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個人再生を弁護士に依頼した方がよい理由

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2019年11月8日

1 はじめに

個人再生とは,裁判所で行われる手続で,法律の規定に従い負債を圧縮し,その圧縮された負債を原則3年間,最長5年間で返済すれば,残額は免責されるという制度です。

個人再生については,原則として弁護士に依頼した方がよいと思われます。

なお,弁護士は個人再生の申立てについて依頼者の代理人になることができますが,司法書士は代理人にはなれない(書類作成のみ)という点は注意してください。

2 個人再生手続きには時間がかかる

個人再生は,法律の規定により圧縮された債務を返済することが前提となる債務整理の手続ですので,この手続きを利用する方は,通常はフルタイムの仕事に就いている方です。

とすれば,個人再生の申立てを考えている方が,マニュアル等を頼りにご自身で申立書や再生計画案を作成する時間を十分にとることはほとんど不可能だと考えられます。

3 弁護士費用の点から

個人再生の弁護士費用は自己破産よりも高額になるのが通常です。

これは,依頼を受ける弁護士にとって,自己破産よりも個人再生の方が,通常は作業量が多くなるためです。

そこで,費用を節約するために,弁護士に依頼せずに進めることを考える方もいらっしゃるのではないかと思います。

しかし,個人再生は人が一生に一度行うかどうかという手続きですので,その手続のやり方をマニュアル等で身に付けて実際に行ったとしても,その経験が後の人生で役立つということはあまり考えられません。

それよりは,個人再生の手続は弁護士に委ね,ご自身は本業に専念したほうが,弁護士費用の負担を考慮に入れても,その後の人生にとってメリットがあるのではないかと思います。

4 住宅資金特別条項を使うケース

例えばカードローンやクレジットのリボ払いのような無担保債務しかない方は,通常は,個人再生は行わず,毎月の返済金額など支払方法を変更すれば返済できる場合は任意整理を,支払方法を変更しても返済が困難な場合は自己破産を選択します。

個人再生を選択するのは,住宅ローンがあり,住宅資金特別条項を利用して住宅を残したいという方がほとんどです。

しかし,住宅資金特別条項を利用する個人再生の場合,利用の要件を的確に把握しておく必要があり,また手続的にも住宅資金特別条項を利用しない個人再生よりも複雑になりますので,より一層弁護士に依頼した方がよいと言えます。

名古屋で個人再生をお考えの方は,名古屋駅近くの弁護士法人心にご相談ください。