円満な相続のための準備
1 円満相続のためには事前の準備が重要
自分が亡くなった際に,残された相続人がもめずに円満に相続するために最も重要なのは,亡くなる方がいかに自らの相続における準備をしていたかどうかということです。
残された家族が,自らの相続においてもめないためには,それぞれの家族の当時の状況や,亡くなった後に遺された家族の将来の生活状況などに合わせたきめ細かな工夫をしておく必要があります。
名古屋の方でも,この点についての意識が高まっており,将来の自分の相続の準備として,弁護士に相談に訪れる方が増えているように感じます。
2 事前の準備で必要なのは遺言書の作成
円満相続を実現するために,事前に準備をしておくうえで必要なのは,遺言書の作成です。
仮に,遺言書を作成せずに亡くなってしまった場合,遺された相続人である家族は,遺産を分割するための話合いをしなければなりませんが,それまで仲が良かった家族も,それをきっかけに争うようになってしまうケースが見られます。
予め遺言書を残しておけば,相続はこれにしたがってなされることになり,また,亡くなった方の意思が明確に反映されていることになることから,相続人の間での争いは生じにくくなります。
遺言書を作成する場合には,それぞれの相続人が納得できる形で相続財産を分配しておくことが大事になります。
ここで,どの財産を誰に相続させるかを決めておくことも,もちろん必須なのですが,これに加えて,予備的条項によって自分よりも先に相続人の方が亡くなってしまう場合に備えたり(遺言の予備的条項についてはこちらをご覧ください。),どのようなつもりでそのような遺言の内容としたのかを遺言書の中に綴ったりすることも,相続を円満にするという観点からは,非常に重要です。
このような遺言書を作成したい場合には,知識や経験が豊富な弁護士などの専門家からアドバイスを受けるのがよいでしょう。
3 事前の準備がなかった場合
上記のような十分に配慮が行き届いた遺言書を残さずに亡くなってしまった場合,相続でもめるおそれがでてきます。
一般に,相続で弁護士に依頼するのはもめてからだと思われがちですが,もめる前から,弁護士に相談をしながら相続を進めることには大きなメリットがあります。
というのも,法律の知識が不十分であったり,法律についての誤解があったりした場合に,そのことが相続人間での争いを生んでしまった後に,ご相談にいらっしゃる方も多いように感じます。
相続について円満に解決したいと考えた場合,初期の段階から法律や遺産分割の方法についてのアドバイスを専門家から受けた方が無用な争いを避けられることでスムーズに進むケースがあるように感じます。
4 円満相続のための相談
弁護士法人心では,名古屋近郊の方がご相談にお越しいただき安陽に名古屋駅の近くに事務所を構えており,相続に関するご相談もそこで承っております。
また,相続に関するご相談であれば,初回は原則として無料とするなど,お客様がお気軽にご相談いただけるようにしております。
円満相続のための準備をお考えになられている方には,ぜひご利用していただきたいと思います。