生命保険の相続における取り扱い
1 生命保険と相続
一般的には,相続人が受取人となって受領した保険金は,被相続人と保険会社との契約に基づいて,相続とは無関係に取得したものなのですから,受取人の固有財産となり,被相続人の遺産とはいえず,遺産分割の対象にはなりません。
2 保険金受取人の特別受益
しかし,生命保険が受取人の固有財産であって遺産分割の対象となる遺産ではないということと生命保険金の受取人の特別受益とみなして持戻しの対象とされるかということとは,別の問題です。
生命保険金は,相続人が生前に保険料を支払ったことに基礎として,また,保険契約者である被相続人が受取人を指定することにより受取人が保険金を取得することができるという仕組みになっています。
このことは,実質的にみると,被相続人から保険受取人に対して贈与や遺贈があったといえなくもないのです。
3 生命保険の特別受益に関する最高裁判所の判例
ここで,最高裁判所の判例は,死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料(掛金)は,被相続人が生前保険者に支払ったものであり,保険契約者である被相続人の死亡により,保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生じる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認すうることができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が損する場合には,当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持ち戻しの対象となるのが相当であると判断しました(最高裁判所第2小法廷平成16年10月29日決定)。
参考リンク:裁判所:平成16年10月29日判例
つまり,原則として,特別受益として扱われないものの,特段の事情がある場合には,特別受益として扱うということです。
弁護士は,この特段の事情の有無を判断のするための考慮事情となる事実を立証していくことになります。
4 持戻免除の意思表示
生命保険が特別受益に当たる場合には,被相続人において持戻免除の意思表示がなされたかが問題となることが多いです。
持戻免除の意思表示とは,被相続人が贈与や遺贈をする際に,持戻しをしなくてもいいという意思を明らかにすることをいいます。
持戻免除の意思表示の有無が争点となる場合は,明示的な意思表示ではなく,黙示の意思表示がなされたか争われることが多いです。
5 弁護士への相談
生命保険の特別受益の問題のほか,相続に関してお悩みの際は,相続問題に詳しい弁護士にご相談ください。
弁護士法人心では,名古屋近郊の方から相続に関するご相談を多く承っております。