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弁護士法人心 <span>名古屋法律事務所</span>

通院交通費

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年4月5日

1 通院交通費の損害賠償

交通事故でけがを負った場合、病院に通院して治療を受けることになりますが、この通院にかかる交通費は損害賠償の対象となるのでしょうか。

このようなご質問は、当法人にもよくいただきます。

結論として、治療のために病院に通院する場合の交通費は、原則として実費が損害として認められます

2 車を利用した場合の通院交通費

車で通院する場合は、自宅や勤務先から病院までの距離に応じて、1km当たり15円を認めるのが一般的です。

例えば、自宅から病院まで5kmで、10回自宅から病院に通院した場合の計算方法は、15円×5km×2(往復)×20回=3、000円となります。

また、高速料金や駐車場の料金などについては、必要性等にもよりますが認められるケースもあります(領収証等の証明資料は残しておく必要があります)。

3 タクシーを利用した場合の通院交通費

自家用車ではなくタクシーでの通院の場合は、けがの内容・程度、交通の便等からみて妥当といえる場合に認められます(領収書等の証明資料は残しておく必要があります)。

タクシー通院が妥当でない場合は、バス・電車等の公共交通機関を利用した場合の金額が限度となります。

4 お見舞いのための交通費

入院中の被害者のお見舞いのために、近親者が病院に行く場合の交通費は、原則として認められません。

ただし、近親者が遠隔地に居住していて、その付添いまたは見舞いが常識に照らして妥当といえる場合(例:被害者が危篤状態にある場合等)には、例外的に認容されます。

5 通院以外の日常生活における交通費

ところで、下肢等に骨折等の重傷を負うと、車の運転もままならず、通院以外の日常生活における移動も困難となりますが、日常生活(通勤・通学・買い物等)における交通費(タクシー代等)は認められないのでしょうか。

身体の不自由や安全確保のために一般に必要といえる場合は、日常生活におけるタクシー代等も認められる可能性はあります。

もっとも、そうなると損害額が相当程度拡大することになります。

そのため、加害者側は簡単には認めない可能性がありますので、早めに弁護士等と協議した方がよいと思います。

弁護士法人心 名古屋法律事務所では、交通事故のご相談を承っておりますので、通院交通費やその他の問題に関してお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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弁護士による通院交通費などのご説明

通院交通費など、損害賠償に関することを丁寧にご説明しますので、疑問がある方はお気軽にご相談いただければと思います。

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通院交通費のことについてご不安に思われている方へ

通院交通費のご説明をさせていただきます

こちらは、弁護士法人心 名古屋法律事務所がお届けする、「通院交通費」に関するお役立ち情報です。

ケガをして通院の必要が生じた場合、通院するために交通費がかかる場合があるかと思います。

名古屋には様々な病院等がありますが、それでも自宅近くに病院等がある方ばかりではありませんし、通院できる時間帯などを考えると近くの病院などでは都合が悪いという方もいらっしゃるかと思います。

通院交通費というのは積み重なるとそれなりの金額になってしまうこともありますので、損害賠償の対象となるかどうかが気になるという方は多いのではないでしょうか。

車の場合はどうなのか、タクシーでの移動は通院交通費として認められるのかなど、ご不安な方もいらっしゃるかと思います。

こちらでそういった通院交通費の損害賠償についてご説明をさせていただいておりますので、ご参考までにご覧ください。

そのほかの費用についてもご説明します

当ページでは、通院交通費に加えて日常生活での移動にかかる費用などについても触れております。

ケガをした場合でも、日常生活における移動というのはどうしても発生します。

人によって必要な移動というものは異なりますし、ケガの程度によって使える交通手段も変わってくるかと思いますので、詳細なことをお知りになりたい場合は弁護士にご質問ください。

通院交通費に関する問題は弁護士にご相談ください

当法人の弁護士

当法人にご相談いただいた際には、交通事故案件を集中的に担当する弁護士がお話をお伺いし、ご説明をさせていただきます。

内容が込み入っていたり状況が複雑な場合もしっかり対応いたしますので、安心してお任せください。

通院交通費も含めて、交通事故に関するご説明はできるだけわかりやすく、丁寧におこなわせていただきます。

また、ご不明な点などがありましたらお気軽にご質問ください。

弁護士費用特約が使えます

交通事故のご相談には弁護士費用特約がご利用いただけるほか、弁護士費用特約がない場合でも交通事故の弁護士へのご相談は相談料・着手金を原則無料とさせていただいております。

初期費用の負担なく当法人の弁護士にご相談いただけますので、通院交通費の問題など、交通事故に関してご不安なことがある場合にはお気軽にご相談ください。

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