債務整理をするのに必要な費用
1 債務整理に必要な費用は、大まかには3種類
債務整理に必要な費用は、細かく分類すると多くなりますが、大まかに弁護士費用、実費、予納金の3種類です。
債務整理にも種類があり、どれを選ぶかにより、かかる費用の種類も金額も異なります。
2 債務整理は、基本的に任意整理、個人再生、自己破産に分かれる
債務整理は、大まかには任意整理、個人再生、自己破産の3種類に分かれています。
任意整理は、弁護士が、債権者(お金を貸した銀行、消費者金融、クレジットカード会社等)と分割払いの話し合いをするものです。
個人再生は、裁判所を通じて、借金を減額してもらい、3年~5年かけて返済する手続きです。
自己破産は、裁判所を通じて、借金を基本的に0にしてもらう手続きです。
これ以外に、時効の援用、特定調停、相続放棄等もありますが、やや条件が特殊ですので省略します。
3 費用の種類と金額の目安
⑴ 弁護士費用
弁護士費用は、着手金、報酬金、手数料等様々な名目があり、事務所ごとに定め方や支払時期が異なります。
任意整理では1社ごとに3~7万円程度、個人再生では20~60万円程度、自己破産では20~50万円程度が多いようですが、事業をされているか過去にされていた方の場合には、上がるのが通常です。
⑵ 実費
実費は、郵便代や書類の取り寄せにかかる費用、裁判所に行く場合の交通費等があります。
また、任意整理ではおおむね1万円、個人再生や自己破産では、この後説明する予納金を除いて2~5万円程度が多いでしょう。
⑶ 予納金
予納金とは、裁判所で手続きをする際に裁判所に納める費用のことです。
裁判所を通すことで発生するので、任意整理ではかからず、個人再生と自己破産でかかります。
個人再生では2万円程度ですが、個人再生委員が選任される場合は、20~30万円程度かかります。
自己破産では1万5000円程度ですが、破産管財人が選任される管財事件では、20万円~40万円強までと案件ごとに大きな幅があります。
参考リンク:裁判所・個人再生手続利用にあたって
参考リンク:裁判所・自己破産の申立てを考えている方へ