加圧トレーニング⑶

先月,「加圧トレーニングスタジオプレミア植田店」代表の片岡さんに当事務所で講演をしていただきましたが,今回は,私が名古屋市天白区にある片岡さんのお店に伺い,トレーニングを体験させていただきました。

トレーニングのための器具や,血管年齢を測るための機械があり,トレーニングを始める前から期待が高まります。

まずは,トレーニングを始める前に,トレーニングをする目的(ダイエット,筋力アップ,健康のため等)や身体の気になる部分(二の腕,お腹まわり等),健康状態等についてシートに記載し,それを基にトレーナーの片岡さんから説明を受けました。

その後,血管年齢を測定。結果は,実年齢よりも少し上で,運動の必要性を痛感しました。

そして,着替えて,いよいよトレーニング開始です。

腕に加圧ベルトをつけてもらい,ベンチプレスを器具を使ったトレーニング。

片岡さんがベンチプレスを一緒に支えてくれるので,初心者でも安心です。

いくつかのトレーニングを行った後,今度は加圧ベルトを脚につけかえて,スクワット等のトレーニング。

ここでも片岡さんに,姿勢や体の動かし方について教えてくれるのもらえるので,正しいやり方でトレーニングを行うことができました。

そして,最後に,ストレッチをしてトレーニング終了です。

今回体験させていただき感じたのは,

・圧力をかけた状態でトレーニングを行うので,少しの運動でも結構大変で,効率的にトレーニングできる

・トレーナーにマンツーマンで教えてもらえるので,安心して正しいトレーニングができる

ということです。

「加圧トレーニングスタジオプレミア植田店」は予約制とのことです。

自分ひとりでトレーニングするようなジムではついつい休んでしまいがちですが,予約制で自分のことを待ってくれているトレーナーがいるジムであれば,休まずに通うことができそうです。

季節の変わり目

8月も今日で最後ですね。

名古屋でも暑さが和らぎ,もう秋がすぐそこにきています。

朝方は気温も結構下がっていますし,季節の変わり目は風邪を引きやすいので,皆様,健康管理にはお気をつけください。

司法試験制度

従来,司法試験は,原則として大卒(見込み)であれば,出身学部等を問わず,誰でも何度でも司法試験を受験することができました。

司法制度改革によって,法科大学院・新司法試験制度が導入され,法科大学院を卒業して初めて司法試験の受験資格を得られるようになりました。

当初は,法科大学院の卒業後,5年以内に3回までしか司法試験を受験することができませんでしたが,最近は試験制度が変更され,5年以内であれば何度でも受験できるようになりました。

また,最近は,法科大学院を卒業しなくても,予備試験に合格すれば,司法試験の受験資格を得られるようになりました。

もともと,多様な人材を育成することを目的の一つとして始まった法科大学院・新司法試験制度でしたが,社会人経験者の法科大学院入学が減少している,法学部出身者が合格者の大半を占めるなど,課題も多く残されています。

弁護士,検察官,裁判官といった法曹をどのように育成していくのかは,日本の司法にとって重要な問題であり,私も弁護士の一人として考えていかなければならないと思っています。

加圧トレーニング⑵

加圧トレーニングという言葉を聞いたことがあっても,実際のしくみはよくわからないという方もいるかと思います。

加圧トレーニングというのは,腕や脚に圧力を加えた状態で運動をすることによって,軽い負荷の運動でも重い負荷をかけた運動と同等の効果を実現することを目的に行うものです。

実際に私も体験させてもらいましたが,わずか2キロのダンベルを使った運動を少しするだけでも結構大変で,効果が期待できそうでした。

効率的に運動したい,健康を維持したいという方は名古屋市天白区にある「加圧トレーニングスタジオプレミア植田店」で加圧トレーニングを体験してみてはいかがでしょうか。

加圧トレーニング⑴

今日は,「加圧トレーニングスタジオプレミア植田店」代表の片岡さん,トレーナーの加藤さん,稲吉さんに弁護士法人心の事務所で講演をしていただきました。

血管力というテーマで,デスクワークが多い人向けのお話でした。

加圧トレーニングの体験や,オフィスでもできる運動の仕方といったお話から,健康を維持するための食事に関するお話まで聞くことができ,講演時間の1時間半があっという間に過ぎていきました。

コンビニを使う場合の食事の選び方など,日常生活の中で簡単にできることをたくさん教えていただきましたので,今日から実践していこうと思います。

税務調査士

今日は東京で税務調査士の研修でした。

この研修は,税務調査に関する実務や考え方を学ぶもので,弁護士や税理士を対象として行われています。

税務調査は,税務の知識と法的な考え方の両方が不可欠ですので,弁護士兼税理士がまさに強みを発揮できる分野です。

 

税理士会定例会・研修

名古屋税理士会の名古屋中村支部では,毎月の定例会の後に研修を行っています。

今日の研修は「贈与税の実務とその活用ポイント」でした。

贈与税は,税理士業務だけでなく,弁護士業務にも関わってきます。

その贈与税の重要な点について再確認でき,有意義な研修でした。

民事弁護委員会

民事弁護委員会の会議がありました。

当委員会では,活動の一つとして,弁護士と裁判所との意見交換会や懇談会を開催しています。

弁護士と裁判所が意見交換し,審理をより充実させていくことを目指しています。

今日は,次回の懇談会でのテーマについて話し合いました。

サムライコンサル塾

今月から3か月間(全12回)サムライコンサル塾に参加させていただくことになりました。

サムライコンサル塾では,経営コンサルタントの柳生先生から業種,業態,規模を問わず通用する経営に関する考え方を学ぶことができます。

弁護士,税理士,社会労務保険士などのいわゆる「士業」の他,経営者や営業マンなど,様々なバックグラウンドを持つ方が参加しており,他の参加者の意見を聴くこともとても勉強になります。

サムライコンサル塾で学んだことを今後の弁護士業務,税理士業務に活かしていきたいと思います。

サムライコンサル塾について詳しくは,こちら(http://サムライコンサル塾.com)をご覧ください。

真夏までもう少し

今日で6月も終わりですが,名古屋はそれほど暑くなっていません。

真夏はまだ少し先のようです。

交際費と法人税⑵

土日の名古屋駅周辺はとても人が多く,特に飲食店はどのお店も賑わっています。

さて,交際費の話のつづきですが,中小法人(基本的には資本金の額が1億円以下の法人が中小法人になります)については,交際費等の損金不算入の例外があり,800万円までの交際費は損金に算入できることになっています。

また,,平成26年4月1日に法改正がなされ,すべての法人が,交際費等の額のうち飲食のために支出する費用の50%を損金に算入できるようになりました(平成26年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度について適用されます)。

これにより,飲食に関する消費が拡大され経済の活性化が図られることが期待されています。

名古屋駅周辺の飲食店の繁盛に法改正が寄与しているのでしょうか。

エルニーニョ現象

今年は東太平洋の赤道付近の海面水温が上昇するエルニーニョ現象が発生するかもしれないとの報道がなされています。

そして,エルニーニョ現象が発生すると,日本にも梅雨が長引いたり,冷夏になったりするという影響がでるそうです。

確かに,今年は名古屋でも比較的涼しい日が続いています。これはエルニーニョ現象の影響なのでしょうか。

交際費と法人税⑴

6月も後半になりましたが,今日の名古屋は比較的涼しく,すごしやすい一日でした。

さて,今日は,法改正のため,去年から話題になっている法人税法上の「交際費等」に関する制度についてみていきたいと思います。

そもそも,交際費等とは何のことでしょうか。

これについては,法律に定められており,「交際費,接待費,機密費その他の費用で,法人が,その得意先仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待,供応,慰安,贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」が交際費等になります(一部例外もあります)。例えば,取引先を接待するための飲食代の支出などが交際費等になります。

いかにも会社の経費といえそうな交際費ですが,法人税法上は,原則として「損金」になりません(つまり,原則として会社の経費として認められません)。その背景には,企業に冗費を節約させ企業体質の強化を図らせるという政策的理由があると言われています。

夏突入

今日で5月も終わりです。

名古屋では気温も30℃を超え,いよいよ夏突入ですね。

名古屋風お好み焼き

ブログ用写真

名古屋風お好み焼きを食べました。

「薄い」「ソースが甘口」「たまごが入っている」というのが特徴だそうです。

津駅法律事務所

私が所属している弁護士法人心は,事務所を東京,愛知,三重,岐阜に展開しています。

このたび当法人の津駅法律事務所のホームページがリニューアルされました。

是非一度ご覧ください。

燃え尽き症候群

今日,脳卒中専門医の4割が燃え尽き症候群であることが分かったという記事を見ました。

燃え尽き症候群というと,受験や大きな仕事に向けて頑張り,それが終わった瞬間に気が抜けてしまうことをイメージされる方も多いかと思います。

しかし,記事によると,極度の疲労を感じたり仕事に興味をもてなくなったりするのが燃え尽き症候群の症状で,長時間労働や睡眠不足が原因で起こるようです。

弁護士も長時間労働で睡眠不足になりがちな仕事ですので気をつけようと思います。

夏接近中

今日で4月も終わり明日から5月です。

名古屋も徐々に暑くなっており,夏が近づいてきているのが感じられます。

エンジェル税制⑶

今日の名古屋は雨ですが,週末からの連休はよい天気になるようです。

さて,報道によると政府が検討しているエンジェル税制の拡充の内容は以下のとおりです。

・優遇措置Aについて,投資対象企業を設立3年未満から,設立5年未満に延長する

・優遇措置Aについて,赤字企業だけでなく,黒字企業も対象とする

・優遇措置Aにおける投資額の上限を引き上げる

日本は米国と比較してエンジェルによる投資が圧倒的に少ないと言われています。

今回の検討内容は,エンジェル税制を利用しやすくするとともに,同制度の利用により投資家が受けるメリットを拡大するものです。

これにより,エンジェルによる投資が促進され,経済成長に繋がることが期待されます。

エンジェル税制⑵

今日の名古屋は一日中曇り空でした。

さて,エンジェル税制の話ですが,現行制度では,ベンチャー企業へ投資した年に受けられる優遇措置として,①投資時点のものと,②株式売却時点のものがあります。

①投資時点においては,「投資企業への投資額-2000万円をその年の総所得金額から控除する(*控除対象となる投資額の上限は,総所得金額40%と1000万円のいずれか低い方となります)」という設立3年未満の企業への投資を対象とした優遇措置Aと,「対象企業への投資額全額をその年の他の株式譲渡益から控除する」という設立10年未満の企業への投資を対象とした優遇措置Bがあり,投資者はいずれかを選択することができます。

②株式売却時点においては,株式を売却し損失が発生した場合にその年の他の株式譲渡益と通算でき,さらに,通算しきれなかった損失については,翌年以降3年にわたり株式譲渡益と通算できるという優遇措置があります。

以上がエンジェル税制の概要ですが,優遇措置を受けるためには,様々な要件を満たさなければならないのでご注意ください。