債務整理の種類
1 借金問題の解決方法は大きく5つある
借金問題の解決方法は、大きく分けると5つあります。
過払い金返還請求、時効の援用、任意整理、個人再生、自己破産になります。
それぞれ特徴があり、どの方法を選択すべきかは、収入支出のバランスや財産状況、ご家族との関係、借金が増えた経緯、今後のライフプラン等様々な要素を考慮して決める方がよいでしょう。
このページでは、ごく簡単に、これらの方法の違いを説明します。
2 過払い金返還請求
おおむね平成19年以前から、消費者金融やカード会社からキャッシングしていた方が対象で、法律で認められたより高い利息を払っていた分を取り返す手続きです。
現在借金が残っている方でも、過払い金がある方は、借金が減るどころか、数百万円の現金が戻ってくることも珍しくありません。
完済後でも可能ですが、時効になってしまうと基本的に返還されませんので、お早めに手続きする必要があります。
3 任意整理
弁護士が、借入されている業者を相手に、分割払いの話し合いをすることです。
過払い金がない限り元金は減らないのが原則で、利息は0にしてもらえることが多いです。
任意整理は、裁判所を通さず、ご家族にも知られず、資料をほとんど出さなくてもできるのが通常ですので、ご相談者の方の手間が少なくて済みます。
4 個人再生
裁判所を通じて借金を減額してもらって、3~5年で返済する手続きです。
参考リンク:裁判所・個人再生手続について
住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローンを払い続けて自宅を残し、その他の借金を大幅に圧縮することができるため、自宅を手放したくないという場合に使うことも多いです。
5 自己破産
裁判所を通じて借金を基本的に0にしてもらう手続きです。
収入がなくてもできますが、借入の理由に問題があると、借金を0にしてもらえないこともあります。
参考リンク:裁判所・自己破産の申立てを考えている方へ
6 時効の援用
最後の借入や返済から5年以上経っている方が対象で、弁護士が借入されている業者を相手に、消滅時効により返済しなくてよくなっている旨を主張する手続きです。
認められれば借金を返す必要がなくなりますが、ご自身で手続きを進めようとすると、消滅時効の手続きが上手くできなくなる可能性もあります。
お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
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