交際費と法人税⑵

土日の名古屋駅周辺はとても人が多く,特に飲食店はどのお店も賑わっています。

さて,交際費の話のつづきですが,中小法人(基本的には資本金の額が1億円以下の法人が中小法人になります)については,交際費等の損金不算入の例外があり,800万円までの交際費は損金に算入できることになっています。

また,,平成26年4月1日に法改正がなされ,すべての法人が,交際費等の額のうち飲食のために支出する費用の50%を損金に算入できるようになりました(平成26年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度について適用されます)。

これにより,飲食に関する消費が拡大され経済の活性化が図られることが期待されています。

名古屋駅周辺の飲食店の繁盛に法改正が寄与しているのでしょうか。