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面会交流

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年2月28日

1 面会交流とは

面会交流とは、子どもの両親が別居または離婚をしており、一方の親が子どもを養育している場合に、他方の親と子どもが会うことです。

面会交流は、離れて暮らす親が子どもに会うための制度のように考えられがちですが、法律上は、子どもが自分の親と会うことで子どもの健全な育成を促進するための制度であると考えられています。

現在、家庭裁判所では、子どものために面会交流は原則として行う必要があると考えられているようです。

面会交流をするべきではないとされるのは、面会交流を求める側の親が子どもに暴力を振るったことがある場合などに限られます。

2 面会交流の実施方法

面会交流をどのように実施するか、例えば面会交流の日時・場所等については、通常は別居または離婚の際に、両親の住居や子どもの年齢等に配慮して、両親の話し合いで決められます。

例えば、毎月第1日曜日の午後1時~3時、○○公園で受け渡しといったように、日時・場所等を具体的に定める場合が多く見受けられます。

3 面会交流の調停・審判

両親の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申立てをして、そこで面会交流について話し合いを行うことになります。

調停では、両親がそれぞれ調停委員に話をして、調停委員を通じてお互いの考え方を交換しながら、必要に応じて調査官という専門家を交えつつ、面会交流を行うかどうかや,面会交流の行い方等を考えていくこととなります。

面会交流の実施について、調停の場でも話し合いがまとまらない場合には、面会交流を行うべきかどうか、どのような面会交流を行うべきかについて、裁判官が審判という形で決定をします。

面会交流の取り決めや、実施に関して問題をお持ちの方、面会交流についてどのように進めていけばよいのかという方は、弁護士法人心にご相談ください。

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