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不貞行為

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年2月26日

弁護士へのご相談が多い類型の1つとして,不貞行為による慰謝料の問題があります。

不貞行為とは,配偶者のある者が,自由な意思に基づいて,配偶者以外の者と一定期間に渡り,継続して性的関係を結ぶことです。

夫婦の一方に不貞行為があった場合,他方は,不貞行為を理由として離婚請求をすることができます。

また,不貞行為により,精神的損害を被ったとして,慰謝料の請求をすることもできます。

この慰謝料請求は,不貞行為を行った夫婦の一方に対してできるのはもちろん,不貞行為の相手方である第三者に対しても行うことができます。

例えば,夫が不貞行為を行った場合,夫とその不貞行為の相手方は,妻に対して共同で損害を与えたとされますので,妻は,夫と不貞行為の相手方双方に対して慰謝料を請求することができるのです。

不貞行為による慰謝料請求が認められるためには,不貞行為が存在したことに加えて,不貞行為の行われた時点において,夫婦関係が破綻していないことが必要です。

単身赴任などの事情がある場合を除いて,長期間別居状態にあり連絡もないなど夫婦関係がすでに破綻している場合は,慰謝料請求は認められません。

また,不貞行為そのものの慰謝料請求は不貞行為を知った時から3年,不貞行為が原因で離婚したことを理由とする慰謝料請求は離婚時から3年の消滅時効期間があります。この時効期間を過ぎると慰謝料請求ができなくなることがあるので,この点についても注意が必要です。

不貞行為による慰謝料請求においては,慎重に動くことが求められる場合があります。

万が一にも思わぬ不利益を受けることがないよう,早い段階で弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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