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個人再生で再生委員がつかないケース

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年5月22日

1 個人再生委員とは

個人再生の手続きでは、個人再生委員という弁護士が裁判所から選任されることがあります。

個人再生委員が選任されると、裁判所に納めるお金(予納金といいます。)が15~20万円ほどかかりますし、何回か個人再生委員と面談をする必要があります。

では、そのような場合に個人再生委員が選任されるのでしょうか。

2 個人再生委員が選任されるケース

⑴ 清算価値基準が採用される場合

ア 個人再生における借金の減額基準
小規模個人再生では、①100万円、②債務総額が100万円~1500万円の場合には債務総額の5分の1、債務総額が1500万円~3000万円の場合には300万円、債務総額が3000万円~5000万円の場合には債務額の10分の1、③清算価値、という3つの金額のうち、最も高い金額まで借金が減額されます。
また、給与所得者等再生の場合、上記3つの基準に、④可処分所得の2年分という基準を加えた4つの基準のうち、最も高い金額まで借金が減額されます。
イ 清算価値とは
上記基準のうち、③清算価値とは、個人再生をする方の全財産に相当する金額のことを意味します。
つまり、個人再生では、借金の金額だけではなく、個人再生をする方がどれほどの財産を持っているかによっても、減額される金額が変わることになります。
ウ 清算価値基準が採用される場合に個人再生委員が選ばれやすい理由
清算価値基準が採用された場合、個人再生をする方がどれほどの財産を持っているか、また、その財産の評価額をいくらとするべきかによって、どこまで借金が減額されるかという結論が左右されます。
したがって、清算価値基準が採用される場合、個人再生をする方の財産の調査や、その評価に誤りがないかを確認する必要があるため、個人再生委員が選ばれる場合があるのです。

⑵ 再生計画の履行可能性に疑問を持たれた場合

ア 再生計画とは
個人再生では、上記基準に従って減額された借金の分割返済を行い、完済し終えたら減額された部分の借金の支払義務が免除されることになります。
減額された借金の分割返済の計画を、再生計画と呼びます。
イ 再生計画の履行可能性に疑問を持たれると、個人再生委員が選任されやすい理由
個人再生の手続きでは、この再生計画が履行できるか、すなわち、減額された借金の分割弁済が可能かどうか、という点が非常に重要です。
その確認のために、個人再生の手続きでは、毎月の家計の収入・支出の状況をまとめたものを提出する必要がありますが、収入・支出のバランスから見て、分割弁済できる能力がないのではないかと疑問を持たれてしまった場合には、収支状況の改善を促す必要がありますので、個人再生委員が選任されることがあります。

3 さいごに

名古屋地方裁判所では、個人再生委員が選任される件数はさほど多くありませんが、上述したような場合には、個人再生委員が選任されることがあります。

もっとも、例えば清算価値基準が採用されそうな場合であっても、申立ての段階で十分に財産の調査・評価を尽くしていれば、個人再生委員を選任してさらなる調査をする必要はないと判断されることもあり、その場合には個人再生委員が選任されることを回避できることもあります。

また、履行可能性に疑問を持たれそうな場合でも、例えば一時的な事情で収支の状況が悪いだけで、将来的には改善が図られる見通しであることなどを説明すれば、個人再生委員が選任されないこともあります。

このように、個人再生委員が選任されないようにするために、裁判所に個人再生を申し立てる段階で、個人再生委員が選任されないように手段を尽くすことも大切です。

個人再生委員が選任されるかどうかは、弁護士の個人再生に関する知識・経験の豊富さがものをいいますので、個人再生をお考えの方は、個人再生について実績豊富な弁護士法人心までご相談ください。

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