裁判所の管轄

最終更新日2019年4月28日

1 裁判所の管轄は『被告の住所地』が原則

訴えを起こす際に,まず考えなければならないことの1つとして,どこの裁判所に訴えを起こせばよいのかという「管轄」の問題があります。

裁判所は全国各地にありますが,どこにでも自由に訴えを起こしてよいというわけではなく,法律上,管轄というのが決められています。

最も基本的なルールとして,被告となる人の住所地には管轄があるということです(民事訴訟法4条1項,2項)。

ですので,相手の住所が名古屋であれば,自分の住所がどこであったとしても,少なくとも名古屋地方裁判所(もしくは名古屋簡易裁判所)には管轄があります。

 

2 多くのケースでは『原告の住所地』にも管轄がある

また,財産上の訴え(代金の支払い請求や損害賠償請求などはこれにあたります)については,「義務履行地」に管轄があります(民事訴訟法5条1号)。

義務履行地というのは,特に指定がされていなければ,「債権者の現在の住所」になります(民法484条)。

つまり,財産上の訴えについては,契約等で義務履行地が定められていない限り,金銭を支給する側(原告側)の住所地にも管轄があるのです。

 

3 不法行為については『不法行為地』にも管轄がある

それ以外にも,例えば,交通事故のような不法行為に関する訴えに関しては,不法行為があった場所,つまり交通事故の場所にも管轄があります(民事訴訟法5条9号)。

結局,交通事故については,被告の住所地にも,原告の住所地にも,交通事故の場所にも管轄があることになります。

 

4 契約による『専属的合意管轄』

また,契約をする際には,あらかじめ,将来争いが生じた場合の管轄裁判所を契約で定めておくこともあります。

「名古屋地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする」というように,特定の裁判所のみでしか訴訟をしないことを定めておくことを,専属的合意管轄といい,弁護士が契約書を作成するには,この条項を入れておくことがよくあります。

 

5 その他の管轄

そのほかにも訴訟の類型によって管轄が定められている場合があります。

弁護士になるための最後の試験

毎年この時期に弁護士になるための最後の試験が行われます。

司法試験に合格した人が一年間にわたり司法修習を行い,最後にこの試験を受けます。

結果は12月に発表され,合格すれば,晴れて弁護士になることができます。

合格率は高いのですが,合格しないと働けないためプレッシャーに感じる人も多い試験です。

パラリーガルの研修

弁護士法人心には,法律に関する事務を扱うパラリーガルという職種があります。

新人のパラリーガルは,16回に渡る研修を受けています。

この研修を通じて,重要な手続等を一通り学ぶことができ,業務を効率的に行えるようになります。

弁護士への電話相談

弁護士に法律相談をする場合,法律事務所に行って,弁護士と直接会って相談をするというイメージをお持ちの方が多いかと思います。

そのような形の法律相談が多いのは確かですが,一方で,電話相談という形を取り入れている法律事務所もあります。

弁護士法人心でも,交通事故や完済済みの過払い金返還請求など,一定の種類の案件については,電話相談を取り入れており,遠方にお住いの方や,なかなか事務所に出向く時間を取れない方などにご利用いただいています。

もちろん,直接弁護士と会って相談したいという方につきましては,ご来所の上ご相談いただくことも可能です。

「被告」と「被告人」

「被告」という言葉は,皆さん聞いたことがあるかと思いますが,厳密な意味をご存知でしょうか?

民事訴訟で訴えられた人が「被告」です(訴えた人は「原告」)。

「被告人」という言葉もありますが,これは,刑事事件で裁判にかけられた人のことです。

よく刑事事件に関するニュースで「●●被告に実刑判決」などというのを聞きますが,そこでいう「被告」は厳密には「被告人」で,慣行上「被告」と表現されているようです。

民事訴訟で「被告」と呼ばれて怒っている方を見かけたことがありますが,「被告」という言葉に「悪いことをした人」というイメージがあったからでしょうか。

ちなみに,ニュースで耳にする「容疑者」という言葉は,法律用語では「被疑者」といいます。

「被疑者」が検察官に起訴されると「被告人」となるわけです。

日弁連の事務職員能力認定試験

日弁連が法律事務所の事務職員を対象に「事務職員能力認定試験」を実施しています。

試験問題は,訴状の記載事項,管轄といった民事訴訟一般,執行・保全,相続,登記,家事事件,債務整理,刑事など弁護士業務に関して幅広い分野から出題されます。

日弁連のHPに過去問と解答は掲載されているのですが,解説は公表されていないようです。

試験問題等はこちら

履歴書の間違いトップ5

採用関係の仕事をしていると履歴書を見る機会が多くあるのですが,間違った記載が結構多くあります。

以下,私がよく見かける間違いトップ5です。

1位・・・「和暦」とあるのに西暦で書いてしまう

2位・・・職歴に「アルバイトを含む」とあるのにアルバイトを書き忘れる

3位・・・入学・卒業の年を間違える

4位・・・大学の学部が書かれていない

5位・・・年齢が違っている

年齢の間違いは,満年齢と数え年の混同によるものかと思います。

ちょっとした間違いかもしれませんが,どうしても印象が良くありません(特に弁護士の場合には,ちょっとしたミスが大問題になることもありますので,間違いは厳しく見られることが多いと思います)。

せっかく書いたPRが,間違いのせいで台無しにならないよう,就職活動中の方はお気を付けください。

訴訟による債権回収

相手がお金を払ってくれないので,訴訟をしてほしいという相談を受けることがよくあります。

訴訟というのは,債権回収の有効な方法なのですが,注意しなければならない場合もあります。

その一つが,相手に全く財産が無い場合です。

弁護士報酬やその他の費用を使って,せっかく勝訴判決をとっても,相手に財産が無く,債権を回収できないということになりかねません。

訴訟をする際には,裁判所に請求が認められるかどうかももちろん重要ですが,請求が認められたとして相手が支払えるか(相手に財産があるか)というのも同じくらい重要です。

台風の季節

最近,徐々に台風の話題を聞くようになってきました。

裁判所に行くなど,弁護士業務にも移動があるので,仕事にも影響が出ます。

今年はまだ名古屋に大きな台風は来ていませんが,これから秋にかけて注意が必要ですね。

早まる弁護士の就職活動

弁護士の資格を取ってもすぐに独立開業する人は少数で,多くの人はどこかの法律事務所や企業に所属します。

そのために,弁護士も就職活動をするのですが,年々その就職活動時期が早まってきています。

以前は,司法試験の合格発表後に就職活動を始める人が多かったのですが,最近は,司法試験の受験後,合格発表までの間に就職活動を行う人も増えてきています。

そのため,せっかく内定を得たのに(採用する側からすると内定を出したのに)司法試験に落ちてしまったという話もよく聞きます。

司法試験受験生からすると,試験を受けてから合格発表までの期間に,司法試験の勉強を継続するのか,就職活動を行うのか,両方行うのかは,悩ましい問題かと思います。

交通事故と代車使用料(レンタカー代)

1 交通事故と代車使用料
交通事故に遭い,車が壊れてしまった場合,修理か買替えが必要となり,その間は車がなくなってしまいます。
その間に代車を使った場合,代車使用料を加害者に請求することができることがあります。

2 代車の必要性
代車使用料が認められるためには,代車の必要性と,実際に代車を使用したことが必要です。
日頃から車を通勤等に使っていたという場合には,代車の必要性が認められやすいですが,他にも車を保有していた場合や,電車やバスなどの公共交通機関の利用が可能かつ相当である場合には,代車の必要性が否定されることもあります。
裁判例でも,「被害車両を使用して自宅から約三キロメートルの会社に通勤していたことが認められるところ、バスや電車等の公共の交通機関やタクシーの利用では不十分であることなどの主張、立証がなく、そのうえ、原審における第一審原告A本人尋問の結果によれば、第一審原告ら宅には被害車両のほかに普通乗用車、軽トラック、原付自転車各一台が所有されていることが認められるから、代車使用の必要性があるものとはいい難く、代車使用料相当の損害の主張は採用できない」として代車の必要性を否定しているものがあります(大阪高判平成5年4月15日交通事故民事裁判例集26巻2号303頁)。

3 代車の使用期間
事故に遭った車の修理や買替えに必要な相当期間を限度として,代車使用料が認められます。
ですので,例えば,車を修理に出して代車を3週間使用したとしても,その事故に遭った車の修理に必要な相当期間が2週間だったとすれば,代車使用料は2週間分しか認められません。
代車の使用期間として認められるのは,もちろんそれぞれのケースごとに異なりますが,修理の場合は2週間程度,買替えの場合には1か月程度というのが一つの目安とされています。
また,加害者側保険会社等との交渉期間についても相当期間に含められることがあります。
裁判例でも,「一般に,加害者の示談交渉を代行し,交通事故処理を専門的かつ継続的に担当する損害保険会社の担当者は,被害者に対して合理的な損害賠償額の算定方法について十分かつ丁寧な説明をなし,その根拠資料を示して,被害者の理解を得るように真摯な努力を尽くすべきであって,ことに,被害者側に何らの落ち度もない事案においては,被害感情が高いことが少なく(原文ママ),その必要性は大変高いものということができる。そして,被害者が納得するための説明,交渉等に時間を要し,その結果,修理又は買換手続に着手する以前の交渉等に費やされた期間中に代車料が生じたとしても,それが,加害者(損害保険会社の担当者)の具体的な説明内容や被害者との交渉経過から見て,通常の被害者が納得して修理又は買換手続に着手するに足りる合理的な期間内の代車料にとどまる限り,加害者(損害保険会社)はその代車料についても当然に負担する責任を負わなければならない。」とし交渉期間についても代車使用料を認めたものがあります(東京地判平成13年12月26日交通事故民事裁判例集34巻6号1687頁)。

4 代車の車種
どのような車種を代車としてもその使用料が認められるわけではありません。
事故に遭った車と同程度の車種であればその代車の使用料が認められるというのが基本的な考え方です。
ただ,事故に遭ったのが高級外車の場合には,国産高級車の限度で代車使用料が認められる傾向にあります。
裁判例でも,「原告車には、事務が行えるよう電話機、ファックスなど機器が備えつけられていた。原告が営業車として特に原告車を使用していた理由は、安全性が高いこと、車内で事務が可能であること、多人数を乗車させることができること、会社の体面などである。」と認定した上で,「原告が原告車を営業車として使用していた理由は、修理期間という短期間であることも考えれば、いずれも国産高級車をもって十分代替できるところで、代車としてキャデラックのリムジンを使用しないことによって、営業活動に与える支障は特段認めることができず、他に原告の主張を認めるに足りる証拠もない。」として,高級外車ではなく国産高級車の限度で代車使用料を認めたものがあります(東京地判平成7年3月17日交通事故民事裁判例集28巻2号417頁)。

5 まとめ
このように,交通事故で車が壊れたとしても,無制限に代車使用料が賠償されるわけではありません。
代車使用料について保険会社との話がまとまらない場合には,弁護士に相談してみるのもよいかもしれません。

交通事故におけるレンタカー代については,こちらもご覧ください。

インターンシップ

就職活動を意識し始めた学生の方の中には、まずはインターンシップからと考えている方も多いのではないでしょうか?
インターンシップに参加すれば、興味のある会社や業界のことを知ることができますし、参加する会社によっては、働く上で大切な考え方も教えてもらえたりします。
弁護士法人心でもインターンシップを実施しています。
弁護士法人心のことのほか、今後の就職活動や社会人生活に不可欠なコミュニケーションを取り上げます。
コミュニケーション能力とは何か、どうすればコミュニケーション能力を高められるのか等について、簡単なワークを通じて学ぶことができます。
興味のある方は、リクナビ2018からお申込みいただけます。

主婦にも休業損害が出る?

1 主婦でも休業損害が認められる
交通事故に遭われた主婦の方の中には,会社等から払われている給料等が無いので,休業損害は認められないと思われている方が少なくありません。
ですが,主婦の方でも誰かのために家事労働を行っており,それが事故によってできなくなったという場合には,休業損害が認められます。

2 主婦の休業損害の金額
損害額は,賃金センサス等により1日あたりの収入額を出し、そこに家事ができなかった日数をかけて算定するのが一般的です。
これに関してご注意いただきたいのが,「5700円×休業日数」という計算式です。
これは,自賠責保険における休業損害の計算式であり,加害者(あるいはその保険会社)と示談交渉をする際には,この計算式を用いる必要はありません。
自賠責保険というのは,最低限度の補償ですので,この自賠責保険の計算式を用いると,賃金センサス等によって計算する場合よりも低い金額になってしまいます。

3 休業損害が認められるには
休業損害が認められるためには,家事労働ができなかったということをしっかりと主張・立証することが重要です。
現実には,交通事故で怪我をして体を動かすのがつらいけれども,他に家事をやってくれる人がいないので,無理をして家事をしていたという場合も少なくありません。
このような場合であっても,怪我をしていない場合と比べて,家事ができる量が減っていたような場合であれば,そのできなかった割合分が損害であるとして主張していくこともあります。
どのように主張・立証していくかによって,金額が変わってくることが少なくありませんので,交通事故に詳しい弁護士にご相談されるとよいかと思います。
主婦の休業損害についてはこちらもご覧ください。

弁護士にも得意・不得意がある?

医師にも,内科,外科,耳鼻科,小児科など専門が分かれているのと同じように,弁護士もそれぞれ得意分野が異なります。

例えば,毎日のように刑事事件を扱っている弁護士もいれば,刑事事件はほとんど行わないという弁護士もいます。

弁護士に依頼するのであれば,やはりその分野に詳しい弁護士を選んだ方が,良い解決ができる可能性が高いかと思います。

弁護士法人心の取り扱い業務につきましては,弁護士法人心のホームページに掲載していますので,ご覧ください。

パラリーガル

「パラリーガル」という言葉をご存知でしょうか?

弁護士のもとで法律事務を行い,弁護士業務をサポートする職業のことをパラリーガルと呼び,司法業界では有名な言葉です。

これまでは,世間的にはまだそれほど馴染みのない言葉だったのですが,最近はテレビドラマの影響もあり,少しずつ広まってきているように感じられます。

司法試験の受験を終えられた方へ

今年も司法試験が終わり,早い司法試験受験生の方は,事務所探しを始めていることかと思います。

法律事務所によって,扱える事件の種類や,働き方が大きく異なります。

自分が将来どうなりたいのかをしっかりと考えつつ,将来像に合った事務所を探すことがとても大切です。

弁護士法人心では,70期の司法修習生予定者(今年の司法試験を受けた方)および69期司法修習生を対象に,キャリアセミナーを実施します。

キャリアセミナーでは,今後の弁護士業界の動向や,勤務する事務所の選び方,専門性をどのように身に着けていくか等,これから法律家になられる方々にとって役立つ情報を提供いたします。

詳しくは,こちらに掲載していますので,興味のある方はご参加ください。

早期相談・早期解決

医療の世界では,病気の「早期発見・早期治療」が大切だという話をよく聞きます。

これは,法律の世界でも同様です。

問題がこじれてどうしようもなくなった時にご相談に来られる方も多いのですが,もっと早く弁護士に相談してもらえればいろいろ手が打てたという場合も多々あります。

この背景には,まだまだ弁護士が気軽に相談できる存在でないという問題があるように思います。

法律という社会のルールに関して,もっと気軽に相談できる仕組みを作っていくことも弁護士の役割かと感じています。

弁護士を名古屋でお探しの方はこちらをご覧ください。

名古屋中央郵便局

弁護士の仕事をしていると,急ぎの書類を送らないといけないことがあり,緊急の場合には夜中に書類を送りに行きます。

そんなときに必要になるのが,24時間営業している郵便局です。

最近は,JPタワー名古屋にある名古屋中央郵便局のゆうゆう窓口が24時間営業していますので,とても便利です。

法律事務所の採用活動

今年も新卒の就職活動の時期が到来し,様々な企業の採用説明会等に参加している学生の方も多いかと思います。

法律事務所の採用活動というと弁護士の採用を思い浮かべる方もおられるかもしれませんが,弁護士以外のスタッフの採用も行います。

弁護士法人心では,法律事務職であるパラリーガルの他,企画・総務,広報,経理・会計,労務管理など様々な職種を募集しています。

ご興味のある方は,こちら(弁護士法人 心  新卒採用サイト)をご覧ください。