借金について弁護士に依頼するメリット
借金についての相談を,弁護士などの専門家に依頼すると,以下のようなメリットがあります。
1 手間を省くことができる。
借金の整理として債務整理を自分で行うとした場合,金融業者等との連絡から生類作成まで,いろいろな手続きなどを自分でやらなければならず,手間がかかります。
また,書類の一つ一つについても,この内容で大丈夫なのか,などと不安になることも多いと思われます。
債務整理に就き,弁護士に相談・依頼していただくと,金融業者との交渉や書類作成といった手続き全般を代理人として行いますので,依頼者様の手間にもなりませんし,上記のような不安も解消されます。
2 家族に内緒にできることも多い
借金のことは,たとえ家族であっても内緒にしたいということもあります。
そんなとき,債務整理を自分でやろうとした場合,金融業者からの連絡が家に届いたりし,家族に借金のことがバレる可能性があります。
債務整理を弁護士に依頼していただくと,金融業者からの連絡先窓口は,弁護士となりますので,金融業者から家に書類が届くといった事態がなくなります。
また事前に言っていただければ,法律事務所からの書類も事務所名を伏せて送付することができるため,弁護士に依頼していることも内緒にできる場合もあります。
3 督促が止まる
借金の支払いが停止すると,金融業者から支払いの督促がやってきます。
弁護士が介入していると,上記2のとおり,連絡先窓口は弁護士になりますし,依頼者様に直接金融業者から督促が行くことはなくなりますので,督促がやってくるストレスもなくなります。
4 依頼するなら司法書士よりもメリットがある
2003年の司法書士法の改正により,認定司法書士も任意整理の代理人となることができるようになりました。
といっても,扱える業務の範囲には一定の制限があります。
たとえば,司法書士が代理人となれるのは,140万円以下の借金に限られます。
しかし,弁護士にはこのような金額による制限はありません。
また,金融業者と和解が成立せず,自己破産や個人再生の手続きに方針を切り替える場合,弁護士であれば,地方裁判所においても代理人となることができますので,依頼者の代理人として申立書などを作成・提出し,裁判所とのやり取りも弁護士が行うことができます。
しかし,司法書士では,自己破産や個人再生の代人となることができません。
以上のように,借金の相談を弁護士に依頼するメリットはいくつかあげられます。
借金問題で悩まれている方は,早期に弁護士に相談されることをお勧めします。
当法人は,名古屋市をはじめ,複数個所に事務所を構えていますので,お近くの事務所で相談を承ることができます。