相続人の廃除・欠格
1 相続人の欠格
相続人の欠格とは、法定相続人が相続に関して不正な利益を得ようとして不正な行為をし、またはしようとした場合に、そのような法定相続人は、法律上当然に、相続人の資格を失うことをいいます。
その具体的内容は、民法に規定されています。
故意に被相続人あるいは相続について先順位・同順位の相続人を殺し、又は殺そうとして、刑に処せられた者、被相続人が殺害されたことを知ったにもかかわらず、これを告発せず、又は告訴しなかった者、詐欺又は強迫によって、被相続人が遺言を作成したり、既にしてある遺言を取り消したり、変更したりすることを妨げた者、詐欺又は強迫によって、被相続人に遺言をさせたり、既にした遺言を取り消させたり、変更させたりした者、遺言書を偽造したり、既にある遺言書を変造したり、破棄したり、隠匿したりした者です。
2 相続人の廃除
推定相続人の廃除とは、相続人に欠格事由程ではないが、相続的共同生活関係を破壊するとみられるような一定の事由があり、被相続人がその相続人に相続させることを欲しない場合に、被相続人が家庭裁判所に請求することにより、審判で、その相続人の相続権を失わせるという手続きです。
廃除の対象となる相続人は、遺留分を有する推定相続人に限られています。
民法が定める廃除事由は、推定相続人が被相続人に対して虐待し又は被相続人に重大な侮辱を与えたとき、もしくは、推定相続人にその他の著しい非行があったことです。
家庭裁判所に相続人廃除の審判を求める場合、この廃除請求権は、被相続人の一身専属権であると解されており、他人が代理行使することは許されません。
廃除の審判が確定すると、被廃除者である相続人は、直ちに相続権を失います。
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