寄与分
1 寄与分とは
寄与分とは、相続人の中に被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与した者がある場合に、その者に法定相続分以上の遺産を取得させる制度のことをいいます。
2 寄与分にあたるのはどのような場合か
⑴ どのようなときに寄与分となるのか
たとえば、妻が夫の療養看護に尽くしたことにより、看護人や家政婦に支払う費用の支出を免れて、夫の財産の維持又は減少の防止がなされる場合があります。
通常、夫婦間には協力義務がありますが、妻による療養看護が協力義務の程度を超えている場合には、寄与分として考慮されることになるのです。
民法904条の2には、被相続人の事業に関する労務の提供、被相続人の事業に関する財産上の給付、被相続人に対する療養看護、その他の方法が寄与行為として規定されています。
⑵ 寄与分として認められるために必要なこと
療養看護が寄与分として考慮されるためには、被相続人が、療養看護のための費用の支出を免れることによって、被相続人の財産の維持または減少の防止ができたということが必要です。
第三者に療養看護させる場合は、その費用を被相続人の財産から支出するのではなく、寄与を主張する相続人が負担することが必要です。
寄与分と認められる療養看護は、被相続人と相続人の身分関係から当然に期待される範囲を超えるものである必要があります。
夫婦間においては、相互協力義務がありますし、親子、兄弟姉妹においても、互いに扶養する義務があります。
これらの義務の範囲内の行為については、特別の寄与にはならないと考えられています。
3 寄与分の計算方法
寄与分は、相続開始時の財産の価額から寄与分を控除したものをみなし相続財産とし、これに法定相続分を乗じた額に寄与分を加えた額を寄与者の具体的相続分とします。
たとえば、父の財産を子2人が相続するケースで、相続開始時の財産が2000万円というケースについて考えてみます。
子のうちの1人の寄与分が100万円あったとすると、
みなし相続財産は、2000万円-100万円=1900万円
寄与分のない子の相続分は、1900万円÷2=950万円
寄与分のある子の相続分は、1900万円÷2+100万円=1050万円
となります。
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