事故被害者の方の手助けになれるよう日々精進したいと思います。

内部研修

最近,時間が経つのが早いです。

2月も気づけば終わり,もうすぐ春ですね。

 

先日,定期的に事務所内で行われている交通事故に関する研修がありました。

 

各研修では,担当者が決められたテーマに関して,発表するのですが,今回は,人身傷害保険の仕組みなどについての発表がありました。

 

人身傷害保険を上手く利用すれば,交通事故の発生に関し,被害者側に一定の過失があった場合でも人的損害に関し,過失がない場合と同様の賠償金を受け取れることがあります。

ただ,人身傷害保険を利用するタイミングや裁判で解決するか示談で解決するかなどで最終的な受取額が変わってきます。

また,各保険会社で人身傷害保険の約款が異なる部分もありますので,しっかりと各保険の仕組みを理解した上で,弁護士として,交通事故被害者の方のご要望にあった提案ができればと思っています。

 

研修内では,学術的な部分だけではなく,各保険会社の約款の相違,具体的な事例,各弁護士がどのような対応をしているのかといったことを知ることができ,とても勉強になりました。

 

ついつい新たな情報の入手などが疎かになってしまいがちですので,研修の機会を生かし,日々情報の更新に努めたいと思います。

健康診断

 

先日,健康診断を受けに大名古屋ビルセントラルクリニックに行ってきました。

 

私は,昨年も大名古屋ビルセントラルクリニックで健康診断を受けています。

最近,運動不足が続いていますので,昨年の検査結果よりも数値が悪化していたらどうしようかと心配しています。

 

 

悪い結果が出たらと,健康診断を受けたくないとも思ったりするのですが,「労働者」には健康な状態で働くため健康診断を受ける義務がありますので,受けざるを得ません(なお,「会社」には「労働者」を健康な状態で働かせるために健康診断を受けさせる義務があります。)。

 

ただ,1年に1度の健康診断は,自身の健康を意識するという面では良い機会となっています。

自身の体調が悪くては依頼者のためにベストを尽くせませんので,良い機会を与えてもらっているのではとも思います。

 

また,事務所が健康診断の費用を負担してくれるのは,大変有り難いなと思っています。

内部研修

先日の事務所内研修では,刑法改正を扱いました。

法律の内容が大きく変わった部分もあるため注意していきたいと思います。

また,他の弁護士が行った証人尋問等についての報告もありました。

他の弁護士がどのような問題意識を持って活動しているのかを知れ勉強になりました。

 

 

 

 

裁判所

先日,名古屋地方裁判所一宮支部に行く機会がありました。

 

名古屋地方裁判所一宮支部は,尾張一宮駅から徒歩約15分のため,タクシーを利用するか,そのまま歩くか迷うことが多いです。

先日は,最近運動不足を感じていたため,行きはタクシーを利用しましたが,帰りは歩いて帰ることにしました。

15分程度であれば,大丈夫だろうと思ったのですが,駅に着くころにはかなり汗をかいてしまいました。

 

歩くのは,もう少し涼しくなってからにしようと思います。

 

内部研修

先日,事務所内で交通事故に関する内部研修がありました。

改めて,交通事故案件の処理の際の注意点などを確認できて良かったです。

これからも,弁護士として被害者の方の力になれるよう更に力を付けていきたいと思います。

 

 

 

内部研修

先日,事務所内で交通事故に関する内部研修があり,交通事故に遭った際に発生しうる,上肢・肘関節の怪我について事例等を学びました。

上肢・肘関節の怪我は,交通事故との因果関係を立証することが難しいことが多い怪我のため詳しく学べて良かったです。
今後,弁護士として交通事故案件を担当していく中で生かしていきたいと思います。

柏駅法律事務所オープン

新しく柏駅法律事務所 が6月1日(木)よりオープンしました。

柏駅東口より徒歩2分とアクセスしやすい場所です。

何かお困り事がある際は,お気軽にご利用ください。

コミニケーションマジック

先日,事務所内でコミニケーションマジックの研修がありました。

コミニケーションマジックで,①段取り力②スピーチ力③洞察力④リスク管理能力のUPを図れるとの話には,「なるほど!」となりました。

いずれの能力も弁護士の職務においても重要な要素といえますので,良い研修を受けれて良かったです。

研修内容も実際にマジックの実演があったり,マジックに挑戦できたりととても楽しい内容でした。

GW明け

GWが終わりましたね。

今年のGWは,浜松へ旅行に行ってきました。

井伊直虎の縁の地めぐり,美味しいウナギを食べてと,とても楽しかったです。
浜松フラワーパークにも寄ったのですが,藤の花がとても綺麗でした。

本日からは,お休みモードから気持ちを切り替え,バリバリ働きたいと思います。

外部法律相談

久しぶりに外部の法律相談に参加してきました。

普段は交通事故に関する案件を中心に扱っているため交通事故以外の相談はとても新鮮でした。

 

相談の際は,せっかく時間を使って相談に来ていただいているので何らかの回答を持って帰ってもらいたいとの気持ちでいつも挑んでいます。

ただ,外部の法律相談は20分から30分程度の枠しかないことが多く,上手く時間を使わないと話を聞いただけで枠を使い切ってしまいそうになります。

上手く時間を使って相談者に満足して帰ってもらえると嬉しく思います。

 

これからも更に弁護士としてレベルアップしていけるよう励みたいと思います。

今年もよろしくお願いします。

明けましておめでとうございます。

本日から,仕事始めです。
ブログを開始して約1年経ちましたが,この1年はあっという間に過ぎてしまった気がします。

光陰矢の如し
今年はさらに「何かを学ぶぞ!!」という気持ちを忘れずに毎日を過ごしたいと思います。

忘年会

先日修習時代の友人との忘年会に参加してきました。

他の事務所のことや近況を聞くことができとても楽しかったです。

同期に後れをとらないよう私も弁護士として成長していきたいとの思いを新たにしました。