自転車に対する青切符導入について(その2)

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

前回の記事では、自転車に対して交通反則通告制度(いわゆる青切符)の制度が導入されたことを取り上げました。

その中で、自転車運転中のスマホ利用や、傘さし運転、運転中のイヤホンの使用等も今後は取り締まりの対象となるとご説明いたしました。

その後、青切符の制度がスタートし、取り締まりも始まりました。

特に多い取り締まりの理由は、スマホ利用が多いようです。

これは予想どおりでしたが、他には、信号無視や、一時停止違反が多いようです。

確かに、日常で自転車が信号を守らず走行しているところは意外と見受けられますし、一時停止違反は信号無視よりも更に多い気はいたします。

今後は自転車も車両であるという自覚をもって、信号や通行規制は守る必要がございますね。

ところで、前回は触れませんでしたが、自転車であっても、悪質性が特に高く危険な運転は、青切符の対象ではなく、刑事罰の対象(赤切符)となります。

例えば、酒酔い運転、走行中のスマホ利用により交通の危険を実際に生じさせた場合等です。

刑事罰の対象となる場合、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という刑罰が科されます。