一宮の方の遺留分の法律相談
故人の意思や,ある相続人への多額の生前贈与などにより,他の親族に分け与えられる財産がなくなってしまうということがあります。
そのような場合,一部の相続人については遺留分を請求することによって一定割合の遺産を受け取ることができるよう,法律で定められています。
そうは言っても,皆様が直接「遺留分があるから」と遺産を求めたとき,必ず返還してもらえるとは限りません。
遺留分について理解をしてもらえないおそれもありますし,故人の意思が示されている場合にはそれを根拠に返還を拒まれるおそれもあります。
裁判で遺留分侵害額請求を行うこともできますが,皆様ご自身で行うにはご負担が大きい場合もあります。
できるだけスムーズに遺留分侵害額請求を行うためにも,まずは一度弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
弁護士法人心では,遺留分のお悩みの解決を得意とする弁護士が皆様のご相談に対応させていただきますので,安心してご相談ください。
弁護士法人心は名古屋駅など駅の近くに事務所がありますので,一宮から事務所にお越しいただく際にもお越しいただきやすいかと思います。
ご希望の事務所がありましたら,ご予約の際にお申し付けください。
0120-41-2043にお電話をおかけいただくことで,スタッフが弁護士とのご相談日程のご予約をとらせていただきます。