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自己破産で裁判所に行かなければならない場合

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年3月15日

1 同時廃止事件か管財事件か

自己破産でどういったときに裁判所に行くかというのは、同時廃止事件、管財事件のどちらになるかによって異なります。

自己破産とは、大まかにいうと、財産を換価し、債権者に配当した上で、残った債務について免責許可決定、すなわち、支払い義務を免除することを許可する決定を行うという手続きになります。

そして、破産の申立人に財産がなく、財産の調査や免責不許可事由がない場合には、同時廃止手続きといって、財産を換価し、それを債権者に配当するという手続きを飛ばし、免責不許可事由がないことを確認して、免責許可の決定のみを行うという手続きをとることができます。

法律上は、この財産を換価し、それを債権者に配当するという手続きを破産手続きと呼んでいるのですが、同時廃止の場合には、破産手続開始決定がなされると同時に、財産がなく換価するものもないため破産手続廃止決定がなされるため、同時廃止と呼ばれています。

2 同時廃止の場合

同時廃止の場合には、裁判所によって異なりますが、免責許可決定前の審尋等のために裁判所に出廷することが一般的です。

ですので、同時廃止手続きの場合には、通常は1回のみの出廷で終わりになることが多いです。

ただ、場合によっては、開始決定前に審尋が必要になり、2回目の出廷をすることになることもあります。

3 管財事件の場合

管財事件となる場合には、免責審尋を兼ねる債権者集会のために裁判所に出廷することが一般的です。

これも、回数は事件によって異なりますが、1回で終わることも多いです。

ただ、管財事件の場合には、管財人との面談のため、管財人事務所に行かなければなりません。

4 詳しくは弁護士にお尋ねください

以上が、自己破産で裁判所等に行く場合になります。

ただ、事案によっては、これ以外にも裁判所に出廷する必要等が生じることはあります。

また、裁判所によっても、出廷のタイミングはお伝えした場合と異なっていることがあります。

詳しくは、弁護士にご確認ください。

名古屋近辺にお住まい、もしくはお勤めで自己破産をお考えの方は、当法人にご相談ください。