所得控除⑵

前回に引き続き所得控除についてお話します。

自分か生計を一にする配偶者その他の親族のために,年間10万円以上の医療費を支出したときは,10万円を超える部分の額(200万円が上限)を所得から控除することができ,これを「医療費控除」といいます。

いわゆるサラリーマンは,所得税が源泉徴収されているので,確定申告をしなくてもよいと思われている方もいるかと思いますが,医療費控除は会社の年末調整では控除を受けることができませんので,医療費控除を受けるためにはサラリーマンであっても確定申告をしなければなりません。

サラリーマンが確定申告をして医療費控除を受けた結果,税金が払いすぎだったということになった場合には,還付を受けることができます。