弁護士法人心 大阪法律事務所(関西本部)に所属しております,弁護士の吉川と申します。
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近親者固有慰謝料
近親者の慰謝料請求権について、民法711条では、 「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」と定められています。
この点、条文上では、請求権者について、「父母」「配偶者」及び「子」とされていますが、裁判例では、「父母」「配偶者」及び「子」と実質的に同視できる近親者にも固有の慰謝料請求権が認められているものがあります。
また、条文上では、「生命を侵害した」とされていますが、最高裁昭和33年8月5日判決では、後遺障害事案でも、「死亡にも比肩し得べき精神的苦痛」を受けた場合には、近親者固有の慰謝料請求権を認めています。
では、どのような後遺障害事案で近親者にも別途固有の慰謝料請求権が認められるのでしょうか。
「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」の上巻では、重度の後遺障害の場合には、近親者にも別途慰謝料請求権が認められるとしています。
裁判例では、1級から11級まで認めたものがありますが、近時の裁判例では、介護が必要でない場合は、近親者固有の慰謝請求権を認めないものが多いです。
ご家族に重い後遺障害が残存した場合には、近親者固有の慰謝料請求権が認められる場合もあるため、裁判で争うことを前提とするのであれば請求を検討してみても良いのかもしれません。
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