弁護士法人心千葉法律事務所オープン!

弁護士の青山です。

この度,弁護士法人心の千葉法律事務所がオープンいたしました!

千葉駅から徒歩1分のアクセスが便利な場所にあります。

これで,千葉県内では柏法律事務所について2店舗目になり,弁護士法人心全体では12店舗目になります。

千葉県在住の皆様により充実したリーガルサービスを提供してまいります。

千葉県在住で弁護士をお探しの際には,是非,弁護士法人心千葉法律事務所にご相談ください。

なお,お車でお越しの方には,駐車券のサービスもございます。

弁護士法人千葉法律事務所のホームページはこちら

 

ところで,最近,交通事故案件において,注目すべき最高裁判例が出されました。

高次脳機能障害など,重度の後遺障害が残った案件で,将来にわたり後遺障害逸失利益が発生する場合,その定期金賠償を認める判例です。

これまでは,後遺障害逸失利益が支払われる場合,将来にわたり発生する分も一時金として一括で支払われ,その際将来にわたり発生する分を現時点にて受け取ることとなるため,中間利息を控除するという扱いが慣行となっておりました。

今回の最高裁判例は,後遺障害逸失利益を請求する場合において,一時金ではなく,中間利息の控除が不要である定期金による賠償を,一定の事情のもとに認めるという内容です。

詳しくは,また追ってご紹介したいと思います。

 

 

四日市法律事務所オープン!

2020年6月から,弁護士法人心の四日市法律事務所がオープンいたしました!

近鉄四日市駅の西出口から1分のアクセス便利な場所にございます。

今後は,四日市近辺にお住まいの方にも充実した法的サービスが提供可能になりますので,四日市近辺にお住まいの方は,お気軽に弁護士法人心四日市法律事務所にお問い合わせ下さい。

弁護士法人心四日市法律事務所のホームページはこちら

法務局で自筆証書遺言の保管開始

名古屋で弁護士をしております,青山です。

将来,自分の死後,自分の財産の分配の仕方で,大切な人々が不要な争いをすることがないよう,遺産の分割方法等を定めた遺言を作成しておくことは非常に重要です。

最近では,遺言書の作成を弁護士に依頼する方もますます多くなっています。

弁護士として遺言書作成のご相談を受けた場合,安全性を重視して,公証人が関与して厳格な方式で作成され,原本が公証役場で保管される公正証書遺言をお勧めすることが多いです。

もっとも,様々なルールはありますが,公証人を介さず自分で作成することができる自筆証書遺言のほうが簡易的であり,こちらが選択されるケースもあります。

これまでは,公正証書遺言のほうが,第三者によって遺言書を隠されたり,破棄されたり,内容を勝手に書き換えられたりするリスクが少ないといわれていきましたが,令和2年7月10日から,全国の法務局で,自筆証書遺言を保管する制度が開始されます。

手数料等が法務省から発表され,保管の申請は1件3900円,原本の閲覧は1700円,モニター(画像)の閲覧1400円とのことです。

今後は自筆証書遺言も安全性が高まり,利用しやすくなるのではないでしょうか。

遺言に関するご相談をお考えの方はこちら

民事訴訟のIT化

民事訴訟のIT化がめざましく進んでいます。

従来,裁判の手続きは,裁判の期日に弁護士や当事者が裁判所に出廷するのが原則でした。なお,一方当事者が遠方である等出頭するのが難しい事情がある場合に,電話会議システムにて裁判期日を行うことはあります。

ところが,最近の民事訴訟のIT化では,クラウドを利用してWEB上で裁判期日を行うというものです。

WEB上で裁判期日を行うことができるため,裁判官と弁護士や当事者が顔を見ながら話をすることができ,ファイルを見ながら話をしたり争点整理をすることができるという点で,従来よりも迅速で充実した審理を行うことができるといわれています。

諸外国では導入が相当進んでおり,日本は遅れている面があるのは否めないようです。

法曹関係者への周知などで課題があるといわれていて,各地の弁護士会等でも研修が行われております。

当法人でも,内部研修で取り上げられておりました。

民事訴訟のIT化で,これまで例えば遠方にいたり,忙しいなどの理由で裁判所に出頭して証言することが困難な証人なども,WEB上で,裁判官が見る中で証言をすることができようになる等,うまく行けば大きなメリットがあります。

時代ですね。

弁護士として時代に遅れないよう,しっかりと研鑽を積んでいきたいです。

養育費算定表の改定

離婚した夫婦に子どもがいる場合,子どもの生活や教育に欠かせない養育費の算定表が16年ぶりに改訂されました。従前の改定表では,子どもを引き取った親が一人で子どもを養っていくのに不十分だ,離婚したと同時に元夫婦間の経済的格差が大きくなるのは不公平だ等の声があり,これを受けての改定です。

全体的に養育費は増額され,例えば養育費の支払いを受ける側の収入が300万円程度,養育費の支払いをする側の収入が600万円程度の場合,養育費は4~6万円程度が目安とされ,従来よりも1~2万円増額されることとなりますが,それでも,ひとり親(特にシングルマザー)の生活の困難を解消するには不十分であるとの指摘もあるようです。

また,養育費の額の問題に加え,離婚後,養育費が支払われないケースも多いという問題があります。

このような養育費不払い問題を受け,確定したはずの養育費が受け取れないひとり親家庭に対し,自治体が養育費を立て替える形で一定額を支払い,自治体が後に養育費の支払い義務者から回収するという制度を実施した自治体もあります。

養育費に関しては,今度も課題が多くありそうです。

 

ところで,本年度も大変お世話になりました。弁護士法人心は,12月28日~1月5日の間,年末年始のお休みとさせていただきます。

来年度も依頼者様のために,弁護士業務に励みます。

来年度もよろしくお願いいたします。

勉強会が開催されました

名古屋で交通事故案件に注力している弁護士の青山です。

先日,弁護士法人心本部にて,勉強会が開催されました。講師は当法人の代表である西尾弁護士が担当させていただき,私も当日アシスタントとしてお手伝いさせていただきました。

勉強会には,私が普段お電話でしかお話ししない方も多数ご参加いただきました。そのような方の中には,広島などの遠方からわざわざ来て下さった方もいらっしゃいました。直接お会いできて,すごく嬉しいです。

勉強会の内容は,経営者の方向けに顧客の開拓方法,私の弁護士としての注力分野である交通事故に関すること,ホームページ運営に関することなど多岐に及びます。

当法人の勉強会にご参加いただいた方からは,内容が勉強になる,西尾代表の話が面白い等好評をいただいております。

当法人は外部の方向けの勉強会を随時企画しておりますので,今後も是非ご参加ください。

 

ところで,名古屋はここ最近は晴天に恵まれ,秋らしいさわやかな天気が続いております。

しかし,ついこの間までは立て続けに台風や大雨に見舞われていました。

愛知県は,一部を除いて,千葉県のような大きな災害は起こっておりませんが,千葉県やその近辺の方々のお辛い状況を思うと,大変心が痛みます。

一日も早く元の生活に戻れるよう,お祈り申し上げます。

 

今年も気が付けばあと2カ月,弁護士業務に全力で取り組みます。

交通事故で弁護士へのご相談をお考えの方はこちらをご覧ください。

弁護士による職務上請求

今年の梅雨もようやく開けました。

梅雨の最後は梅雨前線の停滞で,名古屋では毎日毎日,雨が続いていました。梅雨なので当たり前なのかもしれませんが,今年の梅雨は特に雨が多かった気がします。

梅雨が明けると,うって変わって,名古屋は連日,気温35度前後の猛暑日が続いています。熱中症がリアルに心配になります。皆様,こまめな水分摂取を心がけましょう。

話は全く変わりますが,弁護士は,依頼を受けた事件の処理にあたり,事件関係者の住民票や戸籍謄本等の個人情報を含む書類の取り寄せをする権限が認められています。もちろん,事件の処理に関連のある範囲に限られますが。これは,「職務上請求」と言われる制度です。

この職務上請求は,重大な権限ですので,悪用されれば,個人情報を不必要に取得できることとなり,重大なプライバシー侵害等の問題が生じます。

弁護士の業界では,ここ最近,この職務上請求をする際,事件解決のために必要な範囲に絞るようにという指導が弁護士会などから強まっており,請求を受けた役所なども,個人情報を開示するにあたり,慎重に判断するようになってきております。

ところが,最近のニュースで,事件の依頼を受けていないにもかかわらず,関連性のない戸籍謄本を,複数,職務上請求により取り寄せたことで,所属弁護士会から業務停止1か月の処分を受けた弁護士がいるという記事を見かけました。

弁護士の職務の公正さに対する社会の信頼のもと,弁護士には職務上請求をはじめとするという重大な権限がいくつも与えられていますので,それを濫用することがないよう,気持ちを引き締めて業務にあたりたいと思いました。

クレーム対応費用保険

最近,顧客による悪質なクレームや迷惑行為「カスタマ―ハラスメント(カスハラ)」に備える保険商品が広がっているとのニュース記事を目にしました。

顧客は,業者等に対する不満を容易にツイッターやFACEBOOK等のSNSで拡散できるなど,顧客と業者とでは顧客の立場が従来に比べ非常に強くなってきており,悪質なクレームを受けた業者は,クレーム処理に追われ業務ができなくなる,風評被害を受けるなど,深刻なダメージを受けます。

クレーム対応に職場が疲弊し,離職の増加することも懸念されているようです。

カスハラに備える保険は,まさに時代の産物と言えるでしょう。

顧客からのクレームを受けやすい医師や歯科医師業界,介護の業界,その他には保育施設や学校関係でも注目されているようです。

例えば,某大手保険会社から,介護事業者向けに「クレーム対応費用保険」が売り出されております。

上記保険では,クレームを受けた業者に対し,①弁護士や医療コンサルタント等で組織するクレームコンシェルによる相談,②いざ弁護士にクレームの対応を依頼することとなった場合の弁護士費用(相談料,着手金,報酬金,訴訟費用等)の支払い等のサービスが提供されます。

弁護士はクレームに関する相談を受けることもありますので,このような保険の普及は非常に興味深いです。

池袋駅法律事務所オープン

名古屋の弁護士の青山です。

この度,弁護士法人心の池袋駅法律事務所がオープンいたしました!池袋駅西武口からわずか徒歩3分のアクセス便利な立地です。

車でお越しのお客様には,駐車券のサービスもございます。

弁護士法人心池袋駅法律事務所の所在地の詳細はこちらをご覧ください。

これで,弁護士法人心としては10店目となる事務所を出すことができました。

本部を名古屋におく当法人では,関東地区で3店目となります。

池袋で弁護士事務所をお探しの方は,是非一度,弁護士法人心の池袋駅法律事務所をご検討ください!

話は変わりますが,今年のGWは,当法人は10連休となりました。

これだけの連続休暇はここ数年初めてでしたが,私は,この休みを利用して,普段は業務に追われて少しずつしか手をつけられなかった改正民法の勉強をいたしました。民法は,これまで法律の明文上必ずしも明らかでなく,裁判例の蓄積で処理されていた部分が多かったのですが,この度,この裁判例で処理されていた部分が大幅に明文化されるなど,大きな改正がありました。

弁護士として,最新の知識を常に備えているよう,今後も心掛けます。

もうすぐ4月

もうすぐ4月ですね。

寒さもかなり落ち着いてきまして,コートのいらない日が増えてきました。

今年は花粉が例年より多いといわれており,毎年花粉症に悩む私は,今年は例年に増して苦しみました。

同じアレルギー性鼻炎薬を飲んでいても効きが悪い・・・

私の周りの人でも苦しんでいる人が多い気がします。

 

ところで,4月は人事異動の時期です。公務員である裁判官,検察官などが人事異動で交代することが多々あります。

弁護士には人事異動は基本的にありませんが。

裁判官や検察官は,2~3年に一度人事異動で他の地域の裁判所や検察庁に移動することが多いようです。

 

裁判官の交代は,時に,訴訟の勝敗を分けることがあります。

映画やドラマでもよくそのような場面があります。

これは,私のこれまでの経験でも実際にありまして,交代前の裁判官のときは企業に味方をする裁判官なのか,当方に有利な心証を持っていない様子で,膠着状態が続いており,「これはしんどい裁判になるな」と思っていたのが,裁判官が突如交代し,それまでの私の活動の成果もあると思いますが,一気に訴訟が当方有利に進み,当方勝訴判決まで進んだ経験があります。

この時は裁判官の交代がこちらに有利に働きましたが,今後は逆のことも起こるだろうと思います。

誰が裁判官であったとしても,こちらの主張が認められるようなスキルを身につけたいものです。

過失割合がゼロになる場合

名古屋で交通事故を中心に取り扱っております,弁護士の青山です。

前回までの記事で,過失割合の話をしてきました。今回も過失割合の話をしたいと思います。

交通事故において,完全なもらい事故,すなわち,被害者の過失が0になるのはどのような場合でしょうか。

4輪車対4輪車の事故の場合を念頭に置きます。

⑴ 追突事故

追突事故の場合,基本的に被追突車両には過失がありません。後方から衝突される車両に基本的に落ち度はなく,追突車両の一方的な過失によって事故が起こったと考えられるためです。

ただし,この被追突車両が,危険を防止するためにやむを得ない場合でないのにもかかわらず,急ブレーキをかけ,又は速度を急激に落としたなどの事情がある場合には,被追突車両にも多少の過失が認められる場合があります。

また,駐停車車両への追突の場合,被追突車両が駐停車禁止場所に駐停車していたなどの場合には,被追突車両にも一定の過失が認められる場合があります。

⑵ 信号無視

交差点での出会い頭の衝突事故において,一方が青信号で直進のため進入し,他方が赤信号で直進のため進入した場合,青信号で進入した車両は基本的に過失はありません。

右折信号に従って右折しようとした右折車両と,赤信号で直進しようとした車両の場合も,基本的に右折車両に過失がない点は同様です。

ただし,青信号で進入した車両が,交差点に進入するに際して前後左右の通常の確認すら怠った場合や信号違反車発見後,容易に衝突を回避できるのにもかかわらず回避行動を怠った場合や,赤信号進入車両が明らかに先に交差点に進入していた場合などは,青信号で進入した車両にも多少の過失が認められる場合があるとされています。

⑶ センターラインオーバー

対向車両がセンターラインをオーバーして衝突された場合,被衝突車両には基本的に過失はありません。

ただし,センターラインオーバーをした車両が,追い越しが禁止されていない場所において,他車追い越し中の事故である場合は,被衝突車両にも多少の過失が認められる場合があります。

交通事故の過失割合についてはこちらもご覧ください。

出合い頭の事故

前回の記事の続きとなりますが,過失割合が問題となる事例で多いのは,交差点での出合い頭の事故です。

この場合,判例タイムズでは,

 

1 信号機がある場合

一方が青信号,もう一方が赤信号の場合,青0,赤100,一方が黄信号,もう一方が赤信号の場合,黄20,赤80,赤信号同士の場合,50対50が基本とされております。

このような基本の過失割合が定められ,具体的な事案ごとに一方が明らかに交差点に先に入っていたか,赤信号直前の進入ではないか,その他著しい過失や重大な過失がないか等を考慮して修正がなされることがあります。

2 信号機がない場合

一方が優先道路である場合は,優先道路を通行した車両が10,一方に一時停止違反がある場合は一時停止違反をした車両の減速や一時停止をしたか否かによって一時停止違反車両に60~90,一方通行違反がある車両に80等が基本とされております。

単純に,これらの類型のいずれに該当するのかを判断すればよいというふうに考えそうですが,実はそう簡単な話ではありません。

どの類型に該当するのか,またはその類型の修正要素に該当するのかを巡って争いが起こることが非常に多いのです。

例えば,減速の有無が明らかではないため争いになる場合や,重大な過失や著しい過失が認められるかをめぐって争いになる場合などです。

このような場合は,類似の事例の裁判例をあたる等して,事案ごとに交渉するしかありません。

過失割合で争いになっている場合は,一度弁護士にご相談するのも一つかと思います。

交通事故の過失割合についてはこちらもご覧ください。

過失割合

交差点での出会い頭の事故等,動いている車同士の事故の場合は過失割合が問題となります。

過失割合は,通称判例タイムズと呼ばれる書籍を参考にして判断されることが多いです。

判例タイムズは,東京地裁民事交通訴訟研究会が監修したものであり,過去の裁判例等を

素材に事故状況を類型化し(かなり詳細に類型化されています),過失割合の目安を定め

ているものです。各類型ごとに基本の過失割合が定められております。

もちろん,この判例タイムズ記載の過失割合はあくまで目安ですので,具体的な事案によ

っては判例タイムズとは異なる過失割合が認定されるケースもあります。

また,具体的な事案ごとに基本的な過失割合だけではなく修正要素が定められております

が,どのような場合がこの修正要素にあたるのかの判断が明確ではない場合が意外と多い

のです。

例えば,「著しい過失」「重大な過失」は多くの累計で修正要素として記載されておりま

すが,飲酒運転,スマートフォンの操作等,明らかにこれらに該当すると考えられるもの

の,「著しい過失」「重大な過失」にあたるのかの判断が難しいケースもあります。

このような場合は,過去の裁判例などをつぶさに分析することが必要となります。

つづく

 

現場を見る重要性

最近,弁護士として,事件現場を見る重要性をよく実感します。

交通事故はもちろんですが,刑事弁護,その他の事件でも同様です。

交通事故において事故状況に争いがある場合,刑事記録(実況見分調書)や保険会社が作成したレポート,Googlemap等の資料で,必ずしも現場を見に行かなくても過失割合を判断できる場合が多いです。

しかし,事故現場を見ると,

「こんな障害物があったのか。これではこちらからの見通しは相

当悪いな。」

「この道は思いのほか狭いな。相当な減速が求められるな。」

といった具合に,資料だけではわからなかった新たな発見があることも多いのです。

そこで,事件内容にもよりますが,現場を見る必要性を感じた場合は,私はなるべく自分自身で現場を見に行くようにしています。

 

 

話は変わりますが,アメリカの弁護士ドラマSUITS(スーツ)の日本版が月9でスタートしました。

私はSUITSのオリジナルであるアメリカ版のほうをDVDで見ており,かなりハマっておりました。

日本版は,ハーヴィー役に織田裕二さん,マイク役に中嶋裕翔さんとなっています。

個人的には,合っている気がしています。

是非見てみてください。

 

急に寒くなってきましたが,風邪をひかないように気を付けましょう。

 

 

 

配置換え

名古屋の弁護士の青山です。

9月末に,弁護士法人心内部で配置換えがありました。

私はこれまで弁護士法人心本部に所属していたのですが,弁護士法人心名古屋駅法律事務所配属となりました。

とはいえ,本部と名古屋駅法律事務所は歩いてすぐの距離ですが(笑)

依頼者様には既にご案内をお送りしておりますが,電話番号,住所等の連絡先が変わりますのでよろしくお願いいたします。

 

話は変わりますが,最近,北川景子さん主演のドラマスペシャル「指定弁護士」が放映されました。

指定弁護士というのは,検察官が不起訴処分にした被疑者に対し,検察審査会が不起訴が不相当との判断を出したときに,検察官役として指定され,被疑者を訴追する役目を負う弁護士のことを言います。

このドラマでは,北川景子さんが指定弁護士として代議士の贈収賄事件に挑むところが描かれていました。

指定弁護士は弁護士の中でも経験することが少なく,私の周囲でも指定弁護士を経験した弁護士は知りません。

しかし,普段弁護士として被疑者を弁護する立場にある弁護士が,反対の被疑者を訴追する立場で仕事をするわけなので,貴重な経験になるのだろうなと思いました。

最近はすっかり秋らしく,涼しくなりましたが,大型台風が連続して発生しています。お出かけの際は台風情報に気を付けたいですね。

弁護士業務とマネーロンダリング

平成30年に入ってから,弁護士が依頼者様から事件の依頼を受けるにあたって,本人確認を徹底することが,日本弁護士連合会から強く要請されるようになりました。

これにより,契約する場合には面談の上身分証明書の提示を受けることや,郵送で契約書の取り交わしをする場合には住民票上の住所に,転送不要郵便にて,依頼者様が受け取ったか否かが確認できる配達証明付きの郵便で送付すること等が要請されるなど,非常に厳しくなりました。

このように本人確認が厳しくなった背景には,弁護士業務がマネー・ロンダリングに悪用されるリスクを減らすことがあります。

マネーロンダリングとは,犯罪等で得られた違法な資金を洗浄することを意味します。

例えば,弁護士が依頼を受けて手続きに要する費用を弁護士の預かり金口座に入金してもらい預かったところ,その後,依頼者から「解決しそうなので弁護士に依頼する必要がなくなった」などといわれ,預かり金の返還を求められる場合です。

この場合,預かった費用が実は違法な資金であり,弁護士の預かり金口座を経由することで,その金銭の出所が不明瞭になり,その結果,弁護士がマネー・ロンダリングに利用されていることになります。

弁護士法人心でも,平成30年に入ってから依頼者様の本人確認を強化しておりますが,これはこのような背景がございますので,ご理解,ご協力のほどよろしくお願いいたします。

 

裁判所で所持品検査が始まりました。

名古屋の弁護士の青山です。

7月に入り、異常な暑さの猛暑日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。

名古屋では、連日30度後半、日中は40度も超えるほどの暑さになる日が続いています。

地球の温暖化を肌で感じます。

熱中症による死亡のニュースも例年に増して多く報道されています。

皆様、外出の際はお気をつけ下さい。

私も裁判所に行く時などは、電車の待ち時間で立っているだけでも汗が吹き出してきます。こまめな水分補給を心がけています。

早く正常な気温になってほしいですね,,,,

話は変わりますが、名古屋地方裁判所では、一般の来庁者に対して所持品検査が行われることになりました。

これは、ここ最近、裁判所で法廷内へ刃物が持ち込まれる事件があったり、名古屋では平成30年3月に愛知県弁護士会に刃物を持った男が侵入し職員を脅した事件が発生するなど、裁判所関係の施設も物騒になってきているためと思われます。

裁判所の入口あたりで物々しい検査ゲートが設けられており、来庁者はチェックを受けていました。

弁護士の場合は、弁護士であることの証明書や弁護士バッジの提示で足りますが、一般の傍聴に訪れた方は所持品検査を受けなければ裁判所内に入れませんので、ご注意ください。

 

 

休業損害

交通事故に遭い,通院のため仕事を休まなければならなかった場合,あるいは怪我で仕事ができる体の状態ではなかったため仕事を休んだ場合,その分収入が減少したのであれば,その減少分が休業損害として加害者側からの賠償の対象となります。

なお,有給休暇を当てた場合も休業損害の対象になります。

休業損害が問題となる場合,所得によって算出方法が異なります。

会社員など,雇用主から支払われる給与所得の場合は,雇用先で休業損害証明書(休業日,給与額,給与減額分などを記載する書類)を発行してもらえば,そのとおりに支払われることが多いです。給与所得の場合は,休業損害について争いになることはあまりありません。

事業所得を得ている個人事業主の場合は,事故前年度の確定申告所得額を基準に収入日額を認定し,それに休業日数をかけて休業損害を算出することが多いです。

ただし,事業所得の場合は,収入の減少があったことの証明を厳格に求められ,仕事を休んだとしても収入の減少がない場合は休業損害が否定される場合があり,争いになることが多い気がします。

このような場合は被害者自身で保険会社と適切な交渉をすることが困難でしょう。

このような場合は一度弁護士にご相談ください。

変わる刑事司法

刑事国選弁護人が選任される対象事件が拡大されました。
これまでは,死刑または無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁固に当たる事件について,被疑者が勾留されている場合には,被疑者の請求により国選弁護人が選任されておりました。
今回の改正では,被疑者が勾留されている事案であれば,全て,被疑者の請求により国選弁護人が選任されることになりました。
資力のない人でも刑事弁護を受けることができ,弁護士としては望ましいことであると思います。
しかしながら,逮捕段階では未だに国選弁護人は選任されませんので,逮捕直後に被害者に対して迅速に被害弁償し告訴を取り下げてもらうなどの活動はできず,このような場合には私選弁護人を選任する必要があります。
従って,まだ課題は残されていると言ってよいでしょう。

その他にも,司法取引も導入されるようになり,刑事司法は大きく変革の時代を迎えております。

弁護士法人心では,このような変革に対応すべく,事務所内で研修を随時行うなど,知識のアップデートを行っております。

現在,私自身は刑事弁護を担当しておりませんが,弁護士法人心では刑事弁護のご相談も随時受け付けております。

刑事弁護で弁護士をお探しの方は,一度弁護士法人心にご相談ください。

刑事弁護の業務内容についてはこちらをご覧ください。

ADRの利用

相手方保険会社との示談交渉が進まない場合,第三者的機関に裁定を求めることがあります。

その代表的なものが裁判ですが,裁判以外にも,民事調停や,ADR(裁判外紛争解決,Alternative Dispute Resolution)を利用する方法もございます。

交通事故案件で利用することが多いADR機関としては,「公益財団法人交通事故紛争処理センター」(「紛セ」と略されることが多いです)があります。

「紛セ」を利用するメリットとしては次のものがあります。

・申し立て費用が無料であること(ただし,弁護士に依頼する場合の弁護士費用はかかります)。

・裁判を提起すれば1年,長い場合は1年半程度かかることもありますが,裁判に比べ短期間で終了すること(3~6カ月程度が目安となります)。

・基本的には裁判基準に基づいたあっ旋案が提示されるため,示談交渉よりも高額になる可能性があること

デメリット

・あくまで話し合いによる解決が基本であるため,当方の主張が激しく対立する事件には向かないこと。

ただし,当事者の一方があっ旋案に合意しないときは,あっ旋不調となり,当事者のいずれかの申し立てがあれば審査会での審査に移行します。この場合でも,事案の性質によってあっ旋や審査会での採決になじまないと判断されたものについては,訴訟移行の判断がなされて紛セでの手続は終了します。

・自転車事故,後遺障害等級認定等は取り扱っていないこと

これらを踏まえた上で紛セを利用すれば,必ずしも裁判を起こさなくても事件解決が可能かもしれません。

名古屋で交通事故に遭い弁護士をお探しの方はこちら