エンジェル税制⑴

名古屋では,暖かく過ごしやすい日が続いています。

さて,今月8日,政府がエンジェル税制を拡充する方向で検討に入ったとの報道がありました。

創業間もない企業に対して自己の資金を供給する個人のことをエンジェルといいます。

ベンチャー企業への投資を促進するために,個人投資家による投資のうち,一定の要件を満たすものについては,税制上の優遇措置が設けられており,これがエンジェル税制です。

 

弁護士と研修

今月は会計に関する研修や,法廷での尋問技術等を学ぶ法廷弁護技術研修などに参加しました。

研修に参加すると時間がとられますが,弁護士として質の高い仕事をするためには日々研鑽していくことが不可欠です。

司法修習の同期

先日,司法修習の同期と会う機会がありました。

司法修習というのは,司法試験合格後にある研修のことです。弁護士,検察官又は裁判官になるには,原則としてこの研修を受けなければなりません。

そして,司法修習の最後に二回試験と呼ばれる試験があり,それに合格するとようやく弁護士等になる資格が得られます。

司法修習は弁護士としての出発点のようなものですので,その同期の頑張っている話を聞くと,自分も頑張ろうという気にさせられます。

鷲発見!

秘書です。

名古屋は都市ですし,ビルが多い印象でしたが…

少し外れたところには自然も多くありますね。

ふと,鳴き声がした方へ目を向けてみると

随分近くに鷲(?)がいました。

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秘書です。

雨が降った翌日,出勤しようとマンションのエレベーター待ちをしていたら

綺麗に虹が見えました。

なんだかいいことがありそうです。

名古屋は今月雨がよく降る気がしますが,

綺麗な虹が見られるのであれば,たまには雨もいいですね。

 

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シャキッとコーン

秘書です。

2月ももう終わりですね。

昨日名古屋駅のあたりで買い物をしていたら,こんなものを見つけました。

私もコーンを食べてまた3月からシャキッと頑張ります。

 

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法人税のしくみ⑶

2月も今日までとなり,名古屋でもほんの少し寒さが和らいできました。

さて,前回は,会社の決算上の利益に一定の調整を加えて法人税法上の所得(課税所得)を計算するというお話をしました。

では,なぜこのような仕組みがとられているのでしょうか。

まず考えられるのは,計算の簡素化です。会社が行う決算とは別に,一から課税所得を計算することは二度手間であり非効率的です。

他方で,会社の決算上の利益をそのまま課税所得としてしまうと課税の公平性を保つことができません。例えば,寄附金については,どこまで会社の事業に必要な費用と考えられるかは曖昧です。そのため,寄附金が費用として損金になるかを会社の自主的判断に任せると,その判断次第で課税所得の額が変わってしまいます。

そこで,税法上は,税法独自のルールの下で寄附金の一部を損金不算入とするという「一定の調整」を加えているのです。

 

法人税のしくみ⑵

私は弁護士ですが,税理士としても仕事をしているので,このブログでも税法について書いています。

さて,以前,法人税上の所得(課税所得)は,益金の額から損金の額を差し引いたものであるというお話をしましたが,今回はこの課税所得がどのように計算されるのかを見ていきたいと思います。

課税所得の額を決めるにはいくつかの方法が考えられます。一つ目は,会社の決算上の利益をそのまま課税所得としてしまう方法です。二つ目は,会社が行った決算とは別に,一から課税所得を計算する方法です。

しかし,実際には,このいずれの方法でもなく,両者の中間的な方法が採用されています。会社が行った決算に基づく利益に一定の調整を加えて課税所得を計算するのです。

例えば,会社の決算においては,交際費や寄附金の額が経費として利益から差し引かれていることがあります。しかし,法人税法上は,交際費や寄附金の全部ないし一部を損金にはできない(つまり益金から差し引けない)ことになっています(損金不算入)。そのため,会社の決算上の利益にこの法人税法上差し引くことのできない額(損金不算入額)が加算されます。要するに,法人税法上は差し引けないものが,決算では差し引かれていることがあるので,課税所得を計算するためには,その分だけ加算しなければならないということです。

この例とは反対に,会社の決算上は収益とされるが,法人税法上は益金とはされない場合もあります。例えば,法人が他社の株式を保有していて配当を得た場合,決算上は収益となりますが,法人税法上は,全部ないし一部が益金とはされません(損金不算入)。この場合には,決算上の利益から益金不算入額が減算されることになります。

このように,課税所得は,会社の決算上の利益に,法人税法上の一定の調整(加算・減算)を行って計算されます。

印紙税の非課税範囲の拡大

今日,名古屋では珍しく雪が積もりました。

さて,今日は印紙税の話です。

現在,3万円以上の領収書を発行する場合には収入印紙を貼らなければなりません。

これは収入印紙を貼って消印をすることによって印紙税を納めているのですが,印紙税法が改正され,今年の4月1日以降に作成される領収書については,受取金額が5万円未満であれば非課税となり,収入印紙を貼る必要がなくなりました。

例えば,4万円の領収書を発行する場合には,従来は収入印紙を貼る必要がありましたが,今年の4月1日以降に作成する場合には収入印紙は不要となるわけです。

では,必要のない収入印紙を誤って貼ってしまった場合はどうなるのでしょうか。

実は,この場合でも所轄税務署長に印紙税の過納付の事実を示せば印紙税の還付が受けられます。

ただし,印紙税の過納付の事実を示すためには領収書の原本を提示することが必要とされており,領収書を相手に交付してしまっていると,還付を受けることが事実上困難な場合もあるかと思います。

ですので余分な収入印紙を貼ってしまわないようにお気を付けください。

インフルエンザにご注意

名古屋では寒い日が続いていますが,今日で1月も終わりです。

今年はタミフルの効かないインフルエンザが発見されたと報道されています。

くれぐれも健康管理にはお気をつけください。

税抜表示

名古屋はまだまだ寒いですが,あと2か月もすれば春がやってきます。

毎年,4月1日には様々な制度が始まりますが,今年注目すべきものの一つとして,消費税率の引き上げがあります。消費税が上がる前に買い物をしようと考えている方も多いかと思います。

さて,今日は,消費税に関する税抜表示についてみていきたいと思います。

通常,お店などが価格を表示する場合,税込表示をしなければなりません。

例えば,スーパーでお茶を売る際,消費税と合わせて105円の場合には「100円」ではなく「105円」と表示するのが税込表示です。

税込表示には,消費者にわかりやすく,価格を比較しやすいという長所があります。

しかし,税込表示にも短所があります。短所は,消費税率の変更に対応しにくいことです。

消費税率が5%から8%上がれば,税込で「105円」 と表示していたものは,「108円」と表示することになります。

ですが,実際には,値札,商品カタログ,看板などの価格表示を変更するのには手間がかかり,すぐに変更できるとは限りません。

そこで,消費税率の引き上げが迫っている現在では,一定の場合には税込表示をしないことも認められています(ただし,税込表示をしない場合には税込価格と誤認されないための措置をとる必要があります)。

例えば,「100円(税抜表示)」,「100円+税」,「100円(本体価格)」などの表示も認められうるということです。

ただし,これは消費税率の変更に伴う経過措置ですので,このような税抜表示が認められうるのは,平成29年3月31日までとされています。

(参考)

消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第10条第1項 「事業者(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六十三条に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)は、自己の供給する商品又は役務の 価格を表示する場合において、今次の消費税率引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格(消費税を含めた価格をいう。以下この章において同じ。)であると誤認されないための措置を講じているときに限り、同法第六十三条の規定にかかわらず、税込価格を表示 することを要しない。」

法人税のしくみ(1)

税には,所得税,消費税,酒税,相続税,固定資産税など様々な物がありますが,広く知られている税の一つに法人税があります。

一般的に法人税といわれているのは,「法人の毎期の事業活動によって得られる所得に対して課される税」のことです。

会社が事業を行って所得を得た場合には,この法人税が課されます。ちなみに,弁護士は,個人事業として行っている場合には所得税が課されますが,法人として行っている場合(弁護士法人の場合)には法人税が課されることになります。

では,「所得」とは何でしょうか。

こ の点,法人税22条は,「各事業年度の所得の金額は,当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする」としています。つまり,商 品の売り上げなどの収益(益金)から商品の原価,店舗の賃料等の費用,売掛金の貸倒等の損失など(損金)を差し引いたものが所得となります。

そして,この所得に税率(現在の基本税率は25.5%)掛けたものが法人税額となります。

新年のご挨拶

明けましておめでとうございます。

今年の抱負は,弁護士として依頼者のために最善を尽くすことです。

今年もこのブログで様々なことを発信していきたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。

 

今年も一年お疲れ様でした

秘書です。

朝事務所に来てみると,弁護士の先生方がお菓子を買ってきてくださっていました。

私は今日で仕事納めですが,来年も頑張れそうです。

皆様,今年も一年お疲れ様でした。

よいお年を。

12-30@11-13-36-667

公示送達

所在不明の人を相手として訴訟を提起したい場合にはどうすればよいかご存じですか。相手の所在がわからないために、弁護士に相談する前にあきらめていた方もいるのではないでしょうか。

 

まず,訴えを提起するには裁判所に訴状を提出しなければなりません。裁判所に提出された訴状に問題がなければ,訴状の副本が被告に送達され,訴訟が開始されます。

送達にはいくつかの方法がありますが,実務上は郵便による送達が行われるのが通常です。

ところが、相手の所在がわからない場合には,このような方法で送達することができません。

 

そこで役に立つのが「公示送達」という制度です。

公示送達とは,裁判所に出頭すれば送達すべき書類をいつでも交付する旨を裁判所の掲示場に掲示し,掲示の日から2週間経過するとその書類が送達されたことにするというものです。

日頃から裁判所の掲示場をチェックしている人は滅多にいませんので,掲示に気づく可能性は極めて低いのですが,それでも,送達されたことにしてしまおうというのが公示送達なのです。

 

この公示送達の制度により,相手の所在が不明であっても訴訟を提起することができるようになっています。

ナゴヤドーム合同説明会

こんばんは。

今日は採用活動のため,ナゴヤドームの合同説明会に参加しました。

今日のセミナーの対象は,弁護士ではなく,新卒の学生さんでした(パラリーガル,経理,人事,営業などの職種を募集しています)。

クリスマスにもかかわらず,熱心な学生さんにたくさん来ていただきました。

近い将来、一緒に仕事ができる日が来ることを楽しみにしています。

はじめまして

はじめまして

弁護士の上田佳孝と申します。

出身は三重県で、現在は名古屋で弁護士をしています。

このブログでは、法律の話や、日々の出来事、関心事などを幅広く書いていきたいと思っています。

どうぞよろしくお願いいたします。