刑事事件
詳しくは、こちらをご覧ください。
ご家族やご友人が逮捕されてしまい,お困りではありませんか。
当法人の弁護士が,今後の対応方法や流れを丁寧にご説明いたします。
起訴前の段階であれば,身柄拘束中のご本人(被疑者)と接見(面会)して,今後どのような対応をするのがよいのか,お話しします。
また,被害者と速やかに示談交渉を行うなどし,捜査を担当している警察官や検察官と面会し,不起訴処分相当,或いは罰金相当と思われる事案について意見書を提出し,早期解決に努力します。
起訴後の段階であれば,ご本人(被告人)との接見(面会)や被害者との示談交渉に加え,裁判所に保釈許可の申立,検察官が開示した証拠の検討等公判への対応等を行います。
弁護士は,ご本人(被疑者,被告人)の絶対的な味方として弁護活動を行います。
刑事事件に強い弁護士とは
1 刑事事件における弁護士の役割
刑事事件における弁護士の役割は,早期の身柄開放,裁判にならないようにするための活動,被害者との示談,重い刑罰とならないための訴訟活動など,多岐にわたります。
限られた時間の中で,上記のような活動をいかに迅速に行うことができるかが弁護士の腕の見せ所です。
2 刑事事件に強い弁護士とは
上記のように,多岐にわたる弁護活動を迅速に行うことが重要となりますが,そのためには,早期に事案を把握し,事件の見通しを立て,想定される問題についてどのように対処していくべきか綿密に検討して実行していく必要があります。
例えば,そもそも事件発覚前の段階であれば,例えば被害者の方と早期示談をする等,そもそも刑事事件化せずに済むような行動が求められます。
身柄拘束された後も,早期の身柄解放が重要となりますが,それだけでなく,事件に関わっていることを勤務先に知られないようにするにはどうするか等の方策を練らなければならない場合もあります。
起訴されて裁判になった後も,どのような訴訟活動をしていけばよいか,特にどのような尋問を行うかなど,緻密な戦略が必要となります。
適切な弁護活動によって,早期の身柄解放や,執行猶予,無罪などの結果を勝ち取ることができます。
このように事件を進めていくためには,それなりの経験が必要となってきます。
この「経験」というのは,単に弁護士としての経験年数ではかることがものではなく,実際にどの程度刑事弁護に携わってきたかが重要となります。
多くの刑事弁護をしてきた経験則から,より適切な弁護活動が可能になるといえます。
3 弁護士法人心における刑事事件の取り組み
名古屋に本部を置く弁護士法人心では,刑事弁護事件を集中的に扱う弁護士が刑事事件を担当しています。
また,関与した刑事事件に関する経験は,内部での研修を通して共有し,より適切な弁護活動ができるよう研さんを積んでいます。
名古屋周辺で刑事事件についてご相談のある方は,一度弁護士法人心にご相談ください。
私選弁護人を依頼するメリット
1 国選弁護人と私選弁護人
刑事事件で裁判になったときに,弁護人がつく場面をドラマなどで見たことがある方も多いと思います。
そして,国選弁護人という言葉を新聞や雑誌などで見たことがある方もいらっしゃるでしょう。
では,国選弁護人のほかに私選弁護人というかたちで弁護士が刑事事件に関与できることはご存知でしょうか。
まず,国選弁護人とは,経済的に困窮しているなどの理由で弁護人をつけられない方のために,国が税金で弁護人の費用を負担して,弁護人をつけてくれる制度です。
これに対し,私選弁護人とは,罪を犯したとされる被疑者,被告人の側で弁護人を依頼する場合をいいます。
2 私選弁護人を依頼することのメリット
では,私選弁護人を依頼することのメリットは何でしょうか。
⑴ どの弁護士に依頼するかを選べる
まず,私選弁護人では,誰に依頼するかを被疑者,被告人の側で選べるということです。
国選弁護人の場合,国選弁護人名簿というものから,ランダムで国が弁護人を選びます。
そのため,どのような弁護士が自分の弁護をしてくれるのかは,国選弁護人が選任されるまでわかりません。
選任された弁護士が必ずしも刑事事件を得意としているとは限りません。
また,特に刑事事件の場合には,センシティブな内容も多く,信頼のできる弁護人がつかなければ,自分の思っていることをしっかりと伝えることもできません。
このようなことからすれば,弁護人の得意分野や性格,相性等も考慮して,自分の弁護人は納得して選びたいと思うのも無理はありません。
私選弁護人であれば,自分が納得して,信頼できる弁護士に弁護人としての活動を依頼することができます。
⑵ 早い段階から依頼できる
また,国選弁護人の場合は,どのタイミングで選任されるかは法律上規定されているので,在宅事件や逮捕後勾留前は選任されません。
刑事事件の場合,事件後の初動が何よりも大切です。
例えば,被害者の方に謝罪の行動をとり,示談することで,起訴猶予といって裁判にならないですむこともあります。
また,事件直後のほうがこちら側の言い分を証明する証拠も存在する可能性が高く,時間がたてばたつほど,その証拠は消えてしまうこともあります。
私選弁護人であれば,弁護人に依頼をする時期も自由なので,事件直後から弁護活動をすることが可能であり,被害者の方と示談をしたり,こちらの言い分を示す証拠を集めたりすることも可能になります。
このように,私選弁護人を依頼することによって,刑事事件の解決のために,早くから信頼できる弁護人の弁護活動を受けられることになります。
⑶ 名古屋で刑事事件でお困りの際は弁護士法人心まで
名古屋駅すぐの所にある弁護士法人心では,名古屋やその周辺地域の刑事事件のご相談を多数お受けしています。
刑事事件でお困りの際は,お早めに弁護士法人心にご相談ください。
警察から事情聴取を受けている段階でのご相談
1 ご相談の内容
逮捕をされていない段階ということであれば,どういう事件でどういう容疑をうけて,いまどのような事情聴取をされているのか,事件に関してどのような言い分をお持ちなのかなどを具体的にお話しいただければと思います。
これらのお話をうかがったうえで,弁護士の方からは適切な対応方法についてご提案を差し上げることになります。
例えば,警察の事情聴取に応えるときの注意点や,被害者との間で示談をまとめるべきであり示談金の相場はこのくらいであるといった話などです。
2 弁護士への依頼と弁護士費用
そして,それらの対応策を実際に講じていくうえで,依頼を受けた方が対応がうまくいくと判断できた場合には,依頼を受けて弁護人として活動をすることとなります。
もっとも,この場合,一番問題となるのが費用の問題です。
多くの法律事務所では,刑事事件の弁護人の活動の依頼を受ける際には,着手金と成功報酬金を報酬として受け取る形での契約を提案しています。
着手金とは,事件の対応を開始した時点ですぐにいただく報酬です。
起訴されたか不起訴になったか,有罪か無罪か,そういった結果には関係なく,依頼をしていただいた時点ですぐに発生する報酬です。
これに対して成功報酬金とは,たとえば被害者と示談が成立した場合には何万円,不起訴で終わった場合には何万円というように結果に応じて決まってくる報酬です。
詳細につきましては,ご相談の際に弁護士からご説明させていただきます。
名古屋で私選の刑事弁護をご検討の方はお気軽にご連絡ください。