弁護士法人心 名古屋法律事務所に所属しております,弁護士の青山と申します。
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経営管理ビザの要件が厳格化されました。
名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。
寒さも落ち着き、暖かくなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか?
ちなみに私は、例年、寒さが過ぎると今度は花粉に襲われ、しばらくつらい時期となります。
早く花粉が落ち着いてほしいものです。
今回は、交通事故の話題ではありませんが、興味深いトピックがありましたので触れます。
日本で会社を経営したり事業を行いたい外国人は、経営管理ビザを取得しなければなりません。
この経営管理ビザが下りるための要件が、2025年10月16日以降、厳格化されました。
同ビザの許可基準を定めた法務省令が改正され、2025年10月16日に施行されたのです。
この改正により、日本で会社経営などを行いたい外国人にとって、より高い経営能力や実績、日本語能力などが求められるようになりました。
具体的には、次のとおりです。
①資本金額の改正
従来は、500万円以上であった資本金額が、今回の改正により、3000万円必要となりました。
より安定した経営基盤を求められます。
②経営・管理の経験等
これまでは特に求められなかった要件ですが、今回の改正により、3年以上の実務経験か、経営管理または営もうとする事業に関する修士以上の学歴が要求されることになりました。
③常勤職員の雇用
従来は、資本金の要件さえ満たしていれば(500万円以上)、従業員の有無は問われていませんでしたが、今回の改正により、常勤職員を少なくとも必ず1名以上雇用しなければならなくなりました。
④日本語能力
従来は、経営管理ビザの取得に際し、日本語能力については特に定めがありませんでしたが、今回の改正により、申請者自身か常勤職員のいずれかに相当程度の日本語能力があることが求められることとなりました。
上記要件をクリアするためには細目にわたる条件があり、また他にも細かな改正点があります。
2025年10月16日以降の申請について、新基準が適用されますので、経営管理ビザの申請を検討されている方は、一度当法人にご相談ください。