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親子交流(面会交流)

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2026年5月14日

1 親子交流とは

親子交流(面会交流)とは、子どもの両親が別居または離婚をしており、一方の親が子どもを養育している場合に、他方の親と子どもが会うことです。

親子交流は、離れて暮らす親が子どもに会うための制度のように考えられがちですが、法律上は、子どもが自分の親と会うことで子どもの健全な育成を促進するための制度であると考えられています。

現在、家庭裁判所では、子どものために親子交流は原則として行う必要があると考えられているようです。

親子交流をするべきではないとされるのは、親子交流を求める側の親が子どもに暴力を振るったことがある場合などに限られます。

2 親子交流の実施方法

親子交流をどのように実施するか、例えば親子交流の日時・場所等については、通常は別居または離婚の際に、両親の住居や子どもの年齢等に配慮して、両親の話し合いで決められます。

例えば、毎月第1日曜日の午後1時~3時、○○公園で受け渡しといったように、日時・場所等を具体的に定める場合が多く見受けられます。

3 親子交流の調停・審判

両親の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申立てをして、そこで親子交流について話し合いを行うことになります。

調停では、両親がそれぞれ調停委員に話をして、調停委員を通じてお互いの考え方を交換しながら、必要に応じて調査官という専門家を交えつつ、親子交流を行うかどうかや、親子交流の行い方等を考えていくこととなります。

親子交流の実施について、調停の場でも話し合いがまとまらない場合には、親子交流を行うべきかどうか、どのような親子交流を行うべきかについて、裁判官が審判という形で決定をします。

親子交流の取り決めや、実施に関して問題をお持ちの方、親子交流についてどのように進めていけばよいのかという方は、弁護士法人心にご相談ください。

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