修理費用が損害として認められない場合

交通事故で車両が修理不能,もしくは修理費が時価額を上回るいわゆる経済的全損の場合,修理費が損害賠償として支払われるのでしょうか?

答えは,ノーです。この場合,修理費が損害賠償として支払われることはありません。この場合,買替えを念頭に,事故直前の交換価値をもとにした車両価格が賠償されます。

もっとも,被害者が実際に買替えを行った場合は,上記の事故直前の交換価値をもとにした車両価格だけではなく,車両買替費用が賠償の対象となります。
例えば,「交通事故損害賠償額算定基準―実務運用と解説―」(通称「青い本」)によれば,買替えのために必要な登録費用,車庫証明手数料,納車費用,廃車費用のうち法定手数料及び相当額のディーラー報酬部分並びに同程度の中古車取得に要する自動車取得税,被害車の未経過期間の重量税が挙げられています。

他方,買替後の車両の自賠責保険料,自動車重量税,及び被害車両の未経過の自動車税,自賠責保険料は認められないとされています。
注意をしていただきたいのは,上記費用の設定は自動車業者によって異なる場合が多く,買替諸費用があまりに高額に上る場合には,相当額に限定される場合があります。

その他にも,車検直後の全損事故について,車検整備に支出した費用(16万7501円)はこれに見合う使用ができなかったものとして損害と認めた例(横浜地判平6.4.14)等があります。

このように,交通事故の際には,物損としては,修理費用だけではなく,車両買替費用,その他の費用が認められる場合もあります。しかし,このような買替費用まで認められるということを知らずに示談してしまう被害者が多いのが現実です。

交通事故に遭った場合には,弁護士に相談されることをお勧めいたします。

交通事故研修

弁護士法人心では,交通事故の事件処理について研鑽をつむため,定期的に事務所内で研修を行っております。

今回は高次脳機能障害が取り扱われました。

 

高次脳機能障害は,脳に損傷を負った結果,記憶力の低下,集中力の低下,社会的に問題のある行動を起こすようになるなど,様々な神経心理学的障害が生じることを指します。

 

高次脳機能障害は,未だ専門家でもその内容を解明しきれていない部分もあり,高次脳機能障害が交通事故の後遺障害として認められるようになったのも比較的最近のことです。

 

高次脳機能障害は未知の部分もあり,適切な後遺障害等級の取得は簡単なものではありません。

そこで,交通事故に遭い,高次脳機能障害が残ってしまった場合は,後遺障害獲得について実績のある弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

衆院選

10月22日は衆院選でした。

名古屋は台風で暴風雨に見舞われ,一時は投票に行くのをあきらめかけましたが,雨風が弱まった時を見計らって行ってきました。

選挙の時に思い出すのが,弁護士になるために司法試験の勉強を始めた時のこと。

憲法を一番最初に習ったのですが,選挙権は国民に認められた基本的かつ最も重要な権利のひとつです。

それを思い出し,雨にも負けず風にも負けず,投票に行ってきました(笑)

後遺障害14級

交通事故にあい,ムチ打ちの症状が残った場合,後遺障害14級が認定されることがあります。

更に,首の痛みがMRI等の画像,あるいは医師により施された各種の神経学的テストの結果等,客観的な所見を伴うものである場合,12級が認定される場合もあります(実際には14級の方が圧倒的に多いですが)。

当法人でも,14級の後遺障害の認定を受けたが,異議申し立てにより12級に上がる可能性があるのか,というご相談を受けることがしばしばあります。

14級の認定を受けたが,妥当なのか疑問をお持ちの方は,一度当法人までご相談ください。

区役所法律相談

先日,名古屋市内の区役所の法律相談がありました。

私の担当の枠は満員になっておりまして,休む間もなく相談にあたりました。

弁護士に相談したいけれども弁護士の知り合いがいないという場合は,こういった役所の法律相談を利用して弁護士に相談するのも良いかもしれません。

後遺障害

弁護士として交通事故のご相談を受けていると,後遺障害の申請を相手方保険会社に任せていいのか(保険会社に任せることを「事前認定」といいます),弁護士に依頼をした方が良いのか(被害者側で請求することを「被害者請求」といいます)というご相談をよく受けます。

後遺障害の審査は,医師の書いた後遺障害診断書,治療中の毎月の診断書,診療報酬明細書等の書類によって審査されますので,これらの書類は,基本的には事前認定と被害者請求で内容は異ならず,いずれでも後遺障害の有無を左右しない場合はあります。

ただ,保険会社にまかせると,保険会社は被害者から見ると相手方ですから,被害者のために何としても後遺障害を獲得するという姿勢を期待することは難しいです。

これに対して,弁護士に依頼して被害者請求をする場合,後遺障害を獲得するために上記の基本的な書類の提出だけではなく,画像の添付,医師の追加の意見書の添付,追加のカルテの添付等,後遺障害を獲得するために創意工夫を凝らします。

そのため,後遺障害が獲得できるか微妙な案件では,やはり弁護士に依頼された方が可能性は高まると考えられます。

弁護士法人心では,これまで多数の後遺障害獲得の実績がございます。

交通事故に遭い,治療が終了し,後遺障害が残ってしまった方は,一度弁護士法人心にご相談ください。

 

涼しくなりました。

9月も後半で,涼しくなりましたね。

最近は寝るときもエアコンなしで寝られるようになりました。

季節の変わり目ですので,体調を崩さないように気を付けたいですね。

刑事弁護

今日は,刑事国選弁護人の割当の当番日でした。

今日は事件の割り当てがあったらどこの警察署でもすぐに駆け付けられるよう,車で事務所に来ていたのですが,割り当てはありませんでした。

少し拍子抜けしましたが,犯罪が少ないということで喜ばしいことですね。

駐車場内の事故

駐車場内の事故に遭われた方のご相談を受けることがあります。

駐車場内の事故においては,過失割合が争いになることが多くあります。

駐車場内の事故は様々な態様があり,過失割合を決めるのが困難なのです。

交通事故において過失割合を決める際,過去の裁判例の集積で作成された通称「判例タイムズ」という本があります。裁判では,この判例タイムズが過失割合を決めるのに大いに参考にされます。

この判例タイムズによると,駐車場内の事故においては通路部分走行車同士の事故の場合,過失割合は基本的に5:5,駐車スペースから退出しようとする車両と通路部分走行車との事故の場合,過失割合は基本的に7:3(駐車スペースから退出しようとする車両が7)とされています(もちろん,修正要素はいくつかあります)。

後者については,駐車スペースから退出しようとする車両は駐車スペース内で停止しているので,通路進行車よりも容易に安全を確認し,衝突を回避することができると考えられていることによります。

もっとも,駐車場内の事故は上記の2つの類型に収まらないものも多く(むしろ,収まらないもののほうが多いかもしれません),その場合は過去の裁判例を細かく当たるしかないです。

そして,被害者が自身でそれを行うのは極めて困難でしょう。

駐車場内の事故に遭われ,過失割合が争いになったら,一度弁護士にご相談いただくのがいいかと思います。

アマチュアキックボクシング③

9月3日,アマチュアキックボクシングの試合がありました。

結果は,,,ドローでした。負けではないものの,勝てなかったことが悔しかった,,,

相手選手,パンチが強かったです。

しかし,試合後,いつも厳しいコメントをいただくことが多いジムの会長(数々のチャンピオンを育て上げたキック界の名伯楽と呼ばれる人です)から,「勝ち負けはともかく内容は良かった。今までの試合で一番よかった。」と初めてお褒めの言葉をいただきました。一瞬泣きそうになりました(笑)

結果だけではなく,内容も大事ですね。

もちろん,弁護士の仕事においては,依頼者様の笑顔が見られるよう,何よりも結果を重視して,最大限の努力をいたします。

夏も終わりですね

だいぶ涼しくなってきましたね。今年の夏は本当に暑かったですね。

皆さま,何か夏らしいことはされましたか?

私は,お盆休みに日帰りで岐阜の方へ出かけました。

山中を車で走ったのですが,自然が本当にきれいで癒されました。

鮎を食べましたが,格別でした。

 

暑気払い

先日,心グループのスタッフで暑気払いがありました。

心グループは大所帯ですので,一度にスタッフ全員が集まるのはちょっと難しいです。ですので,何グループかに分かれて開催されました。

大人数のため,普段あまり接する機会のないスタッフさんや他事務所のスタッフさんともお話をすることができまして,大変楽しかったです。

弁護士法人心をはじめ心グループは,今後も依頼者様のために一丸となって業務に励みます。

人身傷害補償保険

人身傷害補償保険にはご加入でしょうか?

交通事故の被害者となってしまった場合,通常であれば加害者の加入する対人賠償責任保険により治療費の支払いがなされます。

しかし,加害者がこのような保険に入っていなかった場合,あるいは過失割合について相手方との間で争いがあって相手方保険会社が治療費の支払いをしてくれない場合,被害者自身が病院の窓口で治療費を一旦負担しなければならなくなります。

そんな時に加入していると大変助かるのが,人身傷害補償保険です。

人身傷害補償保険に加入していると,ご自身の過失を問わず(故意または重大な過失があった場合は別ですが),人身傷害補償保険から治療費の支払いをしてもらえます。

また,休業損害や慰謝料も支払ってもらえます。ただし,保険会社が定める上限があり,相手方保険会社から支払いを受けられる額よりも少ない場合が多いですが。

最近では,ほとんどの自動車保険に付されている保険商品であり,弁護士としても人身傷害補償保険へのご加入は大変お勧めです。

アマチュアキックボクシング②

先日,アマチュアキックボクシングの大会があり,出場しました。

今回の会場は屋外で,名古屋のパルコ近く,若宮公園の高架下にリングが特設されてのものでした。

天気も良く,空気も気持ちよく,快適な会場でした。まあ,当日は緊張したりしてそんなことを感じる余裕もあまりないのですが(笑)

弁護士業務は夜に依頼者様との打ち合わせが集中しますので,ジムに行く時間はどうしても遅くなります。すると,スパーリングなど,他の選手との対人練習の機会が少なくなりがちなのですが,今回はその分サンドバックで追い込みました。

今後も弁護士業務もキックボクシングも両方頑張ります!!

柏駅法律事務所オープン!

平成29年6月1日から,弁護士法人心の柏駅法律事務所がオープンいたしました(^^♪

柏駅の東口を出て徒歩2分という好アクセスの立地になります。

 

今後は,千葉県をはじめ,東京都周辺のご依頼者様からも,よりご利用していただきやすくなります。

弁護士法人心では今後もご依頼者様のお力になれるよう,努力してまいります。今後ともよろしくお願いいたします。

社内研修

先日,事務所内のコミュニケーション研修が開催されました。

コミュニケーション能力は,ご依頼者様から信頼を得るために不可欠な能力です。コミュニケーション能力がなければ,依頼を獲得することはできませんし,依頼を受けた後の業務も適切に行うことが出来ません。

ご依頼者様とのコミュニケーションがしっかりととれているかは,私が常日頃から気を付けているところでもあります。

ところで,今回の社内研修は,プロのマジシャンを招待してのコミュニケーション研修でした。

マジックを通じていかにお客様の心を掴むか,信頼を獲得できるか,楽しく勉強しました。

GW

GWですが,みなさまいかがお過ごしでしょうか。

私もGWは仕事を休み,久しぶりに旅行にも行くことが出来ました。

しっかりと英気を養い,連休明けからまた弁護士業務を頑張ります。

任意保険

車を運転する皆さま,任意保険にはご加入でしょうか?

任意保険は,自賠責保険と異なり強制ではありませんし,保険料も高額であることから,加入しなくてもいいのではないかと考えがちですよね・・・??

え?私だけですか?

私は,このような安易な考えのもと,学生のときですが,ほんの短期間,任意保険無しでバイクに乗った経験があります。学生だったもので,保険料もケチってしまいました。

幸い,その期間に事故に見舞われることはありませんでした。

しかし,弁護士として交通事故案件に携わるようになった今,任意保険無しでバイクに乗っていた時のことを考えると,恐ろしくなります。

自賠責保険では,物損は対象とはなりませんし,人損の上限である120万円も割とすぐ達してしまいます(学生の感覚からすると,120万円も枠があるなら自賠責だけで十分だろう等と思っていたんですね)。

確かに,事故は万が一ですが,万が一が起こった場合に負担しなければならない損害賠償も莫大なものになります。

必ず任意保険には加入したほうがいいと思います。

併せて,弁護士費用特約へのご加入もお忘れなく。

弁護士費用特約を付けても,保険料の違いは数千円です。

それでも,事故が起こった際は弁護士費用を気にせず弁護士に依頼することができます。

すっかり暖かくなりましたね。

桜の季節ですが,今年は何かとバタバタして,私は桜が咲いていることすら知りませんでした(笑)

ところが,先日弁護士の仕事で裁判所に行ったところ,桜が満開になっていて,春の訪れを感じました。

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続・スポーツ仲裁人研修

前回のブログの続きです。

弁護士会でのスポーツ仲裁人研修の際,ドーピングについても取り扱われました。

ドーピングは,「薬物その他不正な方法を用いて競技能力を向上させることと」と定義されます。

そして,ドーピングをした選手には,アンチ・ドーピング規則違反により,個人成績の失効,メダル・賞等の剥奪,資格停止,個人成績の失効等,選手にとっては非常に厳しい処分が下されます。

このようなドーピングが禁止される理由は,競技者の健康を害すること,フェアプレーの精神に反すること,社会悪を増加させること,スポーツの楽しみを奪う等があるとされています。

他方で,ドーピングと認定するには慎重にならなければならない側面もあります。

選手が悪気がなく口にしたものであっても,ドーピングに引っかかる結果が出る飲食物・成分は,思いのほか多いからです。

例えば,風邪をひいたときに飲む葛根湯は,そこに含まれるエフェドリンという成分がドーピングに引っかかるそうです。なので,スポーツ選手は大切な試合の前は,ドーピングを疑われないよう,葛根湯の服用はやめることが推奨されているとのことです。

ただの風邪薬と思っていたのに,,,意外です。皆さま,ご存知でしたか?

このような事情もあって,ドーピングの問題は非常に微妙で難しいです。