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離婚における年金分割の注意点

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年8月3日

1 年金分割についての誤解

「離婚をすれば,年金分割によって夫から年金の半分をもらうことができる」と誤解している女性は多くおられます。

しかし,この年金分割についての理解は不十分です。

この不十分な理解に基づいて離婚をしてしまうと,もらえる年金が思ったより少ないということになり,離婚後に後悔してしまいます。

そこで,年金分割について正確な理解をしていただくため,その内容を詳しく説明します。

2 年金分割とは

年金分割とは,離婚をした際に年金を受け取る権利を夫婦で分割するため,平成19年4月に施行された制度です。

施行以前は,妻が専業主婦で夫が会社員の場合,離婚をしても夫の厚生年金は全て夫に支払われていました。

しかし,専業主婦をしていた妻が職を見つけることは困難であるため,離婚後に国民年金しか受け取ることができないとなると,離婚後の妻の生活が不安定となってしまいます。

そのため,離婚後の妻を支えるため,年金分割制度が導入されました。

3 分割の対象は厚生年金と共済年金だけ

日本の年金制度は3階建てと呼ばれており,国民年金(1階),厚生年金(2階),共済年金(2階),企業年金(3階),国民年金基金(3階),厚生年金基金(3階)から成り立っています。

まず,注意をしなければならないのが,年金分割の対象になるのは,2階部分の,厚生年金と共済年金に限られるということです。

そのため,夫が自営業で厚生年金や共済年金に加入していない場合,年金分割をすることはできません。

4 分割の対象は婚姻中に納めた年金だけ

次に注意をしなければならないのが,年金分割の対象は婚姻中に納めた年金に限られるということです。

そのため,例えば,夫が40年間厚生年金に加入していたとしても,婚姻期間が25年であれば,厚生年金の40分の25だけが年金分割の対象となります。

5 離婚の相談は弁護士へ

離婚後にどれだけの財産を貰えるのか知らなければ,離婚後の生活が不安で,なかなか離婚に踏み切ることはできません。

名古屋で離婚をお考えの方は,弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談いただければと思います。

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