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離婚事由の具体例

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年2月26日

1 離婚が認められる場合とは

夫婦のうち、どちらかが離婚したいと思ったとしても、もう一方が離婚を拒んでいる場合には、必ずしも離婚が認められるわけではありません。

民法770条第1項は裁判で離婚が認められる場合について規定をしています。

夫婦のどちらかが不貞行為をしてしまったとき(第1号)、配偶者から悪意で遺棄されたとき(第2号)、配偶者の生死が三年以上明らかでないとき(第3号)、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(第4号)、その他に、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(第5号)には離婚が認められます。

2 個別の離婚事由

⑴ 不貞行為

不貞行為とは、配偶者以外の第三者と自由意思で性交渉を持つことをいいます。

夫婦は互いに貞操義務を負っており、配偶者以外の第三者と性交渉をすることは貞操義務に違反し、夫婦関係を破綻させるものと考えられています。

⑵ 配偶者の悪意の遺棄

配偶者からの悪意の遺棄とは、正当な理由なく、夫婦の同居義務、扶助協力義務を履行しないことをいいます。

例えば、配偶者が生活に困っているのに生活費を渡さないといったことや、配偶者を置いて勝手に別居を始めた、家出を繰り返して家に帰ってこない場合などがこれにあたります。

ただし、生活費を渡さないことや別居をすることがただちに悪意の遺棄にあたるわけではなく、悪意の遺棄といえるかどうかは、その他の様々な事情を考慮して判断されます。

⑶ 3年以上の生死不明

配偶者の生死が3年以上明らかでないときにも離婚が認められます。

ただし、生死が明らかでない状況が客観的に認められなければいけません。

例えば、配偶者には連絡がないものの、他の人とは連絡を取っているような場合には、生死が不明とはいえません。

⑷ 回復の見込みのない強度の精神病

回復の見込みのない強度の精神病かどうかは、医師の専門的な診断のうえ、裁判所が判断します。

ただ、精神病に罹患している配偶者が離婚により過酷な状況に置かれるような場合には、離婚が認められない場合もあります。

⑸ その他婚姻を継続し難い重大な事由

上記1号から4号にあてはまらない場合であっても、夫婦関係が破綻しているといえる場合には離婚が認められます。

典型的には、別居期間が長期にわたっている場合や、配偶者からの暴力が認められる場合などが挙げられます。

⑹ 離婚が認められない場合

ただし、上記⑴から⑷の事由があったとしても、裁判所が婚姻の継続を相当と認める場合もあります(民法770条第2項)。

3 離婚事件への対応

離婚事件というのは、実は、別居期間中の生活費(婚姻費用)、子どもの親権・面会交流、財産分与、慰謝料など様々な問題が絡む、非常に難しい事件です。

当法人は、名古屋にお勤めの方やお住まいの方の利便性を考え、名古屋駅近くに事務所を設置しております。

事前にご予約いただければ、平日の夜遅い時間や休日でもご相談を受けております。

離婚問題でお悩みの方は一度ご相談ください。

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