別冊判例タイムズ39が発行されました

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

交通事故案件のご相談で、相手方と過失割合について揉めているというご相談をよく受けます。

交通事故の過失割合は、どのように判断されるのかご存じでしょうか?

交通事故の過失割合は、裁判所が編集した書籍に、過失割合の判断の仕方が細かく記載され、ルール化されております。

その書籍が「別冊判例タイムズ39」です。

従前、当該書籍は「別冊判例タイムズ38」だったのですが、本年の3月30日に改訂され、新しく「別冊判例タイムズ39」が発行されました。

上記判例タイムズには、交通事故の類型として、歩行者と四輪車・単車の事故、歩行者と自転車の事故、四輪車同士の事故、単車と四輪車の事故、自転車と四輪車・単車の事故、自転車同士の事故、高速道路上の事故、駐車場内の事故等に分類され、各分類ごとに事故状況が非常に細かく設定され、各場合ごとに過失割合が定められています。

今回の改定で大きいのは、新たに自転車同士の事故の類型が設けられたことです。

これまで、自転車同士の事故は非常に多かったのですが、判例タイムズに類型が設けられていなかったため、過失割合の判断が困難でした。

個別の裁判例を探すか、四輪車同士の事故の過失割合を参考とするなどして対応していました。

今回の改定はそういう意味でありがたいものだったと言えます。

自転車同士の事故で、過失割合でなかなか話がつかないという場合も、一度ご相談ください。