名古屋で法律問題でお悩みの方は「弁護士法人心」まで

弁護士法人心 <span>名古屋法律事務所</span>

再婚禁止期間

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年5月10日

1 再婚禁止期間とは

再婚禁止期間とは、文字通り、再婚が禁止される期間のことです。

以前は、民法において、女性は一定期間経たなければ再婚することができないとされていました。

つまり、女性にだけ再婚禁止期間が義務づけられており、男性にはないという状態でしたが、令和4年の法改正により、この再婚禁止期間は廃止されました。

2 女性にだけ再婚禁止期間があった理由

子どもの母親が誰であるかは、分娩の事実から容易に特定することができます。

しかし、例えば、離婚した直後に別の男性と再婚した場合、子どもの父親が前夫なのか今の夫なのか、母親にも分からないという事態が生じる可能性があります。

そこで、民法は、嫡出推定(民法772条)の規定と併せ、女性にだけ再婚禁止期間を設けることによって、子どもの父親が誰であるかを推定し、父子関係が争われる事態を未然に防止しようとしたのです。

現在では、嫡出推定に関する条文も改正され、再婚禁止期間を設けなくても父親が推定されるようになりました。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ