退職金と財産分与
1 離婚に伴う財産分与
婚姻をした場合,夫婦が婚姻中に形成した財産は,夫婦の共有財産となります。
従って,離婚をするのであれば,その婚姻中に形成した共有財産を,いずれか一方の所有となるように,清算する必要があります。
これを,財産分与といいます。
離婚する夫婦の一方は,相手方に対して,財産分与を請求することができるのです。
財産分与の対象となるのは,婚姻共同生活の解消時点(つまり,離婚時)に,現に存在している財産です。
例えば,不動産,家具,自動車,株式,預貯金,現金等が考えられます。
離婚における財産分与について詳しくはこちらもご覧ください。
2 退職金の取り扱い
それでは,退職金は,離婚に伴う財産分与において,どのように扱われるのでしょうか?
⑴ 既に退職金の給付を受けている場合
婚姻共同生活の解消時(離婚時または別居時),すでに退職金の給付を受けている場合,退職金は,財産分与の対象となります。
具体的な金額は,婚姻期間と勤務年数から算定します。
その計算式は,退職金の支払額×(婚姻年数/勤務年数)÷2が原則となります。
⑵ 将来受給することになる退職金
当然には財産分与の対象とはなりません。
退職金の給付の有無やその額は,そもそも勤務先である会社が存続するのか,存続するとして業績はどうであるのか,社会情勢,経済状況,退職の時期等によって変化し,予測することが困難だからです。
また,夫婦が離婚すれば,その一方は,その後の退職金の形成に貢献することはできませんから,将来の退職金に対する貢献度をどのように評価すべきか,という難しい問題もあります。
そこで,実務では,将来の退職金については,退職が数年後に迫っていて,その時点の退職金の額が明らかになっている場合に限って,財産分与の対象となると考えられています。
もっとも,財産分割の対象となる退職金の計算方法については,様々な考え方があって,明確に定まっていません。
- ① 例えば,数年後の退職時にもらう予定の退職金を,現在の額に引き直して計算する方法があります。
- ② また,将来の退職金は予測できないとして,別居時または離婚時に退職したと仮定して,その額を稼働期間と婚姻期間で按分する計算方法もあります。
- ③ 更に,将来支給されることを条件として清算の対象とする方法もあります。
こうした計算をするためには,夫または妻の勤務先から,退職金規程や退職金の計算書類等の関係資料を収集する必要があります。
3 弁護士へのご相談
このように,退職金については,そもそも財産分与の対象になるのか,その計算方法いかん,主張・立証方法等,個別の事情を踏まえた専門的な判断が求められますから,弁護士に相談されるとよいでしょう。