成年後見制度とは
例えば,あなたの名古屋在住の親に認知障害や記憶障害が生じ,預貯金等の資産の管理や介護等が心配になってきたとします。
このような場合は,弁護士に依頼して成年後見制度を利用されることをお勧めします。
成年後見制度とは,精神上の障害(認知や記憶障害,知的障害,精神障害等)により,判断能力が不十分な成年者を法律的に保護し,援助するための制度です。
本人の判断能力に応じて,後見,保佐,補助の三種類が定められています。
後見とは,判断能力を欠く常況にある場合で,自己の財産を管理・処分することができない状態です。
保佐とは,判断能力が著しく不十分な場合で,自己の財産を管理・処分するには常に援助が必要な状態です。
補助とは,判断能力が不十分で,後見にも保佐にも該当しない場合で,自己の財産を管理処分するには援助が必要な場合がある状態をいいます。
それぞれの類型に応じて開始の審判がなされると,各類型に応じた,成年後見人,保佐人,補助人という援助者が裁判所の職権によって選任されます。
申立ては,本人,配偶者,4親等以内の親族,未成年後見人・保佐人,補助人及び各監督人,検察官,市町村長が行うことができます。
管轄裁判所は,本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
本件の場合は,名古屋家裁になります。
必要な添付書類は,申立人の戸籍謄本,本人の戸籍謄本,・戸籍附票・登記事項証明書,・成年後見用診断書,政権後見人候補者の戸籍謄本,住民票,身分証明書,登記されていないことの証明書・法人の場合には,登記事項証明書が必要になります。
申立費用は,収入印紙が800円,郵便切手が2000円~4000円程度,収入印紙が2600円です。
弁護士に依頼する場合には,別途弁護士費用が必要になります。
申立書には,申立ての趣旨(「本人について後見を開始するとの審判を求めます。」という文言)及び申立ての理由を記載する必要があります。
成年後見人は,被後見人の生活に関する事務,療養看護に関する事務及び財産の管理に関する事務を行います。
成年後見人の権限は後半に渡りますが,被後見人の利益が相反する行為については成年後見人の権限が制限され,被後見人の居住用不動産の処分については,裁判所の許可が必要になります。